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死亡推定日時と退職日および社保資格喪失日

3ヶ月前から行方不明となっていた社員が、水死体となって発見されました。検死の結果、5月3日に社員本人であることが確認され、検案書に記載の死亡推定日時は「2月初旬」とされています。
このような場合、「退職日」をいつとするのがよろしいでしょうか?

当社としては、確認された5月3日をもって退職としたいと考えています。ご遺族への配慮の意味から、少しでも遅くしてあげた方が退職金の額も多少増えますので、そうしたいと思います。
社会保険に聞きますと、推定日時の方を尊重し、2月初旬と記載されている場合は「2月10日」とすることになっているそうです。

投稿日:2009/05/07 09:51 ID:QA-0015977

バス男さん
石川県/輸送機器・自動車(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件につきましては、労働法令上では特に定めはありませんが、死亡推定日時が確認されているのでしたら、それに従うのが当然の措置です。

検案結果自体を曲げることには問題があるものといえますので、社会保険事務所の意見に従うべきというのが私共の見解になります。

但し、非常に稀な退職のケースですので、ご遺族への配慮をされるということでしたら、死亡による退職日については推定日時とした上で会社の好意で特別に退職金の上積みをされるのが妥当でしょう。

投稿日:2009/05/07 11:02 ID:QA-0015979

相談者より

 

投稿日:2009/05/07 11:02 ID:QA-0036263参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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