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雇用契約書の生年月日について

雇用契約書へ生年月日を記載してもらうこととなりました。

記入欄の場所としては、最後の本人署名欄へ
生年月日記載欄を作成して問題はないでしょうか。

調べたのですが、生年月日を記載する例がなく
ご質問させて頂きました。
ご教授いただければ幸いです。

宜しくお願い致します。

投稿日:2025/07/17 15:09 ID:QA-0155608

ラオウさん
東京都/フードサービス(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答8

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論:本人署名欄の近くに「生年月日欄」を設けても問題ありません。
雇用契約書に生年月日を記載すること自体に法的な問題はありません。
また、署名欄の付近に設けることについても、実務上の慣行として受け入れられています。
2.実務上の位置づけと目的
(1) 生年月日を記載する目的(一般的に)
本人確認(同姓同名の他者との識別)
就業制限(年齢制限職種など)への対応
年齢基準の処遇(例:65歳定年制や年齢による手当等)確認
社会保険労働保険手続きとの整合性(年齢確認は必須)
(2)署名欄に併記するメリット
署名と同時に記載させることで、本人の記載であることを担保しやすい
一体的な様式で、確認や照合がしやすい
3.留意点(補足)
生年月日は個人情報に該当しますので、雇用契約書の取り扱いには十分配慮(施錠管理・電子化時のアクセス制限等)を行ってください。
就業規則で「雇用契約書に記載すべき項目」を定めている場合、その整合もご確認ください。
採用書類等で既に生年月日を提出している場合でも、契約書に記載しておくことで本人確認情報との突合が容易になります。
4.まとめ
項目→回答
雇用契約書に生年月日を記載してよいか→ 問題なし
署名欄の近くに生年月日欄を設けること→ 実務的によくある運用
注意点個人情報保護・様式整合性に留意

以上です。よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2025/07/17 15:29 ID:QA-0155612

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
大変参考になりました。

就業規則も含め確認いたします。

投稿日:2025/07/19 08:22 ID:QA-0155695大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

特に場所も含め、制約はありませんので、貴社のご判断で決定なさって
いただき、問題ございません。

なお、生年月日情報は個人情報となりますので、取扱いを留意するとともに、
何故、記載が必要かの質問があった際は、会社としてきちんと理由を回答できる
ようにしておいてください。

投稿日:2025/07/17 15:37 ID:QA-0155613

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

取り扱いには注意致します。

投稿日:2025/07/19 08:24 ID:QA-0155696大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小島 康
小島 康
ダン社会保険労務士事務所

回答いたします

結論としまして、署名欄に生年月日を記載することに問題はございません。

ただ、生年月日を記載することとした理由はありますでしょうか。

通常は氏名と住所を記載することで契約の当事者を特定できます(同姓同名でも住所により特定可能です)。

生年月日を記載する例がないのは、その必要性が乏しいからだと思います。生年月日の記載につき今一度ご検討いただいてはいかがでしょうか。

投稿日:2025/07/17 15:51 ID:QA-0155614

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

雇用契約書に追記することになった経緯を
確認してみます。
ありがとうございます。

投稿日:2025/07/19 08:25 ID:QA-0155697大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

雇用契約書へ生年月日を記載してもらうこととなりましたということですが、

なぜ、記載してもらうこととしかたです。

会社として業務上必要性があるのであれば、
どこに記載してもらってもかまいません。

投稿日:2025/07/17 17:09 ID:QA-0155623

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

経緯の確認をしてみます。
ありがとうございます。

投稿日:2025/07/19 08:26 ID:QA-0155698大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご相談内容について回答いたします

雇用契約書に生年月日を記載する欄を設けることは問題ございません。

同姓同名の従業員がいる場合などもあり、生年月日を雇用契約書に記載してもらうことは本人確認・個人識別のための重要な情報となります。

ただし、生年月日は、それ単体では特定の個人を識別できないような情報ですが、氏名などと組み合わせることで特定の個人を識別できるため、個人情報に該当する場合があり、その取扱いには十分な注意が必要となります。

個人情報保護法に則り、個人情報を取り扱う際における基本ルールである、利用目的を通知または公表する、漏えい等が生じないよう安全に管理するために必要な措置を講じる、本人から開示等の請求があった場合にこれに対応する、等についても十分に留意する必要があります。

特に、雇用契約書に生年月日を記載する理由を従業員に尋ねられた際には、「個人識別・本人確認のため」といった理由を説明できるよう準備しておくことが求められます。

投稿日:2025/07/18 08:41 ID:QA-0155642

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

経緯と理由を明確にしておきます。
ありがとうございます。

投稿日:2025/07/19 08:27 ID:QA-0155699大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

生年月日に関しては、法的な縛りはございませんので、どこに記載してもらうかは御社の判断で構いません。

ただし、本人からなぜ生年月日まで書く必要があるのかと問われた時に、明確な回答ができるかどうかです。

生年月日を記載する例がないということは、その必要性がないからです。

住所、氏名で本人特定は可能、健康保険加入の際には生年月日は必要ですが、雇用契約書ではそこまで求められてはおりません。

投稿日:2025/07/18 09:16 ID:QA-0155650

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

経緯と理由を明確にしておきます。
ありがとうございます。

投稿日:2025/07/19 08:27 ID:QA-0155701大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

記載を求める理由があるのであれば、貴社の裁量で自由に決められます。通常は不要なので書き方例が無いだけでしょう。

採用時の契約なので、拒絶する人間もいないとは思われますが、生年月日が入ることで個人情報保護として厳格な取り扱いが必要となりますので、従来以上に重要な極秘書類として対処して下さい。

投稿日:2025/07/18 10:08 ID:QA-0155656

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

経緯と理由を明確にしておきます。
ありがとうございます。

投稿日:2025/07/19 08:27 ID:QA-0155702大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、生年月日を記載する法的義務が無いのは勿論、記載させる根拠もございませんので、通常の対応としまして基本的には記載無とされるべきです。

どうしても何らかの事情で記載してもらいたい場合には、強制でなく任意で記載して頂く事が求められます。その場合の記載欄はどのようであっても特に差し支えございません。

投稿日:2025/07/18 19:16 ID:QA-0155688

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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