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出向と業務委託について

初めまして、給与についてご教授いただきたくご質問させていただきました。
A社からB社へ出向契約を結び、業務委託も別途同時に結んで出向と業務委託の賃金を両方受け取ることは可能なのでしょうか?

投稿日:2025/05/09 15:30 ID:QA-0152018

焚火さん
宮城県/その他業種(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答8

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご質問の件について、出向契約と業務委託契約を併用して報酬を受け取ることは理論上は可能ですが、実施にあたっては以下のような法律的・実務的な注意点が多数あります。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
ご質問の件について、出向契約と業務委託契約を併用して報酬を受け取ることは理論上は可能ですが、実施にあたっては以下のような法律的・実務的な注意点が多数あります。

1. 出向契約と業務委託契約の違い
出向契約は、A社の社員としての身分を保ったまま、B社で勤務する形態(労働契約に基づく労務提供)。
業務委託契約は、業務の成果に対して報酬が支払われる契約であり、原則として労働法は適用されません(非雇用関係)。

2. 両方の契約で報酬を得ることが可能な条件
以下の条件をすべてクリアすれば可能です:
(1)契約内容が明確に分かれていること
出向で提供する労務と、業務委託での業務内容が明確に区別されている必要があります。(同じ業務内容では二重報酬と見なされかねない)。
例えば、出向でB社の開発業務に従事、業務委託ではB社の社外向けWebサイトの制作 など
(2)出向元(A社)の同意があること
出向中は就業規則により副業・兼業が制限されている場合が多く、業務委託契約の締結にはA社の許可が必要です。
(3)B社との関係が適切に整理されていること
業務委託契約が名ばかりで、実態としては労働(指揮命令・勤務時間拘束)があれば、偽装請負とみなされる可能性があります(労基署の指導対象)。

3. 実務的なリスク
二重労務・報酬と見なされるリスク(税務・社会保険上のトラブル)
労務提供の曖昧さにより、B社にとっても不正確な契約管理となりうる
A社の就業規則違反になる可能性(懲戒処分など)

4. よくある対応例
出向契約内に、委託業務相当の業務を明記し、その分の報酬を出向手当や特別手当として調整することが一般的です。または、業務委託契約を締結する場合は個人事業主としての立場で、A社の了解を得た上で締結。

5.結論
出向中に同じB社と業務委託契約を結び、双方から報酬を得ることは「理論上は可能」ですが、契約内容の明確な分離・出向元の許可・法的リスクへの配慮が不可欠です。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/05/09 16:11 ID:QA-0152027

相談者より

詳細にご回答いただきありがとうございます。
就業規則含め慎重に取り決めしたいと思います。

今後とも何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/05/12 12:57 ID:QA-0152111大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答させていただきます。

まず、業務委託の場合は賃金ではなく、業務委託料の扱いとなりますが、
理論上では、同一の人材に対し、出向契約と業務委託契約の両方を締結する
ことは、不可能ではありません。

但し、出向契約と業務委託契約では、会社からの指示命令権の有無も
違いますので、誤った働き方をさせますと、法令に抵触します。

また、出向契約としての業務範囲と責任、業務委託契約としての業務範囲と
責任は、報酬面も含め、明確に切り離されている状態が必要であり、
1つでも要件や、実態に乖離が見られますと、法令に抵触するリスクも
高まります。

現場の他の社員も混同しますし、誤った対応は法令にも抵触するリスクが
ありますので、現実的には、避けていただいた方が、宜しいかと存じます。

投稿日:2025/05/09 16:39 ID:QA-0152030

相談者より

詳細にご回答いただきありがとうございます。
就業規則含め慎重に取り決めしたいと思います。

今後とも何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/05/12 12:57 ID:QA-0152112大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

原則として、不可能です。

出向というのは、技術支援、能力開発等目的をもって行うものであり、
業として行うことはできないからです。

投稿日:2025/05/09 16:59 ID:QA-0152031

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
慎重に取り決めしたいと思います。

今後とも何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/05/12 12:58 ID:QA-0152113参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、出向契約は従業員の取り扱いに関わる契約である一方、業務委託契約は業務の提供に関わる契約ですので、全く性質が異なる契約になります。

従いまして、同時に両方の契約を締結される事は可能ですが、賃金は従業員に関わる事柄ですので前者のみで決められる性質のものであり、そのような事柄を業務委託契約で定める事自体が不可能といえます。

