退職者の永年勤続表彰
弊社では毎年4月に永年勤続表彰として旅行券を社員に渡しており(勤続10年~10年ごと)対象者が法令・通達及び社内規定に従って適切に使用した場合は、源泉所得税は非課税で処理しております。
今年の表彰対象者が退職することとなり、退職までに旅行券を使用することができない場合、旅行券代は課税(退職所得?)として扱うべきか、それとも非課税として差し支えないか、ご教示のほどよろしくお願いします。(旅行券の返却はしない前提です)
投稿日:2025/06/04 13:28 ID:QA-0153547
- Pulseさん
- 東京都/化学(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます 1.前提 永年勤続表彰として旅行券を支給(勤続10年ごと) 法令・通達に則り「非課税」として取り扱って…
投稿日:2025/06/04 15:57 ID:QA-0153552
相談者より
詳細にご回答いただきありがとうございます。課税扱いが適切とのこと、退職までに使用しない場合はそのように取り扱います。
投稿日:2025/06/04 18:01 ID:QA-0153557大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
退職までに使用しない場合には、返却してもらうがよろしいと思わ…
投稿日:2025/06/04 16:21 ID:QA-0153554
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
雑所得にもなりうるのですね。給与所得、退職所得のいずれかになると考えておりましたので、雑所得も含めて確認してみます。
投稿日:2025/06/04 18:04 ID:QA-0153558大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 結論、給与課税なさった方がよろしいでしょう。 国税庁のホームページにも、以下を除き、給与課税とされております。 退職なさるとのことですので、非…
投稿日:2025/06/04 17:27 ID:QA-0153555
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
皆様の回答同様、非課税の要件は満たさないとのこと理解いたしました。
課税区分がご回答者様で分かれるところなので、税理士にも確認いたします。
投稿日:2025/06/04 18:07 ID:QA-0153559大変参考になった
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