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フレックスタイム制での月をまたぐ振替休日について

いつも参考にさせていただきありがとうございます。

フレックスタイム制での月をまたぐ振替休日について
教えていただけますでしょうか。

就業規則は下記になっています。

・清算期間は、各月21日から起算する1か月間
・標準となる1日の労働時間は7時間
・所定労働時間:(清算期間の暦日数-清算期間の休日数)×7時間
・フレキシブルタイム:午前5時から午後10時まで
・所定外労働の算定は、有給及び有給の特別休暇の日数に7時間を乗じて
得た時間については実労働時間に加算して計算
有給休暇及び有給の特別休暇の日数に7時間を乗じて
得た時間を加算した後の労働時間が所定労働時間に達しなかったときは、
達しなかった時間分の賃金を控除

2点質問です

例えば6/20日~7/21日の間で、(事前に振休申請をする前提)
6/22(日)出勤し、6/25(水)振休にした場合は賃金割増無し

①6/29(日)出勤し、7/30(水)に振休にした場合は

月をまたぐが振休にしているので、割増なし時給×労働時間分を支払う
翌月7月分でその分控除をする
運用でいいのでしょうか?

それとも、1.25×労働時間でいったん支払をし
7月に控除するのでいいのでしょうか?

②7/30休む前提で申請したけれど
やっぱり仕事になって8/4(月)に再度休暇申請しなおした場合は
事前申請にあたらなくなりますか?
最初:6/29(日)→7/30(水)
7月にはいって6/29(日)→8/4(月)修正申請

振休になる場合は8月に控除する
振休にならない場合は、割増無しで支払いをしている場合は0.25分を支払う
になるのでしょうか。

わりと申請しなおしがありどう対応していいのか
悩んでおり今は1.25×労働時間で支給し控除はしていません。

ご教授いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/06/27 11:40 ID:QA-0154621

トスさん
東京都/マスコミ関連(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.前提の確認(質問のベースになっている制度)
導入済のフレックスタイム制のポイント:
項目→内容
清算期間→月21日から翌月20日までの1か月間
標準労働時間→7時間/日
所定労働時間→(暦日数 - 休日数)× 7時間
所定外労働の扱い→有給等は「みなし労働」として加算
この前提のもと、フレックス制で休日出勤+振休対応をどう処理すべきか?という2つのご質問ですね。

2.質問(1) 月をまたぐ振休における割増の要否と賃金処理
(1)例
清算期間:6/21~7/20
6/29(日)出勤(法定休日)
7/30(水)振休(次の清算期間中)
(2)結論
→ このケースは「休日労働」扱いとなり、1.35倍または1.25倍の割増賃金の支払いが必要です。
(3)理由:
フレックスタイム制における振休は、
 「同一の清算期間内」で完結していないと、休日労働として扱われる(労基法第32条の3第4項、厚労省通達基準)
よって、出勤した6/29は6/21~7/20の清算期間に属し、7/30の振休は次の清算期間のため、「代替休日」とは見なされません。
よって、6/29(日)が法定休日であれば→1.35倍、所定休日であれば→1.25倍の割増支払いが必要です。

(4)賃金処理のポイント:
6/29(日):割増賃金(1.25~1.35)で支払う
7/30(水)に振休を取っても、「賃金控除はできない」(別月での代償不可)

「いったん通常時給で払い、翌月控除する」は不可
「割増なしで支払い、翌月休めばチャラ」も不可
「割増で支払ったうえで、振休は別途有給または無給処理」

3.質問(2) 申請後の振休日の変更と事前申請の扱い
(1)例
6/29(日)出勤 → 7/30(水)に事前申請済
その後、7月中に「やっぱり8/4(月)に変更したい」と申請し直した
(2)結論
→ 7月中に振休日を「8/4に変更」申請した場合でも、「事前申請」扱いは維持されます。ただし…
(3)ポイント整理:
観点→判断
事前申請か→出勤(6/29)前に、振休日を決めていた → OK
振休日変更→清算期間外(8月4日)は休日の代替にならない → NG
割増賃金→ 6/29は休日労働として割増支給が必要(1.25or1.35)
8/4の休み→振休ではなく、通常の休暇(有休 or 欠勤)扱い
変更申請自体は柔軟に運用しても構いませんが、振休は「同一清算期間内」での対応が原則。
振休がズレた結果「代替の休日」としての効果を失うため、出勤日が休日労働扱いになる点が最重要です。

