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休業時の有給休暇取得について

お世話になります。
表題の件、工場稼動の計画停止等で、従業員の出勤を停止し、仮に平均賃金の80%の休業手当を支払うとなった場合、給与の減額を受け入れられない従業員からの「有給休暇がたくさんあるので、その日に有給休暇を取得したい。」という申し出は認められるのでしょうか?
ご回答のほど、よろしくお願いいたします。

投稿日:2009/04/16 11:48 ID:QA-0015842

tak-178さん
滋賀県/電機(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

休業時の有給休暇取得

■有給休暇は、賃金なのど労働条件を保証した上で、労働義務を免除することを言いますので、労働義務がない日には、取得できないことになります。休業日が確定している場合、その日は免除の対象日にはならず。有給休暇は取得することはできません(会社の所定休日に有休取得の意味が成り立たないのと同じです)。
■レアケースだと思いますが、会社が休業を告知する前に、有給休暇の請求を受理しまっている場合には、休業を理由に請求を拒むことは難しいと考えます。賃金については、その日は 100% 支給されるので、ご引用事例の 80% の休業手当支給は不必要だと思います。

投稿日:2009/04/16 14:52 ID:QA-0015846

相談者より

ご丁寧な回答、ありがとうございました。
休暇取得の可否に加え、その理由も詳細にお教えいただき、十分に理解できました。
また機会がございましたら、よろしくお願いいたします。

投稿日:2009/04/16 15:16 ID:QA-0036202大変参考になった

回答が参考になった 0

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