高年齢雇用継続給付支給について
弊社に20年勤務して定年退職した嘱託社員(年契約)から高年齢雇用継続給付金の申し込み依頼が総務経理にあり、申し込み期日が迫っていたため、社労士へ依頼(10,000円)したと事後報告があり、確認の為、受給者と面談したところ、奥さんが務めている会社は総務から紹介され二人とも受給出来たが、弊社では給付金の案内が無く、今後は就業規則に明記して対象者に通知する様に
申し入れがありました。
私(会社)の一次回答としては、給付金は目まぐるしく変わる為、就業規則に明記する要件では無いと説明。
その後、労働基準局に相談、確認したところ、社員様が利用したいのであれば利用出来る様にしてあげる事を奨励するが、企業様にとっては法定外の福利厚生の様なものなので強制出来るものではありません。との回答でした。
弊社の事情を申し上げると総務・経理も1名しかおらず、申し込みの書類手続きを行える余裕がありません。
全社員に対しての説明を、会社としてサポートは行うが、基本的には雇用・育児時短勤務等の給付金は受給者が自分で申し込むものと説明を行う予定です。
全社員に対しての説明内容に問題が無いか教えていただければ幸いです。
投稿日:2025/04/19 19:40 ID:QA-0151254
- しんまい統括さん
- 岩手県/機械(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、基本的に労基で回答された通りで、本人の受給意思に基づいて申請されるもの…
投稿日:2025/04/21 22:36 ID:QA-0151284
相談者より
ご回答ありがとうございます。大変分かりやすく腑に落ちました。ありがとうございました。
投稿日:2025/04/22 09:09 ID:QA-0151290大変参考になった
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