死亡推定日時と退職日および社保資格喪失日
3ヶ月前から行方不明となっていた社員が、水死体となって発見されました。検死の結果、5月3日に社員本人であることが確認され、検案書に記載の死亡推定日時は「2月初旬」とされています。
このような場合、「退職日」をいつとするのがよろしいでしょうか?
当社としては、確認された5月3日をもって退職としたいと考えています。ご遺族への配慮の意味から、少しでも遅くしてあげた方が退職金の額も多少増えますので、そうしたいと思います。
社会保険に聞きますと、推定日時の方を尊重し、2月初旬と記載されている場合は「2月10日」とすることになっているそうです。
投稿日:2009/05/07 09:51 ID:QA-0015977
- バス男さん
- 石川県/輸送機器・自動車(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件につきましては、労働法令上では特に定めはありませんが、死亡推定日時が確認されているのでしたら、それに従うのが当然の措置です。
検案結果自体を曲げることには問題があるものといえますので、社会保険事務所の意見に従うべきというのが私共の見解になります。
但し、非常に稀な退職のケースですので、ご遺族への配慮をされるということでしたら、死亡による退職日については推定日時とした上で会社の好意で特別に退職金の上積みをされるのが妥当でしょう。
投稿日:2009/05/07 11:02 ID:QA-0015979
相談者より
投稿日:2009/05/07 11:02 ID:QA-0036263参考になった
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