介護休業給付金について
毎月に1週間程度の休業をする。それが一年程度続く。この場合、給付金の申請対象になるのでしょうか??
投稿日:2025/06/11 11:59 ID:QA-0153836
- まろさん
- 福岡県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
対象にはなりません。
「介護休業給付金」は、原則として通算93日までの“介護休業”に対して支給される制度であり、分割は最大3回まで・各回連続して取得する必要があるため、毎月1週間ずつ休むような分割・断続的な取得は対象外です。
2.制度概要:介護休業給付金(雇用保険)
項目→内容
対象者→雇用保険の被保険者で、一定の雇用期間がある人
支給対象となる休業→要介護状態の対象家族を介護するための介護休業(労基法93条)を取得した場合
休業の形態→連続した日数で取得する必要あり(原則)。最大93日まで、3回に分割可能。
支給金額→休業開始前賃金の67%(一定の計算方法あり)
3.今回のケースとの不一致点
制度要件→今回のケース
連続する介護休業が必要→毎月1週間ずつ断続的に休む(連続していない)
原則、各休業が連続して5日以上であること(実務上)→1週間の休業は満たすが、介護休業として申請していない場合、対象外
介護休業として会社に届け出・承認が必要→単なる有給・欠勤扱いであれば対象外
4. 補足:制度を使いたい場合は?
毎月の断続的な介護が必要であれば、以下のような制度や措置を検討できます:
(1)介護休暇(無給・労基法の別制度)
年5日まで取得可能(対象家族1人につき)
有給義務なし。1日単位や半日単位で取得可能
給付金は出ないが、制度的に短期休業を想定
(2) 時短勤務やフレックス勤務(介護支援措置)
会社が「仕事と介護の両立措置」として設けていれば、こちらの利用を。
5,まとめ
質問→回答
毎月1週間程度の介護目的休業を1年継続。介護休業給付金の対象?→ 対象外。制度の要件(連続取得・最大3回まで)に合致しないため。
他に活用できる制度は?→介護休暇(年5日まで)や、時短勤務制度などが考えられる。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/06/11 16:40 ID:QA-0153848
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
家族一人につき、3回までしか分割取得できませんので、
3ヵ月までしか、給付金の対象とはなりません。
投稿日:2025/06/11 16:57 ID:QA-0153852
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
前提として、
介護休業とは、病気やけが、身体上または精神上の障害で、2週間以上にわたって
常時介護(歩行、排泄、食事などの日常生活に必要な行為に対する介護)を必要と
する家族を介護するために雇用保険加入済みの社員が取得する休みのことを指しま
す。
そして、介護休業給付金の支給条件として、以下がございます。
↓ ↓ ↓
1.介護休業開始日前2年間に11日以上就業した月が12カ月以上ある
2.介護休業中に仕事をした日数が、月に10日以下である必要がある
3.介護休業中の月々の賃金が、休業前の賃金の80%未満でなければならない
毎月1週間程度の休業であれば、上記の2.の条件が合致しないものと
想定されます。合致しなければ給付金の申請対象とはなりません。
投稿日:2025/06/11 17:45 ID:QA-0153858
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
申請対象にはなりません。
介護休業給付金は、最大3回までの分割取得であれば可能ですが、毎月1週間程度の休業を小まめに繰り返すような分割取得の場合は、給付金を申請することはできません。
投稿日:2025/06/12 09:16 ID:QA-0153877
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、介護休業の取得日数に下限はございませんので、1回で1週間程度の取得も可能とされます。
しかしながら、同一家族の休業については原則として通算93日までとされ、かつ3回までまでしか分割取得出来ません。
従いまして、当事案につきましては、3か月目までの介護休業給付金しか受給は認められないものといえます。
投稿日:2025/06/12 18:57 ID:QA-0153909
プロフェッショナルからの回答
ご相談内容について回答いたします
介護保険休業給付金の支給要件は、「介護休業開始日から起算して1か月ごとに区切った場合(区切られた1か月の間に介護休業終了日が含まれる場合は、その介護休業終了日まで)の各期間(これを「支給単位期間」といいます。)について、次の要件をすべて満たしている場合に支給対象(これを「支給対象期間」といいます。)となる」とあります。
具体的な要件としては、
イ 支給単位期間の初日から末日まで継続して被保険者資格を有していること。
ロ 支給単位期間に、就業していると認められる日数が10日以下であること。
(介護休業終了等により、1か月に満たない支給単位期間については、就業していると認められる日数が10日以下であるとともに、介護休業による全日休業日が1日以上あれば、当該要件を満たします。また、この全日休業日には、日曜日・祝祭日のような事業所の所定労働日以外の日を含みます。)
ハ 支給単位期間に支給された賃金額が、休業開始時の賃金月額の 80%未満であること。
の3点です。
従いまして、「毎月に1週間程度の休業」ですと、1支給単位期間の休業日が1週間しかなく、要件ロの「就業していると認められる日数が10日以下であること」の要件を満たすことができないため、給付金の申請対象とはならないと考えます。
投稿日:2025/06/16 10:10 ID:QA-0154004
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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