給与所得者以外への振込変更は可能ですか。
お世話になります。
当社社員が、傷病のため休職中なのですが、施設に入居することになり退職することになりました。アルツハイマーが進行しており、自分の銀行の通帳や番号なども覚えていない状況です。本人に支払う給与や退職金を、ご家族名義(母)の通帳に振込してほしいとの要望がご家族からありましたが、なにか覚書のようなものを交わしておけば問題はないのでしょうか。ただ、本人は文字もほとんど書けなくなっており、書類がかけないような状況なので・・。本人への振込が原則ですので、たとえ覚書を交わしても、まずいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2009/02/12 16:22 ID:QA-0015167
- *****さん
- 千葉県/その他業種(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、あくまで法律上では、本人へ直接支払いを行う事が必要となります。
但し、文面のケースは極めて稀な状況なので、場合によっては家族の要請に応える方が望ましいケースもあるかもしれませんが、本人が在籍している限りは慎重な対応が必要です。
文面内容からしますと、明らかに労務不能で回復見込みも厳しいようですので、近く退職を余儀なくされる方のようにも思われますが、そうであれば一時的な問題でもありますので現行の給与支払にしておかれるという考え方もあるでしょう。
但し、本人が病気の場合に「使者としての家族」に手渡しする事は認められています。
従いまして、本人の病状にもよりますが、銀行振込ではなく家族に使者として取りに来てもらい、本人に渡す事を確約してもらうといったところが現実的な措置では‥というのが私共の見解になります。
投稿日:2009/02/12 22:44 ID:QA-0015174
相談者より
さっそくご回答いただきありがとうございます。実は介護保険等の関係で1月末日で退職扱いとなっており、退職金の支払が2月に発生します。その退職金を原資に施設に入居させるためにお金が必要とのことでした。銀行のほうは現在代理人申請をおこなっておりますが、裁判所の決定までまだ、時間がかかるとのことでご相談いただいたものです。金額も少しあるため、現金授受は危険があり難しそうです。なにかほかに方法はありますでしょうか。何度も申し訳ありません。
投稿日:2009/02/13 12:46 ID:QA-0035954大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
判断能力が不十分になった社員への賃金・退職金の支払い
■支払うべき給与や退職金の総額がどの位になるか分りませんが、(退職金の金額により)一千万円を超すようななら、たとえ相手が親族でも慎重な対応が必要です。そうでなければ、服部様からの現実的措置でよいと思います。
■因みに、類似のケースで、数千万円に及び退職金の支払に関する事例に遭遇したことがありますが、精神保健福祉法に基づいて、配偶者、四親等内の親族による、民法上の成年後見人を立ててもらった上で、支払っていただいた事例を記憶しています。< 参考:民法99~118(代理)・838~875(親族後見)>
投稿日:2009/02/13 12:06 ID:QA-0015180
相談者より
ありがとうございます。金額的にはあまり高額ではありませんので、後見人等をたてて、適時対応したいと思います。ありがとうございました。
投稿日:2009/02/13 13:02 ID:QA-0035959大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き有難うございます。
再度ご質問の件ですが、施設入居に関しましては先方のプライベートな事情ですので、勘案して判断されることはないのではというのが私共の見解になります。
既に退職済みということであれば、その後どのようにされるのかにつきましては人事管理の範疇を超えた問題といえますので、先方家族で考えてもらうのが本筋ではないでしょうか‥
事案の性質上、基本的には前回の回答以上の方法を申し上げる事は出来ない点ご了承下さい。
本文内容も含めましてあくまで私見にすぎませんので、参考として受け止めて頂き判断して頂ければ幸いです。
投稿日:2009/02/13 22:28 ID:QA-0015191
相談者より
お忙しいところありがとうございました。
投稿日:2009/02/16 08:32 ID:QA-0035961参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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