最終出勤日が欠勤になり変更になった場合(退職届提出済)
アルバイトで最終出勤9/14、退職日9/14(有給は0日)にて退職届をすでに提出済みの方が、体調不良による欠勤で最終出勤が9/8になってしまいそうです。その場合は人事への連絡必要でしょうか。
また、退職日に関しては有給がなかった為最終出勤日と同日の9/14にしていますが9/8が最終出勤日になった場合退職日の変更は必要になりますでしょうか。
投稿日:2025/09/10 21:25 ID:QA-0158088
- まろさん
- 大阪府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 3001~5000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 最終出勤日の変更と人事への連絡
本人が提出した退職届では「退職日=9/14」となっています。
その後、9/14までの間に欠勤が発生して最終的に「実際の出勤=9/8で終わり」となった場合でも、退職日が自動的に9/8へ変更されるわけではありません。
ただし、勤怠上は9/9~9/14が欠勤扱いになるため、給与精算や社会保険料の控除に影響が出る可能性があります。
→よって、人事部への連絡は必要です。「最終出勤は9/8になったが、退職日は予定通り9/14でよいか?」を確認する形が無難です。
2. 退職日の変更が必要かどうか
退職日とは「労働契約が終了する日」であり、「最終出勤日」とは必ずしも一致する必要はありません。
有給残がない以上、最終出勤日以降は「欠勤」または「休職」として扱われるだけで、退職日はあらかじめ合意した通りの9/14とすることが可能です。
退職日を9/8に前倒しするのは、会社と本人が合意して契約終了日を変更する場合のみです。本人が提出済みの退職届に基づけば、特段の合意がない限り退職日は9/14のままで構いません。
3. 実務上の処理イメージ
退職日:9/14のまま
最終出勤日:9/8(人事上の記録に残す)
9/9~9/14:欠勤扱い(給与から控除)
住民税・社会保険料などは退職日を基準に処理するので、退職日はむやみに動かさない方が実務的にスムーズです。
4.まとめ
退職日=9/14はそのままで問題なし。
最終出勤が9/8に変わったことは人事に連絡して、勤怠処理(欠勤扱い)をしてもらう必要がある。
退職日の変更は不要(合意すれば可能だが通常はしない)。
以上です。よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2025/09/11 09:12 ID:QA-0158095
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
まず、人事への連絡はなさってください。
最終出勤日が9月14日から9月8日に変更になる場合、会社側は様々な事務手続き
を変更する必要があるかもしれません。例えば、最終給与の計算や源泉徴収票の
発行準備、健康保険や雇用保険の手続きなどです。
連絡をしておいた方が安全です。
また、退職日の変更については、9月14日に退職届が提出されているのであれば、
原則、変更はいたしません。ただし、両者の合意の元、変更することは可能です。
本件も、人事へご相談なさっていただくのが良いでしょう。
投稿日:2025/09/11 09:53 ID:QA-0158099
プロフェッショナルからの回答
退職日変更
以下、回答いたします。
(1)退職日は、原則、労働者が決定するものです。
(2)退職届において退職日(9/14)が明記されているのであれば、会社側において変更するには及びません。
(3)但し、これまでの経緯等に鑑み、必要に応じ、任意として、当該労働者に変更の要否を確認することも考えられます。
投稿日:2025/09/11 12:50 ID:QA-0158108
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
はじめに退職日ありきですので、
退職日は安易に変更するものではありません。
有休がなければ、欠勤扱いということになります。
出勤簿としては、給与計算にも影響しますので、人事等に連絡は必要です。
投稿日:2025/09/11 13:37 ID:QA-0158111
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