4.現在の運用の見直しについて
現在は「1.25×労働時間で支給し、振休があっても控除しない」で統一
これは実務上の簡便な対応としては成立しますが、法的には若干割増支払いの過剰が生じる可能性があります。

5.おすすめの運用整理案
対応パターン→処理の指針
同一清算期間内で振休を取る→ 出勤日を割増なし(通常時給)で支払い、振休を相殺(控除不要)
清算期間をまたぐ場合→ 出勤日は割増支払い必須。振休は「休日」にはならないので、通常の休みとして扱う
振休日の変更→ 振休日が清算期間外になれば割増対象になることを説明・周知
トラブル回避策→ 「振休は原則、出勤日と同一清算期間内に取ること」「変更は月内に限る」等ルール化をおすすめ

6.補足:通達根拠
【平成11.3.31 基発168号】
  「清算期間をまたいで休日を振替することはできず、割増賃金が必要となる。」
【平成10年労働基準法改正 Q&A】
「清算期間外に振替休日を取得した場合は、振休と認められず、割増賃金が必要。」

7.まとめ
質問→回答要点
(1)月をまたぐ振休は?→清算期間が異なれば振休と認められず → 割増支払(1.25または1.35)必要
(2)振休日の変更は?→清算期間をまたげば事前申請でも振休にならず → 割増支払+変更後は通常休暇扱い
現在の運用の是非→割増を常に支給する方式はトラブル回避には有効。ただし「振休の効果を明確にできない」点に留意

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/06/27 16:20 ID:QA-0154646

相談者より

ご丁寧な回答どうもありがとうございました。

投稿日:2025/07/16 18:04 ID:QA-0155536大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

事前に振り替える事により

休日日数が変わりますので

月の所定労働時間である総枠が変わります。

変更となった月の所定労働時間を
基準にして残業精算して下さい。

投稿日:2025/06/27 17:13 ID:QA-0154661

相談者より

返信遅くなり申し訳ありません。
ご丁寧な回答どうもありがとうございました。

投稿日:2025/07/16 18:05 ID:QA-0155537大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

まず、フレックスタイム制における当月の総労働時間の定めは、
2パターンございます。

1)160時間 など 時間として、固定しているパターン
2)所定労働日数×8H など所定労働日数に応じて、決定されるパターン

>所定労働時間:(清算期間の暦日数-清算期間の休日数)×7時間
貴社の場合は、上記の為、2)に該当いたします。
貴社の定めは労使協定書を改めてご確認ください。

その上で、
振替出勤をおこなった日においては、当月の総労働時間が1日分(7H)増え、
振替休日を取得した日においては、当月の総労働時間が1日分(7H)減ります。

総労働時間を超えた労働時間分が残業時間になるという考え方になります。
フレックスタイム制は、あくまで1月の総労働時間に対し、何時間の
労働を行った。結果、〇時間の超過があった。なので、時間外手当の
支払いが必要と、観点を変えていただくと理解できるのではないでしょうか。

投稿日:2025/06/27 17:42 ID:QA-0154663

相談者より

返信遅くなり申し訳ありません。
ご丁寧な回答どうもありがとうございました。

投稿日:2025/07/16 18:05 ID:QA-0155538大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては、同じ1か月の清算期間内で振替休日が取得されない事によって所定労働時間を超えますと、その分について一旦賃金支払が必要です。従いまして、所定外労働時間分を超えている時間については、超えた労働時間×1.25(※月の法令労働時間枠内の時間分については×1.0のみでも可)で一旦支払をされ、×1.0の基本賃金部分のみ7月に控除する事が必要となります。

2につきましては、指定された日に振休が取得されなければ振休は無効になりますので、6/29(日)が日曜が法定休日の場合ですと休日労働割増賃金(×1.35)の支払が必要になり賃金不払い分が発生する事になりますので、当該不足分は直ちに追加で支給されなければなりません。

「わりと申請しなおしがあり」という事ですが、そうした可能性が有る場合には上記のような問題が発生しますので振替休日の申請時点で却下される必要がございます。また、会社側でも一旦指定された振替休日は100%休んでもらえるよう業務運営の改善を図られる事が必要といえますし、それが困難でしたら都度賃金支払で対応されるべきといえるでしょう。

投稿日:2025/06/28 22:01 ID:QA-0154694

相談者より

返信遅くなり申し訳ありません。
ご丁寧な回答どうもありがとうございました。
おっしゃる通り、業務改善が必要だと思います。

投稿日:2025/07/16 18:06 ID:QA-0155539大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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