常時使用する労働者数について
現在約80名のスタッフがおる小売業者です
学生アルバイト雇用数が増えておるなかで質問です。
・学生アルバイト現状
→3か月ごとに契約更新有無を決定
→勤務は月に数日
・上記アルバイトを「常時使用する労働者」としてカウントする場合
→一時的に(数か月間)100名を超えた場合も、総会社雇用など
即座に動く義務があるのでしょうか?
・学生アルバイト=インターン生と言い換えれば、対象外になるのでしょうか?
投稿日:2025/05/21 10:01 ID:QA-0152615
- 総務花子さん
- 大阪府/食品(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
原則として、学生アルバイトは、「常時使用」に該当しない可能性が高いと思います。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
約80名のスタッフを抱える小売業者様における「学生アルバイトの法的位置付け」に関して、以下の3点に分けてご説明いたします。
1. 「常時使用する労働者」の定義について
「常時使用する労働者数」は、以下のような法令(例:労働基準法、労働安全衛生法、障害者雇用促進法、労働保険料の計算等)で基準となる人数です。
一般的な定義
「常時使用する労働者」とは、以下のような基準で判断されます。
(1)雇用形態にかかわらず、常態的に雇用されている者
(2)週の所定労働時間が20時間以上、かつ31日以上の雇用見込みがある者(社会保険・雇用保険などに関して)
(3)原則として季節的・短期雇用・臨時雇用でない者
2. ご質問への回答
Q1:学生アルバイトを「常時使用する労働者」にカウントする必要はあるのか?
A:原則として「常時使用」に該当しない可能性が高いです。
ご提示のように、
(1)勤務が月に数日(非常に少ない稼働)
(2)3か月契約の見直し(短期的)
(3)学生である
という条件であれば、これらの学生アルバイトは「臨時的・短時間労働者」扱いとなり、常時使用には該当しないケースがほとんどです。
Q2:一時的に100名を超えた場合、総会社雇用の義務は発生するか?
A:一時的に超えるだけでは、直ちに義務が発生するとは限りません。
たとえば以下の法的義務が「常時雇用労働者数」に基づきます。
法制度→適用基準→義務内容
障害者雇用促進法→常時雇用労働者45.5人以上→障害者雇用義務
ストレスチェック制度→常時50人以上→実施義務あり
労働安全衛生法の産業医選任→常時50人以上→義務あり
これらは、「常時」とされているため、一時的(数か月間)の超過では即適用とはならず、行政上も概ね6か月程度の継続的状態が求められます。
Q3:学生アルバイトを「インターン生」とすれば対象外にできるか?
A:原則としてNOです。名称ではなく実態で判断されます。
「インターン生」と呼称しても、業務の指揮命令下で労働を提供し、対価を得ている場合は労働者とみなされます(労基法上の労働者)。
無給インターン、教育型インターンで実質的な労務提供がない場合のみ、対象外となります。
3.まとめ
項目→回答→備考
学生アルバイトは「常時使用労働者」か?→原則は該当しない→短時間・短期なら対象外の可能性が高い
一時的に100人超の場合、総雇用義務は発生するか?→通常は即発生しない→状況が継続的・常態化すれば対象
インターン生と呼べば対象外か?→NO→実態が労働なら「労働者」とみなされる
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/05/21 11:30 ID:QA-0152622
相談者より
詳しく教えてくださり、ありがとうございました。大変勉強になりました。
投稿日:2025/05/22 08:06 ID:QA-0152705大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
常時雇用労働者の定義も、何が対象かによって、変わってきます。
アルバイトも常時雇用労働者に含みますが、
臨時一時的なアルバイトは対象外となります。
インターン生も実態によって判断します。
投稿日:2025/05/21 12:44 ID:QA-0152632
相談者より
ご回答ありがとうございます。大変勉強になりました。
投稿日:2025/05/22 08:06 ID:QA-0152706大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
常時使用する労働者数のカウント方法につきましては、
一律、法令上で定められているものではなく、申告先毎に、
定義が定められております。
よって、カウント方法につきましては、
申告先(申請先)の要件を都度、確認する必要があります。
その上で、障害者雇用に関する、常時使用する労働者のに含めるか、
否かの定義は、以下の通りです。
・1週間の所定労働時間が20時間以上で、1年を超えて雇用される見込みがある、
または1年を超えて雇用されている労働者である。
・このうち、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の方は、
短時間労働者としてカウントする。
・パートやアルバイトの方であっても上記に該当すれば、カウント対象となる。
学生アルバイトの現状が、「勤務数は月に数日」とのことであれば、
そもそも、カウント対象に該当しないものと思案いたします。
投稿日:2025/05/21 13:30 ID:QA-0152638
相談者より
詳しく教えてくださりありがとうございます、大変勉強になりました。
投稿日:2025/05/22 08:07 ID:QA-0152707大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問につきましては、法令ごとに定義が異なり、労働者のカウント方法も変わってきますので、こちらには障がい者雇用について、記載いたします。
・障がい者雇用納付金制度上の「常用雇用労働者」の範囲
└1週間の所定労働時間が20時間以上で、1年を超えて雇用される者
(更新の可能性ありの場合は見込も含む)
(1週間の所定労働時間が20時間未満の方は含まれません。)
・労働者数のカウント方法
└週所定労働時間 30時間以上は1人とカウント
└週所定労働時間 20時間以上30時間未満は0.5人とカウント
・労働者数100人を超える期間
└4月から3月までの12か月のうち、常用雇用労働者の総数が100人を超える(100.5人以上の)月が5か月以上ある場合に該当
用語は問わず、記載の条件で判断となります。
投稿日:2025/05/21 13:36 ID:QA-0152639
相談者より
詳しく教えてくださりありがとうございます。大変勉強になりました。
投稿日:2025/05/22 08:07 ID:QA-0152708大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
月3回程度の勤務であれば、臨時的雇用とも考えられると思います。ゆえに即座にs法会社雇用義務発生とはならないでしょう。
学生バイトの呼称がインターンかどうかは、判定には一切関係ありません。
投稿日:2025/05/21 15:24 ID:QA-0152659
相談者より
ご回答くださりありがとうございます。大変勉強になりました。
投稿日:2025/05/22 08:08 ID:QA-0152709大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
アルバイトであっても基本的には常時雇用労働者には含まれますが、勤務は月に数日ということであれば、臨時的雇用としての意味合いが濃く、対象にはならないでしょう。
学生アルバイト=インターン生でわっても、考え方は同じです。
投稿日:2025/05/22 07:40 ID:QA-0152702
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2025/05/22 12:14 ID:QA-0152732大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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