退職原因が直属の上司の場合の対応について
若手職員から退職の申し出が社長に直接ありました。
主な原因は直属の上司とのことですが、これまで相談等はありませんでした。
退職予定日まで2ヶ月近くあるのですが、どのように対応すべきか悩んでおります。
通常ならば直属の上司にまず申し出ると思いますが、原因が原因なだけに、まだ知りません。
本人の意向を最優先に確認しながら、まずその上司に事実確認も兼ねて話すべきかと考えております。
その後、退職の日までそのまま顔を合わせて過ごさせていいのか、一時的にでも異動させた方がいいのか、、、
業務の引き継ぎもあるので、本人はそのままでいいと言うと思いますが。
この場合、何が最善でしょうか?
お手数ですが、ご教示下さいませ。
投稿日:2025/06/09 20:56 ID:QA-0153737
- 総務中毒さん
- 山口県/その他業種(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.まず最初に行うべきこと→本人の意向の確認と保護 若手職員の方が社長に直接申し出たという点からも、…
投稿日:2025/06/10 08:49 ID:QA-0153756
相談者より
ご回答ありがとうございます。
ヒアリングを行いましたが、やはり退職の意思は固いようです。
配置転換等は今のところ望んでいないようですが、継続して確認を行うようにしたいと思います。
本人のケアはもちろん、再発防止のため、しっかり振り返りと対話を重ねていきたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2025/06/10 21:30 ID:QA-0153792大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 直属の上司が原因という原因の詳細がわかりかねますが、本人から 何かしらの申出がない限り、特段、特別な対応を行う必要はありません。 但し、本人がど…
投稿日:2025/06/10 09:08 ID:QA-0153764
相談者より
ご回答ありがとうございます。
そうですね、まずは本人の意思を最優先に、
そして今後のためにも、再発防止策をしっかり行いたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2025/06/10 21:36 ID:QA-0153793大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
すべては退職理由次第です。ハラスメント的な問題行動が原因であるとすれば、まずは本人との面談で実態確認が必要です。 その際には貴社のハラスメント対応要領に沿って、当事者の上司からも聞…
投稿日:2025/06/10 09:10 ID:QA-0153765
相談者より
ご回答ありがとうございます。
退職理由はひとつではなく積み重ねなのだと思いますが、主な理由は業務の負荷に対して適切なフォローがなされていないことではないかと思います。
本人は退職するまでやはり事を荒立てたくはないようです。
直属上司に本当の理由を伝えて事実確認をするのは、本人退職後になりそうですが、再発防止に努めなければと感じています。
ありがとうございました。
投稿日:2025/06/10 22:01 ID:QA-0153794大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
主な原因は直属の上司というのは、社長から聞いたのでしょうか。 今後の対応については、話を直接聞いた社長の指示に委ねればよろしいでしょう。 上司に問題があるのか、若手職員の甘えなの…
投稿日:2025/06/10 09:22 ID:QA-0153772
相談者より
ご回答ありがとうございます。
やはり直属上司に問題があり、それをフォローできなかった我々にも責任があると感じています。
起きてしまったものは取り戻せませんが、決して無駄にせずに再発防止に努めたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2025/06/10 22:07 ID:QA-0153795大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、先ずは詳細事情を本人に確認される事が先決です。それによって適切な対応も変わるものといえます。 仮に上司の激しい暴言等が原因であれ…
投稿日:2025/06/10 09:39 ID:QA-0153774
相談者より
ご回答ありがとうございます。
おっしゃる通り、当人へヒアリングを重ねながら、安全配慮を最優先に、慎重に対応していきたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2025/06/10 22:10 ID:QA-0153796大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
念のため
以下、御参考になれば幸いです。 パワーハラスメントに関して厚生労働省の指針があります。この中で、「4 事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関し雇用…
投稿日:2025/06/10 18:17 ID:QA-0153787
相談者より
ご回答ありがとうございます。
パワーハラスメントに該当するかは難しい判断となりそうですが、慎重にヒアリングを行い、対応していきたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2025/06/10 22:28 ID:QA-0153797大変参考になった
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