業務災害となるのか、また休業補償給付と休業手当について
お尋ねします。
土曜日、日曜日、祝日は労働義務のない職員、訪問介護を行っている
10日の朝発熱し、受診したところコロナ陽性判定。
10日(金)11日(土)12日(日)13日(祝)14日(月)15日(火)休業した。
コロナ感染の原因は、絶対的な確証はないが、7日(火)に訪問介護のため訪問した利用者が、コロナ感染していたためと思われる。(当該利用者は7日 夕方に発熱、陽性判定)
この状況の場合
1.業務災害とするべきか
2.業務災害とする場合、労災となり療養費及び休業補償給付申請
休業補償給付は13日、14日、15日が給付の対象となる。
勤務予定であった、10日(金)は労働基準法の休業手当の支払対象となる。
この職員の賃金は、10,640円/日であるため、10,640円の60%の6,384円を休業手当として職員に支払う。この取り扱いでよいか。
ちなみに、労働基準局に確認したところ、その状況では労災として請求してよいと言われました。
1、2 についてご回答をよろしくお願いします。
投稿日:2025/10/21 11:15 ID:QA-0159713
- みどりどりさん
- 福岡県/医療・福祉関連(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.業務災害(労災)該当性の判断
(1) 結論
ご提示のケースは、業務上疾病(新型コロナウイルス感染症による業務災害)として取り扱うことが妥当です。
労働基準監督署の見解どおり、労災保険法第7条・第75条に基づく「業務災害」として請求可能です。
(2) 理由・根拠
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に係る労災補償における考え方」(令和5年2月改訂)では、以下のように整理されています。
業務の性質上、感染したことが業務に起因すると認められる場合(医療従事者、介護職員、訪問介護職員など)は、原則として労災補償の対象となる。
特に訪問介護職員の場合は、利用者宅への訪問時に感染リスクが高く、
かつ利用者本人が陽性者であったという事実があるため、業務上感染との因果関係が強いと判断されます。
2.休業補償給付と休業手当の関係
(1) 休業補償給付(労災保険法第14条)
労災認定後、労務不能が4日以上続く場合に、4日目以降の休業日について支給されます。
支給額は「給付基礎日額 × 60%」です。
さらに、労働福祉事業として特別支給金20%が上乗せされ、実質80%が支給されます。
(2) 今回のケースへの当てはめ
日付→(曜日)→備考→取り扱い
10日(金)→所定労働日→発症当日・陽性判定→会社の判断により休業(業務上原因が明確でないため当初は使用者責任) → 休業手当支給対象
11日(土)→休日→労働義務なし→労災・休業手当いずれも対象外
12日(日)→休日→労働義務なし→対象外
13日(祝)→休日→労働義務なし→対象外
14日(月)→所定労働日→労務不能継続→休業補償給付対象日(労災)1日目
15日(火)→所定労働日→労務不能継続→休業補償給付対象日(労災)2日目
したがって、
10日(金):会社都合の休業手当(労基法26条)として 10,640円 × 60% = 6,384円 を支給
14日(月)・15日(火):労災の休業補償給付(+特別支給金)申請対象
が適切な取り扱いです。
3.補足:支給と請求の流れ
療養給付:治療費は原則労災保険から医療機関へ直接支払い(被災労働者は無料)
休業補償給付:4日目以降の所定労働日が対象(申請様式8号)
会社の対応:初期3日間は休業手当として6割以上支払い(労基法26条)
様式提出:労災様式第5号(療養給付たる療養の給付請求)および第8号(休業補償給付請求)を作成・申請
4.まとめ
項目→内容
業務災害該当性→訪問介護利用者からの感染可能性が高く、業務災害として請求可
休業補償給付→14日・15日(4日目以降の所定労働日)が対象
休業手当→10日(金)を労基法第26条に基づき6,384円支給で妥当
医療費→労災保険により全額支給(自己負担なし)
休日分(11~13日)→労働義務なしのため対象外
5.実務上のアドバイス
労災申請時には「感染経路の推定状況」を明記(例:「7日訪問先利用者陽性」など)
会社控えの書面を保管し、就業規則の「感染症による出勤停止」条項と整合をとる
万一、労災が不支給となった場合でも、10日~15日を「使用者責任による休業」として休業手当対応可能に備える
ご提示の取り扱い(10日=休業手当、14・15日=労災)は完全に適法かつ実務的に妥当です。
このまま労災申請を進めて差し支えありません。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/10/21 11:48 ID:QA-0159715
相談者より
大変丁寧なご回答ありがとうございます。
すみません、休業補償給付は労働義務のない祝日の分は支給されないということになりますか?
投稿日:2025/10/21 17:39 ID:QA-0159737大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.感染経路が業務上であることが明らかともいえますので、
業務災害申請してよろしいでしょう。
2.ご認識のとおりです。
待期期間については、金土日の3日間について、平均賃金の60%以上
の休業手当を支給する必要があります。
投稿日:2025/10/21 16:27 ID:QA-0159731
相談者より
ご回答ありがとうございます。
休業手当は、労働義務のない土日についても支払う義務があるのでしょうか。
投稿日:2025/10/21 17:38 ID:QA-0159736大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
1.労基が判断するのが労災なので、労基の意見まであるなら労災でしょう。
2.ご提示通りです。
投稿日:2025/10/21 17:23 ID:QA-0159735
相談者より
ご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。
今後ともよろしくお願いいたします。
投稿日:2025/10/30 11:05 ID:QA-0160080大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
1について・・・
訪問介護などの介護従事者が、業務中に利用者の介護を行うことで新型
コロナウイルスに感染した場合は、原則として労災保険の適用(業務災害)
が認められてます。よって、労災申請を行う方が適切と言えるでしょう。
2について・・・
ご見解の通りとなります。
投稿日:2025/10/21 17:48 ID:QA-0159739
相談者より
ご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。
今後ともよろしくお願いいたします。
投稿日:2025/10/30 11:05 ID:QA-0160081大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
追加のご質問にご回答申し上げます。
追加のご質問をいただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
考え方や規定等につきましては、ご説明申し上げました通りです。
追加のご質問
「休業補償給付は労働義務のない祝日の分は支給されないということになりますか?」
につきましての最終の判断は、所轄の労働基準監督署が行うものと存じます。
つきましては、本ご質問は、所轄の労働基準監督署の監督官にご確認されることをお勧め申し上げます。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/10/21 17:48 ID:QA-0159740
相談者より
大変丁寧なご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。
今後ともよろしくお願いいたします。
投稿日:2025/10/30 11:04 ID:QA-0160079大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1につきましては、労基署の回答の通り、業務に起因する可能性が高いと思われますので、労災申請されるべきです。
2につきましては、土日等の休日に関しましても休業補償が適用されますので、11日及び12日についても御社にて休業補償の支給が必要となります。そして、支給額については、労働基準法上の平均賃金(原則としまして事由の発生した日以前3か月間にその労働者に支払われた賃金の総額をその期間の総日数(暦日数)で除した金額)の6割を計算して支給される事が求められます。
投稿日:2025/10/22 18:58 ID:QA-0159795
相談者より
ご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。
今後ともよろしくお願いいたします。
投稿日:2025/10/30 11:05 ID:QA-0160082大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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