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有給付与の出勤率について

いつもお世話になっております。

立て続けにすみません。
有給付与の際の出勤率8割の件で教えていただきたいことがあります。

当社は有給の斉一付与を導入しております。
※中途入社の社員への比例按分等はしておらず、例えば入社3ヶ月で斉一付与日が来た場合は10日を付与しております。

上記の様な場合の出勤率8割というのは、入社日~斉一付与日までの期間に対しての出勤率を算出すればいいのでしょうか?

うろ覚えですが、中途入社の場合で6か月経過前に有給を付与する場合は「出勤したものとみなす」といったような記事を読んだ記憶があるのですが、例えば入社してすぐに長期欠勤をして、2か月後や3か月後に斉一付与日が到来した場合は、どの期間で8割を満たすかどうかの判断をすればよいのでしょうか。


申し訳ありませんがご回答いただけますと幸いです。

投稿日:2025/09/19 18:37 ID:QA-0158533

ストレス緩和さん
埼玉県/教育(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答9

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

算定方法

 以下、回答いたします。

 入社日から起算して6箇月間が8割出勤の算定対象期間となります。そして、斉一的取扱いにより「入社から6カ月を経過した日」よりも前に年次有給休暇を付与する場合は、算定では「短縮された期間は全期間出勤したものとみなす」こととなります。

(参考)
労働基準法の一部改正の施行について
平成六年一月四日  基発第一号
(各都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長)
5 年次有給休暇
(3) 年次有給休暇の斉一的取扱い
 (1)の年次有給休暇について法律どおり付与すると年次有給休暇の基準日が複数となる等から、その斉一的取扱い(原則として全労働者につき一律の基準日を定めて年次有給休暇を与える取扱いをいう。)や分割付与(初年度において法定の年次有給休暇の付与日数を一括して与えるのではなく、その日数の一部を法定の基準日以前に付与することをいう。)が問題となるが、以下の要件に該当する場合には、そのような取扱いをすることも差し支えないものであること。
イ 斉一的取扱いや分割付与により法定の基準日以前に付与する場合の年次有給休暇の付与要件である八割出勤の算定は、短縮された期間は全期間出勤したものとみなすものであること。

投稿日:2025/09/19 19:40 ID:QA-0158534

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

「短縮された期間は全期間出勤したものとみなす」とのこと、かしこまりました。

投稿日:2025/09/25 11:04 ID:QA-0158640参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 出勤率8割の法的な考え方
労基法39条に基づく年次有給休暇の付与要件は
「継続勤務6か月」
「その間の全労働日の8割以上出勤」
です。
つまり、本来は「入社から6か月間」を対象に出勤率を算定します。
斉一付与を導入していても、法律上の要件そのものは変わりません。

2. 斉一付与を導入した場合の取扱い
会社が「一斉付与日」を設けて、6か月未満の中途入社者にも10日を付与すること自体は可能です。これは**法定を上回る付与(上乗せ付与)**であり、労基法上も問題ありません。
この場合:
付与した時点での「出勤率8割判定」は不要(任意で付与しているため)。
その後、入社から6か月が経過したときに、改めて「6か月間の出勤率8割」を判定する必要があります。
つまり、入社後3か月で一斉付与が到来し10日付与しても、6か月経過時に8割未満なら「法定10日」は発生せず、既に付与した10日は「会社独自の上乗せ」として扱えばよい、という整理です。

3. 長期欠勤者がすぐに斉一付与日に当たった場合
例えば、入社してすぐに欠勤が続き、入社3か月で斉一付与日が到来したケース:
会社は一律ルールに基づいて付与する → その時点で出勤率判定は不要。
入社6か月経過時に出勤率8割を満たさなければ、その時点では法定付与は不要。
したがって、結果的に「すぐに欠勤した社員にも形式上は有休がついた」状態になりますが、それは会社の裁量で与えた福利厚生的な付与と整理できます。

4. 「6か月経過前に付与した場合は出勤したものとみなす」説について
これは一部の解説記事で見かける表現ですが、正確には「6か月経過前に有休を付与する場合は、法定要件を問わず付与してよい」という意味であり、みなし出勤扱いになるわけではありません。
つまり、法定要件の判定はあくまで入社から6か月時点で行います。

5.まとめ
斉一付与日が到来したときは、出勤率判定をせずに一律付与でOK。
ただし「入社から6か月経過したとき」に、法律上の出勤率8割要件で判定する必要がある。
6か月未満で長期欠勤していた場合、斉一付与で与えた有休は「会社独自の上乗せ」であり、法定義務ではない。
→ ご質問の「入社日~斉一付与日までで8割を計算すべきか?」については NO です。算定対象は「入社から6か月間」です。
→ 斉一付与はあくまで「法定を上回る任意付与」と整理してください。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/09/19 19:51 ID:QA-0158535

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

当社の就業規則だとA.斉一付与日後入社の人は「法定通り6か月後に付与」、B.斉一付与日前入社の人は「6ヶ月に達しない期間は出勤したとみなし斉一付与日に有給を付与する」という形になっています。

ご回答の3~5の対応の場合、Bの社員には(上乗せ付与)という対応となり、入社から6ヶ月経過後に出勤率8割を満たしている場合、更に有給を付与(2回目になるので11日?)の必要があるのでしょうか?

