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管理手当について

・総括安全衛生管理者
・安全管理者
・衛生管理者
・安全衛生推進者
・衛生推進者
上記の役職に手当を設定する場合の世間一般的な金額を教えてください。

投稿日:2025/08/01 12:00 ID:QA-0156165

コウベメーカーさん
兵庫県/精密機器(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.前提の確認
ご提示の役職はいずれも労働安全衛生法に基づく法定の職務であり、職務の遂行義務があるからといって必ず手当を支給しなければならないという法律上の義務はありません。
しかしながら、職務の責任や精神的負担、労基署等の対応を考慮して、企業独自に「管理手当」「安全衛生手当」等を支給するケースが多く見られます。
2.各職務ごとの管理手当の相場(民間企業)
職務→一般的な月額手当(目安)→備考
総括安全衛生管理者→5,000円〜15,000円程度→工場や建設業の規模大企業では2〜3万円の例もあり
安全管理者→3,000円〜10,000円程度→責任や職務内容に応じて差が出る
衛生管理者→3,000円〜10,000円程度→産業医と連携する実務量で差が出る
安全衛生推進者→1,000円〜5,000円程度→小規模事業所が多く手当は小さい傾向
衛生推進者→1,000円〜5,000円程度→同上
3.補足:手当を支給する目的
責任の所在の明確化
 → 安全衛生職務は災害や労基署対応に関わるため、責任の重みを金銭面で評価
モチベーション維持
 → 担当者の精神的・事務的負担軽減策として手当支給を行う企業が多い
安全文化の形成
 → 安全衛生への投資の一環として制度設計されることも
4.実務上のポイント
支給する場合は、就業規則や賃金規程で手当の名称と金額、支給条件を明記する必要があります。
役職手当や職務手当と混同されやすいため、支給趣旨を文書で明確にしておくとトラブル防止になります。
固定残業代と重複しないよう、割増賃金計算の基礎に含める必要あり(労基法37条)。
5.まとめ(推奨金額帯の目安)
区分→推奨される月額の範囲
総括安全衛生管理者→5,000~15,000円
安全管理者・衛生管理者→3,000~10,000円
安全衛生推進者・衛生推進者→1,000~5,000円

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/08/01 22:12 ID:QA-0156188

相談者より

大変参考になりました。
ご回答ありがとうございます。

投稿日:2025/08/04 09:30 ID:QA-0156229大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

・総括安全衛生管理者・・・10,000円程度
・安全管理者・・・5,000円程度
・衛生管理者・・・5,000円程度
・安全衛生推進者・・・3,000円程度
・衛生推進者・・・2,000円程度

特段、国のガイドライン等に手当額の目安に関する記載はなく、
民間調査結果の傾向として、回答させていただいておりますので、
ご参考までに。

投稿日:2025/08/02 09:19 ID:QA-0156203

相談者より

大変参考になりました。
ご回答ありがとうございます。

投稿日:2025/08/04 09:31 ID:QA-0156230大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

一概には言えませんが、
・総括安全衛生管理者(0~5千円)
・安全管理者(0~3千円)
・衛生管理者(0~3千円)
・安全衛生推進者(0~千円)
・衛生推進者(0~千円)
といったところでしょうか。

投稿日:2025/08/03 05:54 ID:QA-0156219

相談者より

大変参考になりました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/08/04 09:34 ID:QA-0156231大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

具体的資料はありませんので調べましたところ、いずれも数千円~1万円程度のようです。(事業体規模も大きく影響します)

手当について人事的には、世間相場以上に貴社業務における重要度が大事なポイントになりますので、貴社判断も大いに反映させるべきと思います。

投稿日:2025/08/04 10:27 ID:QA-0156252

相談者より

大変参考になりました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/08/04 11:56 ID:QA-0156269大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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