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賞与の規定について

顧客先の賞与規定について、の算定方式に疑問があり質問させていただきます。


賞与=(単価*還元率)ー 月次支給総額

月次支給総額には基本給、みなし残業代、残業代、休日手当を含む

月々の残業代や休日手当は賞与の一部の先払いする形で支給される。



上記記載がありました。

この算定方法は法律的に問題ないでしょうか?
ご回答頂けますと幸いです。
宜しくお願いいたします。

投稿日:2025/07/04 22:21 ID:QA-0154957

ちゃこまさん
東京都/その他業種(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、賞与に関しまして「基本給、みなし残業代、残業代、休日手当を含む」事は当然ながら認められません。各々明確に項目を分けて所定の支払日に支給される必要がございます。

但し、顧客先の賞与規定であれば他社の問題ですので、御社が改善対応される義務はございません。

投稿日:2025/07/07 09:22 ID:QA-0154976

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プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
このような賞与の算定方式は、以下の条件をすべて満たしていれば、
一応合法として扱われる可能性がありますが、
多くの場合で違法・不適切と判断されるリスクが高い運用です。
とくに「残業代を賞与の前払いと位置づける」点は極めて危険です。

2.重大な問題点
→「残業代」や「休日手当」は賞与とは性質が全く異なるため、
これらを「賞与の一部先払い」と扱うことには大きな法的な矛盾があります。
(1) 残業代・休日手当は労基法上、労働の対価であり、必ず別途支払う必要がある
残業手当:労基法第37条により、割増賃金の支払い義務あり。
これを「賞与の先払い」扱いにして、賞与算定時に差し引くことは、
→ 二重払いの回避=合法なように見えるが、実質的に未払いとなる危険性あり。
(2) 「賞与」は会社の業績や成果に応じた任意支給であり、
 「時間外労働の対価」として支払われる性質ではない。

3.裁判例・行政解釈から見る問題点
以下のような扱いは、過去の裁判や厚労省の見解でも違法とされる傾向にあります。
例:固定残業代制度と同様の誤解が多い
「月々の残業代は将来支払う賞与から前払いしている」という構造は、
実質的に残業代を払っていないと評価される可能性が高い。

4.厚労省見解(例:固定残業代制度に関する通達)
「時間外労働等の割増賃金は、賞与などの不確定な支給とは切り離して、適切に支払う必要がある」

5.仮に合法とされるには?
以下をすべて明確に整備する必要がありますが、現実的には非常に困難です。
要件内容
(1) 労働契約・就業規則・給与規程に明記「月々の支払いは賞与の一部前払い分であること」「賞与支給時に清算する」等の具体的記載が必要
(2) 賞与と残業代の明確な区分残業代を賞与扱いせず、時間外労働部分は別途計算し支払う必要あり
(3) 賞与の清算方式が透明かつ合理的「月次支給総額を差し引く」という仕組みが、従業員にとって不利益とならないよう設計されていること
(4) 労使間の十分な合意特に不利益変更や誤解を生じやすい部分について、説明責任を尽くす必要あり

6.実務上の推奨
残業代や休日手当を「賞与の前払い」という扱いにすることは強く非推奨です。
トラブル時に企業側が敗訴しやすい
賃金未払いと判断された場合、付加金や遅延利息の支払いリスクあり
監督署や裁判所の調査で厳しく指摘される

7.代替案
合法的かつ透明性の高い制度設計としては:
「賞与」は明確な基準で支給(例:評価・業績連動など)
「残業代・休日手当」は毎月の実績に応じて正確に算出・支給
「賞与の仮払制度」や「インセンティブ前払い制度」など、別建てで設計する

8.まとめ
顧客先の制度は、見かけ上賞与とされていても、実質的に割増賃金の未払いと判断される可能性が非常に高いです。
ぜひ、制度見直しをご提案されることをおすすめします。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/07/07 09:26 ID:QA-0154977

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

賞与査定の基準については、通常、法令上の定めはございませんので、
合理的な基準に基づき、決定されているのであれば問題が生じるもの
ではございません。

その上で「月々の残業代や休日手当は賞与の一部の先払いする形で支給される。」
の点が今回のポイントであります。

本来、残業代や休日手当は労働基準法上の割増賃金であり、賞与とは無関係な
労働時間対価として支払われるものです。これらを賞与の一部と見なすのは、
ご記載の規定内容のみでは、適切ではないとしか判断できないでしょう。

但し、他の規定で何らかの明確な切り分け等がなされている可能性もございます。
まずは、規定全体をチェックしていただくことを推奨いたします。

投稿日:2025/07/07 09:27 ID:QA-0154979

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

賞与の性格は会社によって異なりますので

賃金規定全体を拝見しないと何とも言えない
ところもありますが、

残業等が賞与の先払いという記載は、
法違反となるリスクか大きいと言えます。

投稿日:2025/07/07 11:35 ID:QA-0155011

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

残業代や休日手当をボーナスとは普通言わないので、非常に違和感がありますが、正規の規定全体での判断となるでしょう。

投稿日:2025/07/07 19:18 ID:QA-0155051

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プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

賞与の性格

 以下、回答させていただきます。

(1)賞与については、一般に、次のような性格を有していると考えられます。
  会社によって、このうちの一つが該当する場合もあれば、複数の性格が当て
  はまる場合もあると考えられます。
    1)賃金の後払い
    2)功労報酬
    3)将来への期待
    4)生計費の補填  
    5)企業利益の配分

(2)本件については、詳細はわかりませんが、算定式「賞与=(単価*還元
  率)ー 月次支給総額」のみからみれば、何らか、上記(1)1)の賃金の
  後払的性格を有しているのではないかとも思われます。

(3)しかし、月次支給総額に残業代や休日手当を含むのであれば、残業等を行
  うことによって賞与の額が減少することになり、社会通念としても疑問を持
  たざるをえないと認識されます。

投稿日:2025/07/14 07:02 ID:QA-0155362

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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