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業務災害となるのか、また休業補償給付と休業手当について

お尋ねします。

土曜日、日曜日、祝日は労働義務のない職員、訪問介護を行っている
10日の朝発熱し、受診したところコロナ陽性判定。
10日(金)11日(土)12日(日)13日(祝)14日(月)15日(火)休業した。

コロナ感染の原因は、絶対的な確証はないが、7日(火)に訪問介護のため訪問した利用者が、コロナ感染していたためと思われる。(当該利用者は7日 夕方に発熱、陽性判定)

この状況の場合
1.業務災害とするべきか
2.業務災害とする場合、労災となり療養費及び休業補償給付申請
休業補償給付は13日、14日、15日が給付の対象となる。
勤務予定であった、10日(金)は労働基準法休業手当の支払対象となる。
この職員の賃金は、10,640円/日であるため、10,640円の60%の6,384円を休業手当として職員に支払う。この取り扱いでよいか。

ちなみに、労働基準局に確認したところ、その状況では労災として請求してよいと言われました。

1、2 についてご回答をよろしくお願いします。

投稿日:2025/10/21 11:15 ID:QA-0159713

みどりどりさん
福岡県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.業務災害(労災)該当性の判断 (1) 結論 ご提示のケースは、業務上疾病(新型コロナウイルス感染症…

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投稿日:2025/10/21 11:48 ID:QA-0159715

相談者より

大変丁寧なご回答ありがとうございます。
すみません、休業補償給付は労働義務のない祝日の分は支給されないということになりますか?

投稿日:2025/10/21 17:39 ID:QA-0159737大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.感染経路が業務上であることが明らかともいえますので、   業務災害申請してよろしいでしょう。 2.ご認識のとおりで…

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投稿日:2025/10/21 16:27 ID:QA-0159731

相談者より

ご回答ありがとうございます。
休業手当は、労働義務のない土日についても支払う義務があるのでしょうか。

投稿日:2025/10/21 17:38 ID:QA-0159736大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1.労基が判断するのが労災なので、労基の意見まであるなら労災…

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投稿日:2025/10/21 17:23 ID:QA-0159735

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 1について・・・ 訪問介護などの介護従事者が、業務中に利用者の介護を行うことで新型 …

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投稿日:2025/10/21 17:48 ID:QA-0159739

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プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

追加のご質問にご回答申し上げます。

追加のご質問をいただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 考え方や規定等につきましては、ご説明申し上げました通りです。 追加のご質問 「休業補償給付は労…

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投稿日:2025/10/21 17:48 ID:QA-0159740

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