直行直帰時の勤怠管理について
いつもお世話になっております。
直行直帰時の勤怠管理において、直行時は現場で仕事を開始した時点、
直帰時は現場で仕事を終えた時点の時間を勤怠システムで登録する
ルールとしています。
車で移動する社員から、
「自宅から現場に行くまで」「現場から自宅に帰るまで」の時間が
労務時間に含まれないのはおかしいという声が定期的にあがるのですが、
それらは「通勤時間なので労務時間には含まれない」という認識で
反論しています。
あらためてになりますが、出張や日常活動での直行直帰に関する移動時間は
労務時間に含まれないという認識で問題ないでしょうか?
身体的な負担を考慮し、仮に直帰時の車での移動時間のみ労務時間に含めるという
特例を設けることは、労務管理において混乱を招く可能性を踏まえて望ましくは
ないでしょうか?
投稿日:2025/09/26 08:52 ID:QA-0158692
- 匿名平社員さん
- 愛知県/電機(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 基本的な法的考え方 労働時間の定義 労働時間とは「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間…
投稿日:2025/09/26 10:14 ID:QA-0158707
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答します。 原則、通勤時間は、労働時間に含まれるものではありません。 労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間を指します。 自宅と通常の勤務…
投稿日:2025/09/26 10:15 ID:QA-0158708
プロフェッショナルからの回答
労働時間
以下、回答いたします。 (1)「労働時間」に該当するか否かは、「労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することが出来るか否かにより客観的に定まるもの」であって、「…
投稿日:2025/09/26 11:02 ID:QA-0158710
プロフェッショナルからの回答
対応
法的にはご認識通りで、直行直帰が単なる移動で、人や物の運搬や確認など業務性のないものは会社管理下に無いということで無給で問題ありません。 直行直帰が基本の職場であれば、理解もあり…
投稿日:2025/09/26 11:17 ID:QA-0158712
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