障害者雇用率について
お世話になります。
障害者雇用率についでの質問です。
障害者雇用率を達成できていなくても、
換算のポイント数が満たしていれば問題ないという人がいます。
本当でしょうか。
投稿日:2025/10/08 22:17 ID:QA-0159344
- 五月雨さん
- 東京都/建設・設備・プラント(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
結論から申し上げると、「障害者雇用率を達成していなくても、換算のポイント(評価ポイント)が満たされていれば問題ない」というのは誤りです。
以下で詳しくご説明申し上げます。
1.障害者雇用率とは
企業は、障害者雇用促進法(法第43条)に基づき、一定割合以上の障害者を雇用する義務があります。
令和7年(2025年)4月以降の法定雇用率は以下の通りです。
区分→現行(令和6年3月まで)→令和7年4月以降
民間企業→2.5%→2.7%
国・地方公共団体等→2.6%→2.9%
都道府県等の教育委員会→2.5%→2.9%
したがって、2.7%を下回る場合は法令違反となり、行政指導の対象になります。
2.「換算ポイント」とは何か
「換算ポイント」は、障害者雇用率の算定上の人数換算(重度障害者を2人分カウントするなど)や、優良事業主の認定制度(障害者雇用優良中小事業主:通称「もにす認定」)における「評価ポイント」を指している可能性があります。
障害者雇用率の算定では
例:重度身体障害者または重度知的障害者 … 1人で2人分カウント
→ これは**「雇用率計算上の換算」であり、法定雇用率達成のために用いるものです。
この換算を行っても最終的な雇用率が2.7%未満なら未達成**です。
一方、「もにす認定制度」のポイントは、
障害者の雇用率、職場定着率、教育訓練などの取組内容を評価する仕組みです。
このポイントが高くても、法定雇用率を満たしていなければ法的義務を果たしたことにはなりません。
つまり、「もにす認定」と「法定雇用率達成」は別問題です。
3.雇用率未達成時の企業の義務
障害者雇用率を達成していない場合、以下の対応義務があります。
障害者雇用状況報告書の提出(毎年6月1日時点)
計画書の作成・届出(障害者雇用計画)
行政指導・勧告の対象になることがあります。
一定規模以上の企業は障害者雇用納付金制度の対象(1人未満あたり月5万円など)になります。
4.まとめ(結論)
項目→正しい理解
雇用率未達でも「ポイント達成」でOKか→ 不可。法定雇用率を満たさなければ法令違反。
「換算ポイント」とは→雇用率算定上の重度障害者の人数換算や、もにす認定の評価ポイント。
「もにす認定」取得で法令違反を免れるか→ 無関係。認定は努力評価であり、義務免除ではない。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/10/09 10:04 ID:QA-0159350
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、短時間労働者について換算されたポイント(人数)での雇用率計算になります。
従いまして、雇用率未達という事にはならないものといえます。
投稿日:2025/10/10 12:45 ID:QA-0159379
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