労働者代表の投票について
いつもお世話になります。
この度、労働者代表を選出することになりました。
管理監督者が代表になることはできないとは認識しておりますが
管理監督者(いわゆる管理職)が投票に参加することは可能でしょうか。
よろしくお願いします。
投稿日:2009/03/19 14:15 ID:QA-0015586
- *****さん
- 東京都/HRビジネス(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
管理監督者と労働者代表の選出投票権
■労働組合員資格(労組法第2条但書)や労働者代表資格(労基法施行規則第6条の2)についての定めはありますが、ご質問の労働者代表のための投票資格についての判断材料は一寸見当たりません。労組法では、「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によつて生活する者を云い(労組法第3条)、仮令、管理監督者が混在していても、彼らが組織した労働組合にも(法外労組にはなりますが)、労働3権が認められます。
■管理監督者といえども、極く一部を除き、労基法の対象になる労働者です。例えば、有給休暇や退職金制度などの労働条件に関しては、使用者に対する、生粋の労働者の立場にある訳です。上級管理職といえども、《 労働者性ありき 》 から出発すべきだと思います。この視点から、ご相談を見させていただくと、「投票への参加」は、それなりに筋の通った、少なくとも違法とはいえない、措置だと判断致します。
投稿日:2009/03/19 18:07 ID:QA-0015587
相談者より
投稿日:2009/03/19 18:07 ID:QA-0036113大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
結論としましては既に川勝様ご指摘の通り投票参加者に含まれるものと考えられますが、私共の視点から回答を加えさせて頂きますね‥
過半数代表者を労働者側の当事者とする労使協定等に関しましてはご周知の通り労働基準法に定めがございます。
労働基準法における「労働者」とは、第9条にありますように「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう」と広く定義されています。
一方、管理監督者に関しまして労働時間・休日・休憩の適用が除外されることや、過半数代表者になることが認められないことは、あくまで例外として別途定められているものです。
従いまして、そうした個別の例外規定等が無い限り、労働基準法に関する内容につきましては管理職も全て労働者として取り扱わなければならないと解釈するのが妥当といえます。
投稿日:2009/03/19 22:40 ID:QA-0015589
相談者より
投稿日:2009/03/19 22:40 ID:QA-0036114大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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