雇用契約書の生年月日について
雇用契約書へ生年月日を記載してもらうこととなりました。
記入欄の場所としては、最後の本人署名欄へ
生年月日記載欄を作成して問題はないでしょうか。
調べたのですが、生年月日を記載する例がなく
ご質問させて頂きました。
ご教授いただければ幸いです。
宜しくお願い致します。
投稿日:2025/07/17 15:09 ID:QA-0155608
- ラオウさん
- 東京都/フードサービス(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論:本人署名欄の近くに「生年月日欄」を設けても問題ありません。
雇用契約書に生年月日を記載すること自体に法的な問題はありません。
また、署名欄の付近に設けることについても、実務上の慣行として受け入れられています。
2.実務上の位置づけと目的
(1) 生年月日を記載する目的(一般的に)
本人確認(同姓同名の他者との識別)
就業制限(年齢制限職種など)への対応
年齢基準の処遇(例:65歳定年制や年齢による手当等)確認
社会保険・労働保険手続きとの整合性(年齢確認は必須)
(2)署名欄に併記するメリット
署名と同時に記載させることで、本人の記載であることを担保しやすい
一体的な様式で、確認や照合がしやすい
3.留意点(補足)
生年月日は個人情報に該当しますので、雇用契約書の取り扱いには十分配慮(施錠管理・電子化時のアクセス制限等)を行ってください。
就業規則で「雇用契約書に記載すべき項目」を定めている場合、その整合もご確認ください。
採用書類等で既に生年月日を提出している場合でも、契約書に記載しておくことで本人確認情報との突合が容易になります。
4.まとめ
項目→回答
雇用契約書に生年月日を記載してよいか→ 問題なし
署名欄の近くに生年月日欄を設けること→ 実務的によくある運用
注意点個人情報保護・様式整合性に留意
以上です。よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2025/07/17 15:29 ID:QA-0155612
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
大変参考になりました。
就業規則も含め確認いたします。
投稿日:2025/07/19 08:22 ID:QA-0155695大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
特に場所も含め、制約はありませんので、貴社のご判断で決定なさって
いただき、問題ございません。
なお、生年月日情報は個人情報となりますので、取扱いを留意するとともに、
何故、記載が必要かの質問があった際は、会社としてきちんと理由を回答できる
ようにしておいてください。
投稿日:2025/07/17 15:37 ID:QA-0155613
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
取り扱いには注意致します。
投稿日:2025/07/19 08:24 ID:QA-0155696大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
結論としまして、署名欄に生年月日を記載することに問題はございません。
ただ、生年月日を記載することとした理由はありますでしょうか。
通常は氏名と住所を記載することで契約の当事者を特定できます(同姓同名でも住所により特定可能です)。
生年月日を記載する例がないのは、その必要性が乏しいからだと思います。生年月日の記載につき今一度ご検討いただいてはいかがでしょうか。
投稿日:2025/07/17 15:51 ID:QA-0155614
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
雇用契約書に追記することになった経緯を
確認してみます。
ありがとうございます。
投稿日:2025/07/19 08:25 ID:QA-0155697大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
雇用契約書へ生年月日を記載してもらうこととなりましたということですが、
なぜ、記載してもらうこととしかたです。
会社として業務上必要性があるのであれば、
どこに記載してもらってもかまいません。
投稿日:2025/07/17 17:09 ID:QA-0155623
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
経緯の確認をしてみます。
ありがとうございます。
投稿日:2025/07/19 08:26 ID:QA-0155698大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご相談内容について回答いたします
雇用契約書に生年月日を記載する欄を設けることは問題ございません。
同姓同名の従業員がいる場合などもあり、生年月日を雇用契約書に記載してもらうことは本人確認・個人識別のための重要な情報となります。
ただし、生年月日は、それ単体では特定の個人を識別できないような情報ですが、氏名などと組み合わせることで特定の個人を識別できるため、個人情報に該当する場合があり、その取扱いには十分な注意が必要となります。
個人情報保護法に則り、個人情報を取り扱う際における基本ルールである、利用目的を通知または公表する、漏えい等が生じないよう安全に管理するために必要な措置を講じる、本人から開示等の請求があった場合にこれに対応する、等についても十分に留意する必要があります。
特に、雇用契約書に生年月日を記載する理由を従業員に尋ねられた際には、「個人識別・本人確認のため」といった理由を説明できるよう準備しておくことが求められます。
投稿日:2025/07/18 08:41 ID:QA-0155642
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
経緯と理由を明確にしておきます。
ありがとうございます。
投稿日:2025/07/19 08:27 ID:QA-0155699大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
生年月日に関しては、法的な縛りはございませんので、どこに記載してもらうかは御社の判断で構いません。
ただし、本人からなぜ生年月日まで書く必要があるのかと問われた時に、明確な回答ができるかどうかです。
生年月日を記載する例がないということは、その必要性がないからです。
住所、氏名で本人特定は可能、健康保険加入の際には生年月日は必要ですが、雇用契約書ではそこまで求められてはおりません。
投稿日:2025/07/18 09:16 ID:QA-0155650
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
経緯と理由を明確にしておきます。
ありがとうございます。
投稿日:2025/07/19 08:27 ID:QA-0155701大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
記載を求める理由があるのであれば、貴社の裁量で自由に決められます。通常は不要なので書き方例が無いだけでしょう。
採用時の契約なので、拒絶する人間もいないとは思われますが、生年月日が入ることで個人情報保護として厳格な取り扱いが必要となりますので、従来以上に重要な極秘書類として対処して下さい。
投稿日:2025/07/18 10:08 ID:QA-0155656
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
経緯と理由を明確にしておきます。
ありがとうございます。
投稿日:2025/07/19 08:27 ID:QA-0155702大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、生年月日を記載する法的義務が無いのは勿論、記載させる根拠もございませんので、通常の対応としまして基本的には記載無とされるべきです。
どうしても何らかの事情で記載してもらいたい場合には、強制でなく任意で記載して頂く事が求められます。その場合の記載欄はどのようであっても特に差し支えございません。
投稿日:2025/07/18 19:16 ID:QA-0155688
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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