会社休日を一時的に都度増やすことについて
13名の小さな会社で事務をしております。
弊社は現在は1年単位の変形労働時間制を採用しており、
隔週の土曜日と日曜日を会社休日としています。
(隔週で土曜日が出勤日となります)
年間休日も101日と少ない為、
世の中の流れ的にも完全週休2日制へ休日の改定をしたく、労使で話し合いを重ねていますが、完全週休2日とすると、休日出勤が増えそうな事などもあり、話が進まずとん挫しているような状況です。
(設備工事業のため、お客様が土日希望した場合には出勤となるため、完全に土日に仕事を入れない事は難しい為です。)
そこで相談なのですが、当面の間は現状のまま、隔週土曜日出勤としておき、制度として完全週休2日制を取り入れる事が難しくても、できるだけ土曜日に仕事を入れないようにし、仕事が入らなかった場合はその都度社長判断で、会社休日とするというように一時的に休日を増やすという事をしても問題はないでしょうか。
従業員としては、給料に変更はなく本来の出勤日が休日となり、休日が増えるのでメリットだと思いますが、会社制度として問題があったりしますでしょうか。
投稿日:2025/09/09 12:03 ID:QA-0157957
- みゅうみゅうさん
- 埼玉県/機械(企業規模 6~10人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 法的な観点
法定休日の確保
労基法では「毎週少なくとも1日の休日、または4週間を通じて4日以上の休日」を与えることが義務です(労基法35条)。
御社の現行(隔週土曜+日曜休み、年間101日)はこの要件を満たしています。
→ したがって、「さらに社長判断で休日を増やす」ことは法的には問題ありません。
変形労働時間制との関係
1年単位の変形労働時間制では「年間の労働日・休日」があらかじめ労使協定・カレンダーで定められている必要があります。
そのため、基本形(隔週土曜出勤)を協定に定めておき、実際の運用で「予定出勤日を休みにする」ことは「所定労働日の免除(特別休暇扱い)」のように運用すれば適法です。
→ 労基署に「カレンダーと違うから違法」と指摘されることは通常ありません(労働者に不利益がないため)。
2. 実務上の注意点
給与の取り扱い
ご認識の通り「出勤日を休みにしても給与控除しない」=労働者に有利な取扱いなので問題なし。
ただし、就業規則や賃金規程に「所定労働日を会社都合で休業した場合も給与は控除しない」と明記しておくと安心です。
休日出勤の扱い
「社長判断で休みにした日」に出勤した場合、その日は「休日労働」とみなされるかどうかを明確にしておく必要があります。
実務的には「所定休日に変更したので、その日は休日出勤(35%割増)」となるリスクがあります。
回避するには「特別有給休暇を付与する」方式にしておき、休みにしなかった場合も所定労働日として扱うほうが整合性がとれます。
制度設計との整合性
将来「完全週休二日制」に移行する前段階として、まずは「隔週土曜出勤を制度として残しつつ、運用で休みを増やす」という整理をしておくと良いでしょう。
この場合、就業規則には「会社が業務上の都合により所定労働日を休日に振り替えることがある」と明記するのが適切です。
3. まとめ
法的には問題なし:労基法の休日要件を上回るため。
注意点は2つ
(1)「休日に出勤させると休日労働扱いになりうる」ことを回避するルールづけ
(2)「給与控除しない」ことを規定化すること。
4.おすすめの整理
就業規則に以下を追加
「会社は業務上の都合により、所定労働日を休日に振り替えることがある。」
「この場合の給与は所定労働日に勤務したものとみなし、控除しない。」
実務運用では「休日を増やした」ではなく「所定労働日を特別休暇扱いで免除した」と位置づけると安全かと存じます。
以上です。よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2025/09/09 13:38 ID:QA-0157963
相談者より
とても丁寧なご回答いただきありがとうございます。大変参考になりました。
社長と話をしていて、従業員側にはメリットしかないので問題はないと思うと答えたものの、何か抜けが無いか心配もありました。
問題が起こらない為に明記しておくべき事や注意点までをも詳細に教えて下さり非常に助かります。
こちらで質問させていただいて良かったです。
ありがとうございました。
投稿日:2025/09/09 13:52 ID:QA-0157966大変参考になった
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