時間休暇の取得について
いつもお世話になっております。
時間休暇の取得について質問させてください。
・シフト 9:00~17:30(7.5h勤務、休憩1h)
・お子さんの体調不良により急遽10:30に早退
この場合の時間休暇の申請について、1.5hしか勤務していない為休憩時間を付与する必要はないと思いますが、時間休暇は10:30~17:30の7hを申請してもらえばいいのですか?
ご回答の程、よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/08/29 11:08 ID:QA-0157450
- nrnr8さん
- 北海道/教育(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 休憩1hは労働義務がない時間なので、休暇で補填する必要はありません。 よって7hでは…
投稿日:2025/08/29 11:33 ID:QA-0157454
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
ご教授いただいた内容で取り扱いたいと思います。
投稿日:2025/08/29 11:50 ID:QA-0157460大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
もともと、休憩時間は 時間単位年休の対象外です。 時間単位…
投稿日:2025/08/29 11:38 ID:QA-0157455
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 労働時間・休憩時間の考え方 労基法上、労働時間が6時間を超えない場合は休憩の付与義務はありません…
投稿日:2025/08/29 11:40 ID:QA-0157457
プロフェッショナルからの回答
対応
休憩時間には給与支給していないはずなので、申請は7時間ではな…
投稿日:2025/08/29 13:35 ID:QA-0157466
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、10:30~17:30の中に御社就業規則で定められた休憩時間1時間が含…
投稿日:2025/08/29 18:58 ID:QA-0157499
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
時間単位年休といえども、労働義務のない時間(休憩時間)は対象…
投稿日:2025/08/30 08:47 ID:QA-0157506
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