障害者職場復帰支援助成金
障害者職場復帰支援助成金の申請には、そううつ病、てんかん、統合失調証の場合も、障害者手帳は必要でしょうか?精神保健福祉手帳では申請不可でしょうか?
投稿日:2025/06/18 12:00 ID:QA-0154104
- 健康診断担当者さん
- 広島県/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
精神障害者については、障害を証する提出書類としては、以下を定めております。
↓ ↓ ↓
・精神障害者保健福祉手帳(写)
・統合失調症、そううつ病またはてんかんの精神障害がある方に
ついて、精神障害者保健福祉手帳を所持していない方は主治医
の意見書または診断書(写)
・統合失調症、そううつ病またはてんかん以外の精神障害がある
方については、精神障害者保健福祉手帳(写)に限ります。
よって、ご質問のケースでは、精神保健福祉手帳で申請可能かと思案します。
詳細につきましては、
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)ホームページでご
確認いただくのが確実です。パンフレット・様式のダウンロードもできます。
https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/index.html
投稿日:2025/06/18 15:24 ID:QA-0154113
相談者より
ご回答ありがとうございました。
不明な点がクリアになりました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2025/06/18 18:07 ID:QA-0154136大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
精神障害者保健福祉手帳(いわゆる「精神障害者手帳」)でも申請可能です。
つまり、身体障害者手帳や療育手帳でなくても構いません。
2.補足説明
(1)「障害者職場復帰支援助成金(障害者復職支援コース)」とは、
障害者が 業務外の事由(私傷病等)で離職・休職した後、職場復帰することを支援する制度。
対象となる障害者を雇用している事業主が、職場復帰支援計画を策定し、医師等の助言を受けて支援を行い、6か月以上継続雇用した場合に助成される制度です。
(2)「障害者」の定義について:
雇用関係助成金における「障害者」の定義は、基本的に次のいずれかに該当する者です(厚生労働省の通達に基づく):
身体障害者手帳の交付を受けている者
療育手帳の交付を受けている者
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
上記以外で、職業安定所長等が「障害者と認める者(特別支援学校卒業者等)」
したがって、そううつ病・てんかん・統合失調症で精神障害者手帳を所持していれば対象になります。
3.注意点
精神障害者手帳を持っていない場合は、原則としてこの助成金の対象にはなりません。
ただし、「発達障害者」「難治性てんかん」などで、手帳がなくとも特別支援学校卒業など一定の条件に該当すれば例外的に対象になる可能性もあります(個別審査あり)。
助成金の要件には「職場復帰支援計画」の作成や「主治医等の意見の聴取」なども含まれるため、実務的には事前にハローワークまたは都道府県労働局助成金窓口に相談されることを強くお勧めします。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/06/18 16:54 ID:QA-0154125
相談者より
詳細にご解説いただきまして、感謝申し上げます。
ありがとうございました。
投稿日:2025/06/18 18:08 ID:QA-0154137大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、障害の証明が可能であれば認められますので、障害者手帳に限定されません。
従いまして、そううつ病、てんかん、統合失調証の場合ですと、精神保健福祉手帳で申請可能とされます。
投稿日:2025/06/18 22:43 ID:QA-0154143
プロフェッショナルからの回答
ご相談内容について回答いたします
そううつ病、てんかん、統合失調証の場合、以下の書類により、精神障害者であることの証明ができます。
・精神保健福祉法第45条第2項の規定に基づき交付を受けた精神障害者保健福祉手帳(写)
・手帳を所持していない方については、主治医の意見書又は診断書(写)
従いまして、障害者職場復帰支援助成金の申請を行うのに、障害者助成金受給資格認定申請書に記載にあたっては、障害者保健福祉手帳を添付書類とすることで申請が可能となります。
投稿日:2025/06/19 16:48 ID:QA-0154215
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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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