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社宅の貸し出しについて

現在、従業員用の社宅(会社名義)を2棟保有しており、空き部屋がある状態です。
この度、業務都合により外注業者に空き部屋を貸し出す予定でおります。
社宅管理規程には下記の通り、会社が業務上の理由により入居させる場合はこの限りでない。と記載しております。

第3条     (入居資格)
     社宅に入居できる者は会社の従業員であって、次の各号に該当し、
    会社の承認を得た者に限る。但し、会社が業務上の理由により入居さ
    せる場合はこの限りでない。    
    (1)勤続1年以上の者であること。
    (2)第8条に定める同居扶養家族を有する者であること。
    (3)嗣子にして自宅を所有する者は原則として除く。
    (4)原則として世帯主であること。

賃貸契約書の作成は不動産会社に相談しようと思っておりますが、社宅を貸し出す場合に他に注意することなどは、ありますでしょうか?

よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/06/23 13:09 ID:QA-0154311

紙太郎さん
静岡県/紙・パルプ(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

貴社の社宅管理規程は、あくまで、貴社の社員が社宅を利用する際の
ルールを定めたものであり、外部への貸し出しについて、規定されている
ものではございません。よって、外部への貸し出しも可能です。

但し、以下の点については、事前に整理されておいた方が宜しいかと存じます。
・社宅内における会社情報の漏洩禁止の再徹底について
・共用部の取扱いについて
・社宅内に何かしらの当番制があれば、そちらの運用について
・今後の社宅としての確保部屋数(外部に貸し出す部屋数)について

いづれにせよ、現在、社宅にお住まいの社員への事前説明会は開いていただき、
今後の変更点については説明会の機会を設けていただいた方がよろしいかと
存じます。

なお、賃貸借契約につきましては、当方も専門家ではございませんので、
司法書士など、賃貸借契約を専門にされる方へのご相談をお勧めいたします。

投稿日:2025/06/23 13:44 ID:QA-0154318

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/06/24 11:25 ID:QA-0154381大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

人事マター以外の、法律や不動産の専門的確認は必ず別途するようお願いいたします。
その上で人事的に考えられるのは社員が社宅を使用したい時にどうするかでしょう。福利厚生のための社宅政策なのか、収益を優先するのかなど、想定し得る人事的問題について、貴社の状況に基づき洗い出ししておくべきと思います。

投稿日:2025/06/23 13:56 ID:QA-0154322

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/06/24 11:25 ID:QA-0154382大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
社宅を外部業者に貸し出す場合、業務上の柔軟な判断として一定の対応は可能ですが、「社宅=福利厚生施設」という性質を前提とした法的・実務的な注意点がいくつかあります。以下の視点から整理いたします。

1.貸し出しにあたっての主な注意点
(1)【就業規則・社宅規程との整合性】
ご提示いただいた第3条の「但し、会社が業務上の理由により入居させる場合はこの限りでない」との記載は、社外業者への貸与も一定程度許容する趣旨として読み取ることが可能です。
ただし、下記に注意してください。
項目→対応ポイント
就業規則等との整合性→社外業者への貸出が反社対応・秩序維持において問題ない旨を明記する(社宅管理規程の別表・付記に「外部委託先への貸出を可能とする」と明記することも可)
社員との公平性→社員が社宅に入居できない一方で外注業者が入居している状態になると、不公平感が生じるおそれあり(特に募集・利用申請時)
トラブル防止→契約内容、利用範囲、退去条件などを明文化しておくことで後日のトラブル防止になります。

(2)【税務上の確認】
社宅を外注業者(法人または個人)に貸す場合、「社宅=福利厚生施設」という非課税枠から外れる場合があります。
◆ 想定されるケース
ケース→税務上の扱い
従業員に貸す→福利厚生として、一定条件で非課税
外注業者に貸す(個人)→原則「不動産貸付収入」として課税対象に。会社の収益事業扱いとなる場合も
外注業者に貸す(法人)→上記と同様。消費税の課税対象になる場合あり(家賃に消費税を乗せる必要)
→ 額の大小にかかわらず、顧問税理士への確認をおすすめします。

