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フレックスタイム制での月をまたぐ振替休日について

いつも参考にさせていただきありがとうございます。

フレックスタイム制での月をまたぐ振替休日について
教えていただけますでしょうか。

就業規則は下記になっています。

・清算期間は、各月21日から起算する1か月間
・標準となる1日の労働時間は7時間
・所定労働時間:(清算期間の暦日数-清算期間の休日数)×7時間
・フレキシブルタイム:午前5時から午後10時まで
・所定外労働の算定は、有給及び有給の特別休暇の日数に7時間を乗じて
得た時間については実労働時間に加算して計算
有給休暇及び有給の特別休暇の日数に7時間を乗じて
得た時間を加算した後の労働時間が所定労働時間に達しなかったときは、
達しなかった時間分の賃金を控除

2点質問です

例えば6/20日~7/21日の間で、(事前に振休申請をする前提)
6/22(日)出勤し、6/25(水)振休にした場合は賃金割増無し

①6/29(日)出勤し、7/30(水)に振休にした場合は

月をまたぐが振休にしているので、割増なし時給×労働時間分を支払う
翌月7月分でその分控除をする
運用でいいのでしょうか?

それとも、1.25×労働時間でいったん支払をし
7月に控除するのでいいのでしょうか?

②7/30休む前提で申請したけれど
やっぱり仕事になって8/4(月)に再度休暇申請しなおした場合は
事前申請にあたらなくなりますか?
最初:6/29(日)→7/30(水)
7月にはいって6/29(日)→8/4(月)修正申請

振休になる場合は8月に控除する
振休にならない場合は、割増無しで支払いをしている場合は0.25分を支払う
になるのでしょうか。

わりと申請しなおしがありどう対応していいのか
悩んでおり今は1.25×労働時間で支給し控除はしていません。

ご教授いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/06/27 11:40 ID:QA-0154621

トスさん
東京都/マスコミ関連(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.前提の確認(質問のベースになっている制度) 導入済のフレックスタイム制のポイント: 項目→内容 清…

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投稿日:2025/06/27 16:20 ID:QA-0154646

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

事前に振り替える事により 休日日数が変わりますので 月の…

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投稿日:2025/06/27 17:13 ID:QA-0154661

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 まず、フレックスタイム制における当月の総労働時間の定めは、 2パターンございます。 1)160時間 など 時間として、固定しているパターン 2…

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投稿日:2025/06/27 17:42 ID:QA-0154663

回答が参考になった 0

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