また、このような人の場合の2回目の有給付与算定にかかる期間はあくまで1回目の斉一付与日から起算して1年間ということになるのでしょうか?

今回のケースですと
①入社から3か月後に斉一付与日到来
②斉一付与日をまたいで6か月目に法定の判定要件チェック
③翌年の斉一付与日到来で法定の判定要件チェック
となると思うのですが、②③で3か月期間が重複する分には問題無いのでしょうか?

分かりにくい質問となってしまい申し訳ありませんが、改めてご回答いただけますと幸いです。

投稿日:2025/09/25 11:20 ID:QA-0158641大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

初回付与が法定の基準日(入社日から半年後)よりも前倒しで付与される場合は、
短縮された期間は全て出勤したものとみなして計算されます。

仮に4月1日入社の方で、入社3ヶ月後(7月1日)に有給休暇を付与する場合は、
前倒し期間となる、7月~9月(法令上の有給付与日は入社半年後の10月1日)
は全て出勤したものとみなします。

つまり、4月1日~9月30日までの総所定労働日数を分母とし、
(4月1日~6月30日までの労働日)+(7月1日~9月30日までの所定労働日数)
を分子として計算した結果、出勤率8割以上であれば、有給休暇を付与すると
いったルールが最適であり、その旨は、明確に就業規則で定める必要があります。

投稿日:2025/09/20 08:53 ID:QA-0158542

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

今回の質問の趣旨が、入社後6ヶ月未満で斉一付与日が到来した場合の対応というものになります。

当社の就業規則だとA.斉一付与日後入社の人は「法定通り6か月後に付与」、B.斉一付与日前入社の人は「6ヶ月に達しない期間は出勤したとみなし斉一付与日に有給を付与する」という形になっています。

ご回答だと斉一付与日について触れられていない回答と読んでしまったのですが、私の解釈に誤りがありましたでしょうか。

投稿日:2025/09/25 11:31 ID:QA-0158642参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、本来の付与日より前倒しで年休付与される場合ですと、前倒しされた期間については全て出勤したものとみなして出勤率を計算する扱いになります。

従いまして、上記の取り扱いをされた上で、入社日~6か月経過時点での出勤率が8割以上になれば、斉一日に年休を付与される事が必要とされます。

投稿日:2025/09/20 12:59 ID:QA-0158544

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

当社の就業規則だとA.斉一付与日後入社の人は「法定通り6か月後に付与」、B.斉一付与日前入社の人は「6ヶ月に達しない期間は出勤したとみなし斉一付与日に有給を付与する」という形になっています。

ご回答の内容前段の出勤したものとみなして出勤率の計算というのは理解できたのですが、後段の「入社日~6か月経過時点での出勤率が8割以上になれば、斉一日に年休を付与される事が必要」の部分が上手く理解できません。

以下の解釈で良いのでしょうか?

・入社日から3か月で斉一付与日到来で、残り3か月は出勤したものとみなす→この時点で斉一付与日に有給は付与せず(あるいはしなくても)問題無し?
但し、当社就業規則の内容だと有給は付与する内容になっているため、付与した有給は単なる上乗せ扱いとしかならず?

・入社日~6か月経過時で正しい出勤率を計算し、8割を満たしている場合、法定分の有給を付与?
斉一付与日に付与した分はあくまで上乗せ扱いのため、法定付与分は10日で問題無し?

