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出産手当金の申請時期について

出産手当金の申請時期について教えてください。

産後休業が7/21まで
給与は月末締め、翌月の25日に振り込みとなっています。

そのため、出産手当金の申請は締め日を過ぎてからなので8/1以降にできるはずです。
ですが、会社としては未だに申請していただけず、(社労士にお願いしているようです)
確認したところ、8/25に給与が振り込まれていないことを確認してから申請を行うようです。

健康保険組合としては8/1以降で問題ないのに、
8/25を待つ必要があるのでしょうか。

以上よろしくお願いします。

投稿日:2025/08/21 17:09 ID:QA-0156984

まあたくさん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

締日を過ぎて、

7月分の給与が確定していれば申請は可能です。

振込日まで待つ必要はありません。

投稿日:2025/08/21 19:14 ID:QA-0156988

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2025/08/25 09:58 ID:QA-0157087大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.出産手当金の申請時期(健康保険法の実務)
出産手当金は「給与の支払いがない期間」に対して支給されるため、健康保険組合は「給与が出ていないこと」を確認してから支給可否を判断します。
そのため、申請書(事業主証明部分)には「当該期間に賃金が支払われていないこと」を会社が証明する必要があります。
申請可能なタイミング
実務上は、産後休業が終了した翌日以降(今回なら7/22以降)で、かつ給与の支払いが確定した後であれば申請可能です。
健保組合の案内にもあるとおり、8/1以降に申請すること自体は制度上問題ありません。

2.会社や社労士が「8/25の給与振込を確認してから」としている理由
実際には7/21までが休業ですが、7月分の給与は7/25振込ではなく8/25に振り込まれる仕組みのため、
「7月分の給与が一切支払われていないこと」を証明するには、8/25の給与明細が確定するまで待つのが安全という考え方です。
もし7月分に誤って一部賃金(例えば通勤費や休業手当)が出てしまうと、出産手当金と調整が必要になります。
健保組合によっては「給与支払いの有無が確定してからでないと受付できない」と指導している場合もあるため、社労士が慎重に対応していると思われます。

3.実務上の結論
健保組合としては8/1以降で申請可能(産後休業が終わっているため)。
ただし、会社や社労士が「給与確定(8/25)」を待っているのは トラブル防止のための実務慣行。
→ 必ずしも法律上の要件ではありません。

4.まとめ
法律・制度上は8/1以降申請可能。
実務上は給与が完全に支払われていないことを確認してから(8/25以降)提出する方が安全。
どちらを優先するかは、健保組合の運用や会社の判断によります。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/08/21 19:25 ID:QA-0156989

相談者より

丁寧なご回答ありがとうございます。

大変よく理解できました。

もう少し待ってみます。

投稿日:2025/08/25 10:01 ID:QA-0157088大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

ご記載いただいた通り、産後休業終了の翌日(今回なら 8/1以降)で申請は
可能です。給与が出ていないことは会社が証明する形で申請書に記入するため、
必ずしも実際の振込日を待つ必要はありません。

一方、会社の考え方も自社の方針に従った安全策とも考えられます。
会社に対しては健保組合の運用上、8/1以降で申請可能と伝え、できるだけ
早く手続きを進めてもらうよう交渉を行っていただければと思います。

投稿日:2025/08/22 07:23 ID:QA-0157002

相談者より

ありがとうございます。

そうですね、会社あるいは社労士さんの方針なのかもしれません。
8/1以降で問題ないとは伝えたので、少し待ってみたいと思います。

投稿日:2025/08/25 10:03 ID:QA-0157089大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

産後休業が終了した翌日以降(7月22日以降)申請は可能ですから、8月1日以降に申請することで問題はありません。

ですが、7月分給与が8月25日振込みとなるため、念のためにという意味で、8月25日を待って申請をするという社労士の慎重な判断ではないでしょうか。

それはそれで何も問題はありません。

投稿日:2025/08/22 09:28 ID:QA-0157010

相談者より

ご回答ありがとうございました。

そうですね、そのような気がしてきました。

もう少し待ってみます。

投稿日:2025/08/25 10:04 ID:QA-0157090大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご存知の通り給料の締切日を過ぎましたら申請をすることが可能とされます。

従いまして、待たれる必要性はないものといえます。

投稿日:2025/08/22 18:55 ID:QA-0157056

相談者より

ご回答ありがとうございます!

投稿日:2025/08/25 10:04 ID:QA-0157091大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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