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養育両立支援休暇の「1年につき10日以上」の考え方について

いつもお世話になっております。
養育両立支援休暇についてご教授願います。
本休暇は「1年につき10日以上」取得が必要ですが、厚生労働省資料の令和7年2月作成版の「育児・介護休業等に関する規則の規定例」には
======
第20条
1 3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員(対象従業員)は、柔軟な働き方を実現するために申し出ることにより、次のいずれか1つの措置を選択して利用することができる。
一 養育両立支援休暇
(略)
一 対象従業員は、子の養育を行うために、就業規則第◯条に規定する年次有給休暇とは別に、 1年間につき10日を限度として、養育両立支援休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。
======
との記載があり、2点疑問が沸いております。

1)10日以上とあるが、規定で「10日を限度」として問題ないのでしょうか。
 ※仮にテレワーク等も導入した場合も1カ月につき10日を限度として問題ないのでしょうか。

2)子が3歳に到達した日から1年間で取るべきと考えていましたが、管理を容易にするため、その他休暇同様、出生日に限らず4月1日からの1年間で統一しても問題ないのでしょうか。

ご回答・ご説明いただきたく、何卒よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2025/05/19 14:49 ID:QA-0152513

hsさん
富山県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.10日以上の制度であれば、問題ありませんので、  5日限度は問題がありますが、ぎりぎり10日限度でも問題はないということになります。 2.1年間は会社で基準日を決めて問題がな…

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投稿日:2025/05/19 16:14 ID:QA-0152517

相談者より

ご回答ありがとうございます。
1、2とも記載事項いただいた事項を理解できました。
従業員ごとに養育両立支援休暇の10日取得の対象期間を管理するのが煩雑だと考えていたため、大変参考になりました。

投稿日:2025/05/20 08:56 ID:QA-0152542大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

1)「10日以上」 vs「10日を限度」→「10日を限度」としてもOK(努力義務の範囲内)
2)取得対象期間の起点→誕生日基準でなく、「4月1日~3月31日」など年度ベースでもOK

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 「10日以上」 vs 「10日を限度」について (1) 結論: 「1年間につき10日を限度」と…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/05/19 17:42 ID:QA-0152523

相談者より

ご回答ありがとうございます。
1、2両方について、またテレワーク等についても、「規定例」を参考にして良い旨理解できました。
また「多くの企業が4月始まりで運用する設計にしています。」など他社事例も共有いただき参考になりました。

投稿日:2025/05/20 09:19 ID:QA-0152543大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 1について、 「1年につき10日以上」の10日以上とは、10日間以上取得可能な制度であれば 問題はなく、10日も含みます。よって、「10日を限度…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/05/20 08:42 ID:QA-0152540

相談者より

ご回答ありがとうございます。
1、2いずれも規定例に沿って検討して問題ない旨、理解できました。

投稿日:2025/05/20 09:20 ID:QA-0152544大変参考になった

回答が参考になった 0

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