色々な方の回答を読んでいて内容がこんがらがってしまい、申し訳ありません。

投稿日:2025/09/25 11:43 ID:QA-0158643大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小川 宏太朗
小川 宏太朗
小川社会保険労務事務所

労働基準法では「使用者は、その雇入れの日から起算して6カ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。」とされいます。

前倒し(6カ月経過前)で有給休暇付与する場合の要件は下記となります。
「雇い入れから6ヵ月勤続継続した」及び「その間の全労働日の8割以上を出勤した」とみなして付与し、基準日も前倒しした期間と同じ又はそれ以上の期間を前倒しにすること。

そのため、有給休暇を前倒しで付与した従業員が、都合により6カ月継続勤務せずに途中で退職した場合、退職までの間に従業員が有給休暇を取得していたとしても、取得した有給休暇の返納要求はできません。

投稿日:2025/09/20 23:25 ID:QA-0158548

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

今の所は退職といった話は出ておりませんが、前倒しで付与した分についての取扱いについて、留意いたします。

投稿日:2025/09/25 11:47 ID:QA-0158644参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

前倒しにした場合は、短縮した期間は出勤したものとみなします。

入社3ヵ月で付与するのであれば、残りの3ヶ月間は出勤したものとみなします。

入社後長期欠勤した場合ですが、
例えば、3ヶ月間ずっと欠勤すれば、3月/6月となり、8割にならないので、
付与は不要です。

2ヵ月欠勤であれば、4月/6月となり付与は不要。

1ヵ月欠勤であれば、5月/6月となり、8割を超えますので、付与する必要が
あります。

投稿日:2025/09/22 15:30 ID:QA-0158559

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

当社の就業規則だとA.斉一付与日後入社の人は「法定通り6か月後に付与」、B.斉一付与日前入社の人は「6ヶ月に達しない期間は出勤したとみなし斉一付与日に有給を付与する」という形になっています。

「短縮期間は出勤したものとみなす」とのことなので、入社3か月後に到来する斉一付与日の時点で、回答例でいただいた欠勤期間を踏まえて8割の条件を計算します。

1年後に来る次の斉一付与日に関しては、短縮した3か月間は本来次の斉一付与日の算定期間と重複する形になると思いますが、出勤したものとみなす対応ではなく、実態としての勤怠記録でよろしいでしょうか?

投稿日:2025/09/25 11:57 ID:QA-0158646大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

計算

前倒し分の基幹は全労働日が出勤としてカウントとなりますので、前倒し期間以外の出勤日数と合わせて計算し、8割を超えれば付与となります。

投稿日:2025/09/24 09:26 ID:QA-0158572

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

当社の就業規則だとA.斉一付与日後入社の人は「法定通り6か月後に付与」、B.斉一付与日前入社の人は「6ヶ月に達しない期間は出勤したとみなし斉一付与日に有給を付与する」という形になっています。

前倒し分は全労働日が出勤とカウントとのことなので、例えば各月の全労働日が20日の場合は6ヶ月間で120日、8割が96日となるため、前倒し3か月のみなし分の60日+入社日から斉一付与日までの実際の勤務日が36日あれば8割要件を満たす、という考え方で合っているでしょうか?

たびたびで申し訳ありません。

投稿日:2025/09/25 12:04 ID:QA-0158647大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

追加のご質問にご回答申し上げます。

追加のご質問をいただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
考え方や規定等につきましては、ご説明申し上げました通りです。
追加のご質問
「ご回答の3~5の対応の場合、Bの社員には(上乗せ付与)という対応となり、入社から6ヶ月経過後に出勤率8割を満たしている場合、更に有給を付与(2回目になるので11日?)の必要があるのでしょうか?
また、このような人の場合の2回目の有給付与算定にかかる期間はあくまで1回目の斉一付与日から起算して1年間ということになるのでしょうか?
今回のケースですと
(1)入社から3か月後に斉一付与日到来
(2)斉一付与日をまたいで6か月目に法定の判定要件チェック
(3)翌年の斉一付与日到来で法定の判定要件チェック
となると思うのですが、(2)(3)で3か月期間が重複する分には問題無いのでしょうか?」
につきましての最終の判断は、所轄の労働基準監督署が行うものと存じます。
つきましては、本ご質問は、所轄の労働基準監督署の監督官にご確認されることをお勧め申し上げます。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/09/25 11:51 ID:QA-0158645

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

重複部分について、労基署に質問をしてみます。

投稿日:2025/09/29 11:47 ID:QA-0158828大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、入社日~6か月経過時点での正しい出勤率(繰り上げた期間については全て出勤扱い)を計算し、8割を満たしている場合は就業規則に基づき法定分の有給を斉一付与日に付与される事が必要です。

そして、これが通常であれば6か月経過時点で支給される分に該当しますので、次回の付与については、改めて6か月経過時点で付与される必要はなく、1年後の斉一付与日に出勤率を満たした場合11日付与される事になります。

投稿日:2025/09/25 13:26 ID:QA-0158649

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

・入社6か月後の対応は不要
・2回目の有給付与日は1年後の斉一付与日で出勤率計算
について、かしこまりました。

投稿日:2025/09/29 11:50 ID:QA-0158830大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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