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社会保険について

いつも大変お世話になっております。
社会保険についての質問です。

二年ほど前に一人の従業員の雇用形態の見直しをしました。(年齢:70歳未満)

変更前
・月給    :15万
・週労働時間 :40時間
・標準月額報酬:15万

変更後
・月給    :88,000円
・週労働時間 :20時間
・標準月額報酬:88,000円

上記内容に変更後、月額変更届の提出をしていなかったため、二年近く差額分を会社で負担しているのが発覚し、今回遡及して月額変更届を提出しようとしましたが、従業員数が51人以下のため、労働時間が正社員の4分の3にみたないと、そもそも社会保険加入対象外なので喪失ではないか?と言われました。

本人は社会保険に加入したいと希望があるためできれば喪失届を出さない方向で処理を進めたいのですが、労使合意書は遡及して提出することは可能でしょうか?

また、仮に喪失届を提出した場合本人に2年分の国民健康保険の請求がきますでしょうか?

初歩的な質問で大変申し訳ございませんが、何卒宜しくお願いいたします。

投稿日:2025/08/27 16:48 ID:QA-0157346

焚火さん
宮城県/その他業種(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 社会保険の加入要件(中小企業の場合) 従業員数が常時51人以下 の事業所では、いわゆる「特定適用…

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投稿日:2025/08/27 18:07 ID:QA-0157349

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
とても参考になりました。

投稿日:2025/08/28 15:24 ID:QA-0157391大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、過去2年分については遡及して変更される事は可能といえるでしょう。但し、労使合意書まで遡及して提出可能であるかは微妙といえます。 …

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/08/27 23:01 ID:QA-0157355

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
とても参考になりました。

投稿日:2025/08/28 15:25 ID:QA-0157392大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 ご質問のケースにおいては、所轄の年金事務所での判断が優先されますので、 まずは年金事務所にご確認いただくことをお勧めいたします。 原則的な考え…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/08/28 07:30 ID:QA-0157365

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
とても参考になりました。

投稿日:2025/08/28 15:25 ID:QA-0157393大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

社会保険は強制加入ですので、 労使合意書は不要です。 まず、なぜ2年前に資格喪失しなかったのかです。 仮に2年前に遡…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/08/28 09:28 ID:QA-0157370

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
とても参考になりました。

投稿日:2025/08/28 15:25 ID:QA-0157394大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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