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国際雇用や社会保険に関する問題

A従業員は日本国籍を持ち、香港の親会社と労働契約を締結しています。最初の半年は中国の香港で勤務し、半年~1年後に日本の子会社にて現地勤務を開始する予定です。A従業員が入社後から、日本の子会社から給与の30%、香港の親会社から70%を支給しいう形にしようとしています。
1️⃣この場合、香港親会社より100%分の給与に対応する社会保険を納付し、日本では社会保険を加入しないことは可能ですか?
2️⃣ 日本での加入が必須の場合、給与の30%分のみに対応する社会保険料を納付することは可能ですか?(同時に香港で70%分の給与に対応する社会保険を親会社より納付する)

投稿日:2025/08/12 16:01 ID:QA-0156626

sylvieさん
東京都/その他金融(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 日本の社会保険の強制適用原則
日本国内に所在する法人(日本子会社)に雇用されて働く者は、国籍や海外勤務経験を問わず、健康保険厚生年金保険に強制加入となります(健康保険法・厚生年金保険法)。
よって、A従業員が日本子会社で勤務を開始した時点で、日本の社会保険加入は必須となります。

2. ご質問(1) 香港の親会社で100%分の保険料を負担し、日本で加入しないことは可能か?
→できません。
日本で子会社に雇用される以上、日本の社会保険適用は強制です。
海外の制度(香港の強制年金等)に加入していることを理由に、日本の社会保険加入を免除することはできません。

例外は「海外派遣社員」(日本の会社から派遣されて海外勤務しているケース)で、その場合は「日本の社会保険を継続する」特例はありますが、海外制度に一本化する特例はありません。

3. ご質問(2) 日本で給与の30%にのみ対応する社会保険料を納付できるか?

できません。
日本の社会保険料の算定対象は、国内の会社から支払われる賃金の全額が基礎となります。
「日本子会社から支払われる30%」だけでなく、香港親会社から直接支給される70%部分も、実質的に日本での労務の対価であれば算入対象となるのが原則です。
たとえば、日本子会社と香港親会社の両方から給与が支払われても、実質的に「日本での労務に対する給与」と判断されれば、合算して標準報酬月額を決定する必要があります。

4. 実務対応の考え方
日本で勤務が始まった時点で、日本子会社はA従業員を社会保険に加入させる義務があります。
報酬を分けて支払っても、実質的に日本勤務の報酬であれば全額を算定基礎に含める必要があります。
実務では、
「香港親会社→日本子会社へ立替精算し、日本子会社から100%支給」
そのうえで日本で社会保険料を納付
という形に整理するのが最もシンプルで法的に安全です。

5. まとめ
(1)日本子会社で勤務開始後は、日本の社会保険加入は必須 → 香港だけで加入して日本を免除することは不可。
(2)日本子会社からの30%分だけで加入することも不可 → 実際は100%を対象に算入が必要。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/08/18 10:15 ID:QA-0156672

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、香港には公の社会保険制度がございませんので、日本国内で常時勤務される場合には原則として日本で加入する義務が生じる事になります。

そして、社会保険料納付も全て日本で行う事になりますが、費用負担について香港親会社と相談し按分される分には差し支えございません。

投稿日:2025/08/18 10:16 ID:QA-0156673

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

|日本では社会保険を加入しないことは可能ですか?
↓ ↓ ↓
不可となり、日本で社会保険に加入する必要があります。
日本国内に居住して働く場合、日本の健康保険・厚生年金・雇用保険
適用を受けるのが原則です。
外国の社会保障制度に加入しているから日本では免除という扱いは、
日・香港間に社会保障協定がないため不可となります。


|日本での加入が必須の場合、給与の30%分のみに対応する社会保険料を
|納付することは可能ですか?
↓ ↓ ↓
不可となり、日本国内で支払われる給与額だけでなく、国内勤務に対して
支払われるすべての報酬が対象となります。
日本法人からの支給分だけに社会保険料をかけることは認められません。

実務上は給与支給を日本子会社一本化するか、香港からの給与分を日本の給与
として課税・社会保険算定に含める形に整理するのが良いでしょう。

投稿日:2025/08/18 12:48 ID:QA-0156714

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

香港の親会社と労働契約を締結しているのであれば、

日本では社会保険に加入できません。

投稿日:2025/08/18 16:47 ID:QA-0156757

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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