(3)【賃貸契約書の締結】
これは不動産会社とご相談とのことですが、以下の項目が入っているか注意してください。
必須項目→備考
使用目的→住居専用/業務従事者の宿泊用等、限定しておく
契約期間→必ず明記(更新の有無含む)
原状回復義務→明確にしておく(退去時トラブル防止)
共用部分の使用→ゴミ出し、駐車場、風呂トイレなどの使用ルールを記載
立入検査権限→点検・修繕時の会社側立入権を明示
中途解約条項→業務委託契約の終了=社宅貸与終了、という連動規定があると良い

(4)【近隣・社内への周知】
他の入居者(社員)がいる場合、外部の人間が同じ建物に住むことに不安や不満を持つ可能性があります。
そのため、簡単でもよいので「〇月から〇号室に業務委託先のA社社員が入居します。利用範囲やルールは当社社員と同様です」といった形で周知・説明しておくと、トラブル予防になります。

(5)【反社会的勢力の排除条項】
業者とトラブルになる可能性もゼロではありません。契約書には必ず「暴力団排除条項」や「反社会的勢力に該当しないこと」の誓約条項を入れておくようにしてください(不動産会社が雛型を持っている場合が多いです)。

2.まとめ:チェックリスト
チェック項目→対応要否
社宅規程に基づく貸出の妥当性確認→必要(現条文は問題なしだが、念のため周知を)
税務的影響(福利厚生から外れる点)→ 税理士に相談を
賃貸契約書(不動産業者依頼)の明文化→ 必須
共用ルールの整備と周知→ 可能であれば文書配布
社内・入居者への説明→ トラブル予防のため推奨

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/06/23 14:02 ID:QA-0154324

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/06/24 11:26 ID:QA-0154383大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、従業員ではない方に貸し出される場合ですと、御社社宅規程で定められた内容の遵守を求める事が出来ませんので、新規の賃貸契約書としまして細かな内容まできちんと盛り込まれる事が必要です。

いわゆる人事労務の問題ではございませんので、契約上の注意点等については、大手不動産会社等で賃貸契約に精通した担当者または弁護士にご確認頂く事をお勧めいたします。

投稿日:2025/06/23 16:22 ID:QA-0154333

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/06/24 11:26 ID:QA-0154384大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

ご参考

 以下、ご参考になれば幸いです。

(1)社員に関して、労働契約の終了時に社宅からの退去が問題になることがありま
  す。

(2)外注業者への社宅の貸出しにおいては、外部入居者が負担することとなる使用 
  料等は、社員の場合と比べて相当高価に設定されるものと考えられます。

(3)これによって、社宅の利用が賃貸借でないことが明確になり、退社時における
  円滑な退去につながることになるものと考えられます。

(4)一方、特別の事情により退去を強制することができない場合に備えて、外部入
  居者の使用料等を適用する余地を残しておくことも有益ではないかと思われま
  す。

投稿日:2025/06/23 19:31 ID:QA-0154351

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/06/24 11:26 ID:QA-0154385大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まずは、会社と社宅との契約で、外注業者に貸し出すことが、
可能なのかどうか、いわゆるまた貸し禁止となっていないかどうかです。

次に、外注業者に貸すわけですから、
社宅なみの条件であれば、偽装請負の可能性も出てきます。

業務上の理由とありますが、
外注業者にそこまで、関与すべきではありません。

今回の経緯にもよりますが、
外注業者は発注者ではなく、自分で業務上の理由があるかどうかを判断し、
必要があれば、自分で社宅を探す必要があります。

投稿日:2025/06/23 20:47 ID:QA-0154355

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/06/24 11:26 ID:QA-0154386大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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