土曜・日曜ともに振出出勤日にした場合の深夜労働について
いつもお世話になっております。
日曜日を法定休日、土曜・祝日を法定休日に定めた完全週休二日制の企業なのですが、繁忙期に土曜・日曜の深夜帯にかかる勤務者が必要になりました。
特定の土曜・日曜に出勤が必要ですがその週末前後の平日では業務を調整できるため、対象となる週末を土曜・日曜とも振替出勤にする予定です。
この場合、土曜の20:00~勤務を開始し翌日日曜の朝8:00に退勤となるシフトで働いてもらう場合であっても、振出出勤としているので休日割増は両日ともに不要という理解でよろしいでしょうか?必要になるのは、22:00~翌5:00までの深夜手当のみで問題ないでしょうか?
ご教示ください。
投稿日:2025/04/22 20:41 ID:QA-0151323
- Fun2さん
- 東京都/その他業種(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問のケースでございますが、 事前に所定労働日と休日を振り替えていらっしゃるのであれば、 本来、休日であった日は所定労働日として捉えることとなりますので、 休日割増の賃金支払い…
投稿日:2025/04/23 09:40 ID:QA-0151341
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
事前に振り替えているのであれば、 法定休日は労働日に、振り替…
投稿日:2025/04/23 13:54 ID:QA-0151353
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、法定休日は1日単位で付与される必要がございます。 従いまして、少なく…
投稿日:2025/04/23 18:33 ID:QA-0151383
プロフェッショナルからの回答
土曜20:00~日曜8:00勤務で、休日割増は必要?適切に振替休日を指定していれば不要
深夜割増は?22:00〜翌5:00分は25%の深夜割増が必要
振替出勤としての手続きで注意する点は?振替休日の事前指定と通知、週1回の法定休日の確保が必須
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 振替休日を正しく設定していれば、休日割増は不要です。 ただし、日曜(法定休日)を事前に平日…
投稿日:2025/04/23 18:53 ID:QA-0151387
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