投稿日:2025/05/09 19:12 ID:QA-0152040

相談者より

詳細にご回答いただきありがとうございます。
就業規則含め慎重に取り決めしたいと思います。

今後とも何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/05/12 12:58 ID:QA-0152114大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

不可能です。出向は雇用、業務委託は商取引で全く別の対象となるため、同一事象で2つの契約は成り立ちません。

投稿日:2025/05/09 23:51 ID:QA-0152054

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
慎重に取り決めしたいと思います。

今後とも何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/05/12 12:58 ID:QA-0152115大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

理論上は可能といえます。

ですが、問題は働き方にあり、出向契約と業務委託契約は全く別物であって、最大のポイントは指揮命令権の有無にあります。

同一人が、一方で指揮命令を受けて働き、他方で受けることなく自己の責任と権限で業務を熟すということになれば、業務範囲や責任の範囲が明確に区分できるのかといえば、総合的に考えても相当困難であるとしかいえません。

作業現場に混乱が生じることになれば、業務効率の低下も避けられず、引いては経営にも支障をきたすことにもなりかねません。

避けたほうが賢明かと存じます。

投稿日:2025/05/10 09:15 ID:QA-0152067

相談者より

詳細にご回答いただきありがとうございます。
就業規則含め慎重に取り決めしたいと思います。

今後とも何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/05/12 12:58 ID:QA-0152116大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

個別同意

【御相談】
 A社からB社へ出向契約を結び、業務委託も別途同時に結んで出向と業務委託の賃金を両方受け取ることは可能なのでしょうか?

【回答】
 手続面について若干、考察させていただきました。

 出向命令を発出するためには就業規則上の根拠が必要となります。

 その上で、出向者の利益に配慮した詳細な規定が設けられていることをもってして、個別同意を得ずに出向命令を出すことができるとした判例があります。
[参考]新日本製鐵(日鐵運輸第2)事件(最二判 平成15年4月18日)(ポイント)
     原審の適法に確定した事実関係等によれば、労働協約である社外勤務
    協定において、社外勤務の定義、出向期間、出向中の社員の地位、賃
    金、退職金、各種の出向手当、昇格・昇給等の査定その他処遇等に関し
    て出向労働者の利益に配慮した詳細な規定が設けられている、という事
    情がある。
     以上のような事情の下においては、個別的同意なしに、従業員として 
    の地位を維持しながら出向先においてその指揮監督の下に労務を提供す 
    ることを命ずる出向命令を発令することができるというべきである。

 本件については、B社への在籍出向とA社からの業務委託が一体となって、言わば非定型的なものとして、新しい処遇の実質が決せられるものと考えられます。そうであるならば、B社への在籍出向については「個別同意」が必要であると考えられます。

  なお、この「個別同意」については、何らかの不利益を伴うものであれば、「出向による不利益の内容・程度、同意に至った経緯、出向者への説明・情報提供等に照らして、この同意は出向者の自由な意思に基づいてなされたとする合理的な理由が客観的に存在すること」が求められるものと考えられます。

投稿日:2025/05/10 23:00 ID:QA-0152076

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プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご相談内容について回答いたします

A社からB社への出向と、B社との業務委託契約を同時に結び、両方の報酬を受け取ることは、一定の条件を満たせば可能と考えます。

ただし、以下の点に関しましては十分にご留意ください。

・A社において、また出向契約の中で、副業・兼業を認めていることが必要となります。

・出向業務と業務委託の業務が明確に分かれていることが必要です。
 B社での出向業務が業務委託契約の業務と重複した場合、業務委託契約が、実態としてB社の指揮命令を受けている労働契約とみなされて「偽装請負」と捉えられるリスクがあります。
 従いまして、出向先と業務委託契約を結ぶ場合は、「出向業務と委託業務が完全に分離されている」こと、「委託業務が指揮命令下で行われる労働ではないこと」が重要です。

・A社が出向契約を結んだ出向先と業務委託を結ぶことで、出向元のA社や出向先であるB社の片方もしくは双方の利益を損ねるような行為があったと捉えられた場合、利益相反取引や競業避止義務違反とされるリスクがあります。

今回のケースに関しましては、事前に、A社及びB社と相談・協議しておくことをお勧めします。

投稿日:2025/05/10 23:05 ID:QA-0152077

相談者より

詳細にご回答いただきありがとうございます。
就業規則含め慎重に取り決めしたいと思います。

今後とも何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/05/12 12:59 ID:QA-0152117大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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