求職中の転職は抵触しないか。
家庭の事情で求職したが後日、別法人に就職していた違反か。
投稿日:2025/07/16 22:11 ID:QA-0155553
- 金さん金さんさん
- 大阪府/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、求職者が別の会社に応募し勤務される事は当人の自由ですし決して珍しい事ではございませんし、直ちに違法行為となるものではございません。
但し、御社へ入社後であれば、御社就業規則で兼業を禁止されていますと当然ながら違反行為になります。
投稿日:2025/07/17 09:29 ID:QA-0155576
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 一般的な転職活動に関して
→ 結論
法律上の違反ではありません。
本人が自己都合退職や求職活動中に、家庭の事情を理由として退職した場合でも、後に別法人へ就職しても違法ではありません。
ただし、以下のような条件や場面では注意が必要です。
2. 問題となるケース別解説
ケース(1):退職理由が虚偽で、会社に損害を与えた場合
「家庭の事情で働けない」などと言って会社を退職し、その直後にライバル会社へ転職していた場合など、退職理由が虚偽であり、かつ会社に不利益が生じたときは、誠実義務違反(民法第1条)としてトラブルになる可能性はあります。
→ ただし、裁判所は労働者の自由な転職を重視する傾向が強いため、「転職すること自体」が違法とされることは非常にまれです。
ケース(2):退職後に失業給付(雇用保険)を不正受給していた場合
退職後、ハローワークに「求職中」として失業手当を受給していたが、実際には別の法人で就労していた場合、**不正受給(詐欺行為)**となります。
→ この場合は、厳格に処分され、
受給金全額返還
最大3倍の納付命令
最悪の場合、刑事告発の可能性もあります。
ケース(3):競業避止義務や秘密保持義務に違反している場合
前職の雇用契約や就業規則に「退職後〇年間は競合他社で働いてはならない」といった競業避止義務の定めがある場合。
または、秘密保持義務に違反し、前職の機密情報を持ち出していた場合。
→ このような場合、前職の会社から損害賠償請求を受けるリスクがあります(ただし、競業避止義務については合理性・必要性が争点になります)。
3. 実務でよくあるご相談例と整理
退職理由→実際の行動→違反か?→解説
家庭の事情で退職→実際は転職活動していた→違反ではない→転職の自由があるため問題なし
家庭の事情で退職→直後に同業他社に転職→会社に損害があれば争点になる可能性
家庭の事情で退職→ハローワークで失業給付を受給→就労発覚→違反(不正受給)→最も注意すべきケース
就業中に副業(兼業)→就業規則で禁止されていた→規則違反の可能性→副業許可制なら注意
4. 結論とアドバイス
家庭の事情などを理由に退職し、その後別法人に就職しても、それ自体は原則として法的違反ではありません。
ただし、以下には要注意です。
雇用保険の不正受給
前職の競業避止・秘密保持義務
会社への虚偽報告による信義則違反(実損害ある場合)
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/07/17 09:37 ID:QA-0155579
プロフェッショナルからの回答
対応
雇用契約が成立していないのであれば、特に問題はないでしょう。
具体的損害などで判断だと思います。
投稿日:2025/07/17 12:04 ID:QA-0155587
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
結論、法令に抵触するものではありません。
憲法上も職業選択の自由は保障されており、転職活動は原則、自由です。
なお、求職は、休職でしょうか?
虚偽の理由により休職をしていた場合は、在職中であれば、懲戒規定の対象
となる可能性ございますが、すでに退職していれば懲戒処分もできません。
投稿日:2025/07/17 13:39 ID:QA-0155595
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
求職していただけであれば、
職業選択の自由がありますので、特に、違反ということにはなりません。
投稿日:2025/07/17 16:35 ID:QA-0155617
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
家庭の事情で求職とありますが、休職の間違いではないでしょうか?
だとしても、法違反になるわけではございませんし、職業選択の自由がありますから、どこに転職しようが本人の自由です。
ですが、休職中とはいえ、御社に籍を置いたままで他社に就職していたということであれば、職務専念義務に違反しており、また、就業規則で兼業を禁止している場合は、規則違反ということになります。
投稿日:2025/07/18 10:21 ID:QA-0155657
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