社宅の貸し出しについて
現在、従業員用の社宅(会社名義)を2棟保有しており、空き部屋がある状態です。
この度、業務都合により外注業者に空き部屋を貸し出す予定でおります。
社宅管理規程には下記の通り、会社が業務上の理由により入居させる場合はこの限りでない。と記載しております。
第3条 (入居資格)
社宅に入居できる者は会社の従業員であって、次の各号に該当し、
会社の承認を得た者に限る。但し、会社が業務上の理由により入居さ
せる場合はこの限りでない。
(1)勤続1年以上の者であること。
(2)第8条に定める同居扶養家族を有する者であること。
(3)嗣子にして自宅を所有する者は原則として除く。
(4)原則として世帯主であること。
賃貸契約書の作成は不動産会社に相談しようと思っておりますが、社宅を貸し出す場合に他に注意することなどは、ありますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/06/23 13:09 ID:QA-0154311
- 紙太郎さん
- 静岡県/紙・パルプ(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 貴社の社宅管理規程は、あくまで、貴社の社員が社宅を利用する際の ルールを定めたものであり、外部への貸し出しについて、規定されている ものではござ…
投稿日:2025/06/23 13:44 ID:QA-0154318
プロフェッショナルからの回答
対応
人事マター以外の、法律や不動産の専門的確認は必ず別途するようお願いいたします。 その上で人事的に考えられるのは社員が社宅…
投稿日:2025/06/23 13:56 ID:QA-0154322
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 社宅を外部業者に貸し出す場合、業務上の柔軟な判断として一定の対応は可能ですが、「社宅=福利厚生施設」という性質を前提とした法的・実務的…
投稿日:2025/06/23 14:02 ID:QA-0154324
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、従業員ではない方に貸し出される場合ですと、御社社宅規程で定められた内容…
投稿日:2025/06/23 16:22 ID:QA-0154333
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