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有給について

従業員の退職にあたり、問題が発生しております。法的に問題がないか又、法的に問題があるのであれば、どのような点が問題なのかご教示ください。
よろしくお願いいたします。

⚫︎前提
・前月末に翌日末日で退職したい旨の申し出あり、次月末退社で合意。
・翌日1日より新たに有給が発生している。
・病気により1週間の間休んだ。その際、休みの連絡はいただいたが、給料締日までに有給申請はされていない(いつも休みの連絡と有給申請は別に行っている)。
・10名以下の事務所なので、就業規則はなく、有給の事前申請、事後申請について特段定めていない。

⚫︎給与
給与締日までに有給申請はなかったので、特に本人にも確認はせず、欠勤として扱った。

⚫︎本人の主張
・新たに有給が発生していることを知らなかった。有給として扱うかの確認もなかったので、欠勤した分を有給として当ててほしい。
・有給として使えないなら、買い取ってほしい。
・退職の旨を伝えた時に有給に関しての説明がないのはおかしい。


こちらの主張としては、有給の発生日については法定通りであり、有給制度を導入した時点に発生日については各個人に書面で伝えているので、新たに知らせる義務はない。
有給は事前申請が基本であり、給与日を過ぎてからの事後申請は認めていない。
買取は行っていないし、過去に前例もないので、今回も対応しない考えている。

欠勤も多く、勤務態度も良くない、常に攻撃的な物言いであった等から、私的感情になってしまいますが、向こうの要求ばかり飲むのもなぁといったところです。

投稿日:2025/09/27 22:08 ID:QA-0158792

じんじさん
千葉県/医療・福祉関連(企業規模 6~10人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.有給の権利発生 ご本人は「退職の合意(次月末退職)」をした後、翌月1日に新しい年次有給休暇が法定ど…

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投稿日:2025/09/29 09:27 ID:QA-0158811

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