無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

月給者の時給換算

この度、初めて正社員とパートタイマーを雇用することとなりました。
正社員が、パートタイマーの時給を下回るようなことにはならないように正社員を時給換算したいのですが、①②どちらの計算が正しいのかがわかりません。どうぞご教示ください。

正社員:基本給215,000円、家族手当3,000円、通勤手当20,000円
パートタイマー:時給1,400円

正社員の時給換算計算
①215,000円(基本給)÷163h(年平均所定労働時間)
②(215,000円(基本給)+3,000円(家族手当)+20,000円(通勤手当)÷163h(年平均所定労働時間)

もし①だとすると、時給は1,319円となり、パートタイマーよりも下回ることになります。②であれば、時給は1460円となり、パートタイマーよりも上回ります。
最低賃金を下回っているかどうかを確認したいわけでも、割増賃金の基礎となる時給を確認したいわけでもないので、こういった場合は、②で算出した額で比較すればよいものなのでしょうか。

投稿日:2025/10/01 20:26 ID:QA-0158995

しょうふくさん
石川県/その他業種(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
「正社員の時給換算」をどう考えるかは、何と比較したいのか(目的)によって扱い方が変わります。今回のご趣旨は「パートタイマーの時給を下回らないように比較したい」ということですので、法的な割増基礎や最低賃金チェックではなく、あくまで“経営上の待遇バランスの比較”という前提でご回答申し上げます。

1. 割増賃金・最低賃金チェックの場合
法律上の「時間単価」を算定する際は、基本給と割増算定の基礎に算入すべき手当(家族手当・通勤手当は除外可)を対象にします。
→よって、(1)の「基本給のみ÷所定労働時間」が原則になります。
→これは最低賃金チェックや残業代の計算のときに使う考え方。

2. 待遇比較・社内的な説明用の場合
パートの「時給1,400円」には通常、通勤手当や家族手当は別途支給されます。
したがって、正社員とパートの「待遇の水準」を比較したいのであれば、総支給に近い水準で比較する方が実態に即します。
この場合は(2)(基本給+家族手当+通勤手当)÷所定労働時間 で算出する方が自然です。
→ 実際には 1460円程度となり、パートの1,400円を上回るため「社員が下回る」印象を避けられます。

3. 実務上の整理
法的根拠が必要な場面(残業単価、最低賃金チェック) →(1)の算出式。
待遇水準の比較や社内説明 →(2)の算出式。
つまり、「正しい計算式はどちらか?」というよりも、目的に応じて使い分けるのが正解です。
今回のように「社員の時給がパートを下回らないかの比較」なら、(2)で見るのが実務的です。

4.まとめ
割増賃金や最低賃金確認 → 基本給ベース(1)。
待遇比較・人事説明 → 総支給ベース(2)。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/10/02 09:21 ID:QA-0159010

相談者より

大変わかりやすくご教示いただき、ありがとうございます。
よく理解できました。

投稿日:2025/10/02 13:51 ID:QA-0159053大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いずれの計算でも法令違反とはなりませんので差し支えございません。

但し、正社員の方が業務自体の内容が高度または負担が重いという事でしたら、やはり基本給のみでの時給換算の方が納得を得られるものといえるでしょう。

投稿日:2025/10/02 09:31 ID:QA-0159016

相談者より

ありがとうございます。
大変勉強になりました。
業務内容がどうなのか、責任の重さはどうなのか、このあたりも踏まえ検討します。

投稿日:2025/10/02 13:53 ID:QA-0159055大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

比較の目的が待遇格差の検証であれば、特段、法令上の基準はありません。

実態に即した比較という側面からすると、「2」の方が適切かと存じます。

但し、パートタイマーについても実費分の交通費の支給等を行っているようで
あれば、通勤手当は除外した方が、より精緻な比較になるかと存じます。

投稿日:2025/10/02 09:39 ID:QA-0159019

相談者より

ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2025/10/02 13:56 ID:QA-0159057大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

最低賃金を計算するに際しては、家族手当、通勤手当は計算対象から除外されます。

したがって、本来であれば①が正しい計算方法ということになりますが、②であっても差し支えはございません。

投稿日:2025/10/02 09:52 ID:QA-0159025

相談者より

ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2025/10/02 13:56 ID:QA-0159056大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

不合理な待遇の禁止

 以下、回答いたします。

(1)パートタイム・有期雇用労働法では、短時間・有期雇用労働者の待遇それぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、不合理な相違を設けてはならないとしています。

(不合理な待遇の禁止)
第八条 事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。

(2)これを踏まえれば、本件の場合、パートタイマーの時給の比較対象は、正社員の基本給が該当するものと認識されます。

投稿日:2025/10/02 10:34 ID:QA-0159032

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