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社会保険二重加入

4月20日入社の方が 前職を4月19日に退職したということで4月20日 雇用保険 社会保険を取得手続きしました。しかしハロ-ワ-クから4月20日前職退職で4月21日から取得となりますと言われました。雇用保険の方はこのままでよいのですが、社会保険の保険証は4月20日にて発行され出来上がりました。社会保険の取得日訂正しないとダメでしょうか。社会保険から2以上勤務届でないか?と書類がきてしまいますか。訂正手続きしなくても問題ありませんか。会社として 手続きは必要でしょうか。よろしくお願いします。

投稿日:2025/05/19 20:05 ID:QA-0152528

小さいひまわりさん
愛知県/販売・小売(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答させていただきます。

ご質問を拝見する限り、保険証はすでに発行されているとのことですので、
前職での社会保険喪失手続きは、4月19日を退職日として、手続きを行っている
可能性も否定できません。

確かなことは、年金事務所に確認しませんとわかりませんので、
貴社管轄の年金事務所にまずはご確認いただき、必要な手続きがあれば、
指示に従っていただくことが間違いありません。

仮に前職の社会保険喪失手続きを、4月19日退職として行っている場合、
雇用保険の手続きを前職が誤った退職日で行っている可能性もゼロでは
ありません。是正を行う場合は、面倒ではありますが、入社者経由で、
前職に訂正を入れていただく必要がございます。

投稿日:2025/05/20 16:20 ID:QA-0152554

相談者より

ありがとうございます。確認します。

投稿日:2025/05/21 08:00 ID:QA-0152596大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

岡本 雅行
岡本 雅行
Suncha(さんちゃ)社会保険労務士事務所 所長

被保険者資格取得届の訂正届をご提出するのが良いと思います。

実際の入社日と手続上の取得日が異なっているのでしたら訂正が必要です。
(手続は訂正届を提出するだけです)

訂正届という所定の様式があるわけではありません。
当初届け出た書式と同じ書式に必要な事項を記入して、
それを訂正届として提出します。

すでに提出済みの誤った資格取得日を赤字で、
訂正したい正しい資格取得日を黒字で記入します。
他は提出時と同じ記載です。

電子申請ではなく、事務センターに郵送します。

投稿日:2025/05/20 17:10 ID:QA-0152563

相談者より

回答ありがとうございました

投稿日:2025/05/21 08:00 ID:QA-0152597大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

社会保険の取得日「4月20日」のままで問題ありません。訂正は不要です。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

1.結論→社会保険の取得日「4月20日」のままで問題ありません。訂正は不要です。
詳細解説
(1)社会保険(健康保険厚生年金)の取得日とは?
社会保険は「入社して実際に勤務を開始した日(賃金支払が発生する日)」が取得日となります。したがって、入社日が4月20日で間違いないなら、取得日も4月20日でOKです。
注:ハローワークでの雇用保険の取扱いとは異なります。
雇用保険は「退職日の翌日を離職日」として扱うため、同日中の就職では加入できず、翌日(4月21日)からの加入扱いになります。

(2)「2以上事業所勤務届」が来る可能性は?
→ 今回のように「前職の退職日と現職の入社日が連続(1日も空いていない)」場合、前職からの被保険者資格喪失届と現職の取得届が「日付上重なる」と誤認されるケースがあります。そのため、年金機構側から「2以上勤務届」の照会が届くことがあります。
ですが、これは機械的な確認通知であり、前職が4月19日退職、現職が4月20日入社であることを証明すれば問題ありません。

2.会社が対応すべきことは?
項目→対応
社会保険取得日(4/20)の訂正→不要(正確な入社日である限り)
被保険者証(保険証)の再発行→不要
書類が届いた場合の対応→年金事務所から「2以上勤務届」等の照会が来た場合には、
前職の退職日が4月19日であることを証明する資料(離職票・退職証明書等)を添付して返送すればOK

3.まとめ
(1) 社会保険の取得日を「4月20日」のままで問題ありません。
(2) 訂正手続きは不要です。
(3) 年金機構から「2以上勤務届」等が届いた場合のみ、前職の退職日を証明して対応すればOKです。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/05/20 18:41 ID:QA-0152576

相談者より

回答ありがとうございました。

投稿日:2025/05/21 08:01 ID:QA-0152598大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、前職を退職されている以上、御社で入社後社会保険の加入手続きを直ちに採られるのは当然の措置といえます。

そして、社会保険に関しましては月単位での加入扱いとなる事から、いずれにしましても3月までが前職での加入、4月からが御社での加入扱いとされますので、変更手続きまでは特に不要といえるでしょう。

但し、仮に年金事務所から書類が届けば、提出する必要が有るか確認されるべきといえます。

投稿日:2025/05/20 22:56 ID:QA-0152588

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/05/21 18:16 ID:QA-0152690大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、雇用契約での入社日が正しいかどうかです。
今年の4月20日は日曜日ですが、間違いなけれそのままで、
かまいませんが、本人が二以上選択届を出してもらうようにしてください。
これは、二以上勤務ではなく、ダブった日の補正が目的です。

御社の入社日が間違っていたということであれば、
資格取得時訂正で、入社日を訂正してください。

そのまま放置した場合、
本人が加入期間等確認した場合、エラーが起こるケースがありますが、
月の途中であれば、不利益等はありません。

投稿日:2025/05/21 09:04 ID:QA-0152607

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/05/21 18:18 ID:QA-0152691大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

訂正手続きは必要ありません。

社会保険は月単位での加入が条件ですから、3月までは前職、4月からが御社での加入となりますので、そのままで大丈夫です。

4月20日に発行された保険証は、そのまま有効です。

万が一、年金事務所等から「2以上勤務届」ではという問い合せ等があれば、前職での退職日が4月19日であることが証明できる書類(離職票、退職証明書等)を提出することで、大丈夫です。

投稿日:2025/05/21 10:07 ID:QA-0152616

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2025/05/21 18:18 ID:QA-0152692大変参考になった

回答が参考になった 0

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