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社会保険加入が必要かわからない

現在パートでシフト制により勤務しているAさんですが夫の扶養に入っていますが、最近シフトが増えて日数、時間、賃金も以前より増えましたが、社会保険の加入が必要か判断できません。
シフト制なので月によって日数、時間も変動します。
基本の加入条件は存じていますが、時間のところは当社は50人以下ですが、それに当てはめることができないため、よくわからなくて。
以前社会保険事務所に問い合わせたことがあり、月に130時間を超えるものが2ヵ月続いていても入らなくていいが、3か月続いたら加入が必要と聞きました。この考えかたでよいのでしょうか?
今のところ4月分までは時間を満たしていませんが、5月分から130時間超えが3か月続いたら加入したらよいでしょうか?

投稿日:2025/05/21 11:00 ID:QA-0152619

ことぴさん
鳥取県/販売・小売(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

羽石 乃理子
羽石 乃理子
グロースライン社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

50人以下の場合は、週30時間以上で社会保険加入が必要になりますが、
月で計算しますと、年間52週×週30時間÷12か月=130 時間/月となります。

130時間を3か月連続で越えた場合は、
3か月目の初日に社会保険加入が必要です。

例)
5月 135時間
6月 140時間
7月 135時間
→7月1日付で社会保険加入

130時間以上が常態となるような場合は、
労働条件を週30時間以上に変更することもご検討ください。
労働条件を週30時間以上に変更した場合は、その変更した日から社保加入となります。

投稿日:2025/05/21 11:34 ID:QA-0152624

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
やはりそれでよいことが納得できましたので、ご本人にもその旨お伝えいたします。

投稿日:2025/05/21 14:36 ID:QA-0152642大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

5月分から130時間超が3か月続いたら加入すべきか?
→ はい、加入が必要になります。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
パート社員Aさんの社会保険(健康保険厚生年金)加入について、変動シフト制での判断に迷われている状況かと思います。以下に、法的根拠と実務的な対応指針を整理してご案内いたします。

1. 加入義務の基本ルール(原則)
事業所が「常時5人以下」または「51人未満」の場合
パート・アルバイトの社会保険加入の判断基準は、以下の「130万円の壁(年収ベース)」が適用されます(=第3号被保険者の適用基準)。
(1)所得基準:年収130万円(月額108,334円)以上(見込みベース)
※認定基準では「今後の収入が継続的に130万円を超える見込み」があれば対象です。
(2)勤務実態基準:
原則:週30時間以上(=常用労働者の4分の3以上)
※変動制の場合も、継続的にこの水準で勤務しているかどうかで判断

2. 「130時間超が3か月続いたら加入」は正しいか?
(1)基本的には正しい考え方です。
社会保険事務所の案内どおり、130時間程度(月30時間/週換算)を超える勤務が継続するかどうかがポイントです。
実務的な解釈:
1~2か月だけ130時間超でも「一時的増加」であれば加入不要。
3か月以上連続して超えた場合は、「継続的勤務の見込みあり」とされ、加入義務が発生します。
加入時点は「超過が3か月続いたことが確認できた翌月」が一般的な実務対応。

3. Aさんへの適用判断
今のところ4月までは未満。5月分から130時間を超えそう。
仮に、以下のように推移する場合:
月→勤務時間→コメント
4月→110時間→加入不要
5月→135時間→1か月目
6月→138時間→2か月目
7月→140時間→3か月目(連続)→ここで「継続的勤務の見込み」成立
8月→加入対象月→健康保険・厚生年金の資格取得手続きが必要
という形になります。

4. 扶養の喪失について
社会保険に加入した時点で、配偶者の扶養からは自動的に外れることになります。加入月以降の被扶養者削除手続きを配偶者の勤務先で速やかに行う必要があります。

5. その他の注意点
「130時間」はあくまで目安であり、収入ベース(月108,334円以上)+継続的勤務実態が合致した場合に加入義務が生じます。
シフトが減って再び勤務が不安定になれば、資格喪失(脱退)手続きも可能です。より厳密には「実際の勤務状況+今後の予定」で事業主判断し、迷う場合は社会保険事務所へ相談したうえで備忘録を残すことが安全です。

6.結論(ご質問への回答)
5月分から130時間超が3か月続いたら加入すべきか?
→ はい、加入が必要になります。
8月からの加入が妥当と考えられます(前3か月の勤務実績に基づき判断)。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/05/21 11:40 ID:QA-0152625

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
今後の勤務時間の確認も含めて協議致します。

投稿日:2025/05/21 14:38 ID:QA-0152643参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

一時的に正社員の所定労働時間の3/4要件を超えた場合は、
問題ありませんが、
実態として、2ヵ月連続で3/4を超え、かつ3ヵ月目も超える見込みの場合は、
3ヵ月目に加入させる必要があります。4ヵ月目ではありません。

これは、2ヵ月と1日要件を満たす場合には、加入する必要があるからです。

投稿日:2025/05/21 13:15 ID:QA-0152637

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
今後の勤務時間の確認をしたうえで130時間超えでいくのであれば7月で加入という流れで進めたいと思います。

投稿日:2025/05/21 14:41 ID:QA-0152644大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

以前、ご質問者様が、社会保険事務所に問い合わせていただいた
内容は、概ね、あっております。

厚生労働省からの交付文書としては、(以下、要約です。)
例え、契約上の契約時間が社会保険の加入要件未満であったとしても、
実際の働いた時間(実労働時間)が2ヶ月連続で、要件を満たしており、
以降も続くようであれば、3ヶ月目から加入対象としております。

よって、貴社が50人以下の事業所であれば、
実労働時間が2ヶ月連続で120時間(加入要件の週30時間×4週)以上となり、
3ヶ月目も120時間以上であれば、継続して、実労働時間は120時間以上が
見込めると解釈できますので、社会保険への加入要件に該当いたします。

ポイントは、上記で120時間と記載しましたが、歴日数の関係もありますので、
少し余裕を持たせて、「130時間」とするのか、また、「以降も続く」を
どの基準で判断するのかとなります。
こちらの判断につきましては、改めて、年金事務所へご確認いただくことを
お勧めいたします。最終的には年金事務所の判断が優先されます。

投稿日:2025/05/21 13:53 ID:QA-0152640

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
シフトによる勤務時間の確認を優先し、今後加入するか判断してみます。
社会保険事務所にも6月の給与が確定したころに確認もしたいと思います。

投稿日:2025/05/21 14:45 ID:QA-0152650大変参考になった

回答が参考になった 0

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