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年休の非出勤日での取得の可否について

フルタイム従業員以外のパート従業員の場合で、週3日(月・水・金)出勤の雇用契約を締結している所定内日数以上となる年休取得を、本人希望で非出勤日である木曜日に取得させることは可能でしょうか? 各法律的観点でお教えねがえればと存じます。宜しくお願いいたします。

投稿日:2025/07/14 10:45 ID:QA-0155375

MOMOさん
東京都/保安・警備・清掃(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 まず前提として、有給休暇の取得は、労働義務がある日について権利行使が 可能となっております。よって、労働義務がそもそも無い日に、年次有給休暇の …

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投稿日:2025/07/14 10:59 ID:QA-0155376

相談者より

早速のご回答、有難うございました。

投稿日:2025/07/14 11:53 ID:QA-0155379大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 結論 年休は、原則として「労働義務のある日」にしか取得できません。したがって、雇用契約上の非出勤…

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投稿日:2025/07/14 11:48 ID:QA-0155378

相談者より

ご回答有難うございました。

投稿日:2025/07/14 15:08 ID:QA-0155393大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

可能です。 原則論から言えば、有給休暇は労働義務のある日にしか取得することはできませんので、月・水・金限定の週3日勤務で雇用契約を結んでいる限り、他の曜日に取得することはできない…

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投稿日:2025/07/14 13:53 ID:QA-0155388

相談者より

ご回答有難うございました。

投稿日:2025/07/14 15:11 ID:QA-0155394大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有休は、所定労働日に取得するものですので、 原則として、 …

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投稿日:2025/07/14 18:10 ID:QA-0155407

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、非出勤日=労働義務の無い日であって、法律上は休日となります。 そして…

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投稿日:2025/07/14 19:05 ID:QA-0155415

回答が参考になった 0

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