無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

復職者の有給休暇について

お世話になっております。

ご質問です。

1月から11月までうつ病により休職し、12月より復職した場合、
12月の出勤80%以上であれば翌年1月に有給休暇を与えるという認識でよろしいでしょうか。
また、付与する際、休職期間は在籍期間とみなさないため、
休職期間をマイナスした在籍期簡易相当する日数の付与でよろしいのでしょうか。

よろしくお願い致します。

投稿日:2009/03/04 19:07 ID:QA-0015429

*****さん
東京都/HRビジネス(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休職期間とは欠勤の延長を意味する期間になりますので、1月が本来の年休発生月であれば年次有給休暇を付与する必要はございません。(※但し、御社就業規則で休職期間を出勤扱いとする旨の定めがあれば別です。)

また、当該うつ病が業務上発生した事が明らかである場合には、休業期間を全て出勤扱いとしますので年休付与が必要になります。その場合ですと、休業期間に応じて付与日数を減らす事は出来ません。

投稿日:2009/03/04 22:56 ID:QA-0015432

相談者より

 

投稿日:2009/03/04 22:56 ID:QA-0036053大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
復職申請書

復職申請書のテンプレートです。
傷病による休職を経ての復職の場合は、復職申請書と医師の診断書をもとに復職可否を判断します。また時期の明確化、記録のために復職許可証を発行するとよいでしょう。

ダウンロード
休暇管理表

従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード