高年齢雇用継続給付支給について
弊社に20年勤務して定年退職した嘱託社員(年契約)から高年齢雇用継続給付金の申し込み依頼が総務経理にあり、申し込み期日が迫っていたため、社労士へ依頼(10,000円)したと事後報告があり、確認の為、受給者と面談したところ、奥さんが務めている会社は総務から紹介され二人とも受給出来たが、弊社では給付金の案内が無く、今後は就業規則に明記して対象者に通知する様に
申し入れがありました。
私(会社)の一次回答としては、給付金は目まぐるしく変わる為、就業規則に明記する要件では無いと説明。
その後、労働基準局に相談、確認したところ、社員様が利用したいのであれば利用出来る様にしてあげる事を奨励するが、企業様にとっては法定外の福利厚生の様なものなので強制出来るものではありません。との回答でした。
弊社の事情を申し上げると総務・経理も1名しかおらず、申し込みの書類手続きを行える余裕がありません。
全社員に対しての説明を、会社としてサポートは行うが、基本的には雇用・育児時短勤務等の給付金は受給者が自分で申し込むものと説明を行う予定です。
全社員に対しての説明内容に問題が無いか教えていただければ幸いです。
投稿日:2025/04/19 19:40 ID:QA-0151254
- しんまい統括さん
- 岩手県/機械(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、基本的に労基で回答された通りで、本人の受給意思に基づいて申請されるものになります。
従いまして、対象者へアナウンスはなされるべきですし、その上で当人が受給を希望されれば御社を通じて申請される必要がございますが、会社側で一律に手続きを採られるような措置については不要です。
投稿日:2025/04/21 22:36 ID:QA-0151284
相談者より
ご回答ありがとうございます。大変分かりやすく腑に落ちました。ありがとうございました。
投稿日:2025/04/22 09:09 ID:QA-0151290大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
高年齢雇用継続給付等の申請には、
会社の証明も必要となりますし、
会社が制度を活用するといった側面があります。
本人が申請ということですと、
その分時間も取られますので、会社あるいは、顧問社労士が、
申請してあげた方が、スムーズかつ多いといえるでしょう。
ただし、
本人が申請するといったルールの会社もあります。
投稿日:2025/04/23 14:15 ID:QA-0151358
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2025/05/04 20:19 ID:QA-0151770大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご相談内容について回答いたします
「就業規則に明記する要件では無いと説明」につきましては、問題ないと考えられます。
高年齢雇用継続給付金の申請手続きは、従業員の方から勤務先の企業に受給希望の申出をすることから始まるものであり、企業側に義務付けられるものではありません。
希望する社員が利用できるようにすることは推奨されるものの、労働条件とする性質のものとは異なることから考え合わせますと、就業規則に明記することが必ずしも適切とは言えません。
その上で、申請に関しては、もちろん会社の協力が必要なため、何かしらの協力体制を検討することは望ましいと考えます。
今回のケースでは、情報提供が不足していたという反省点を踏まえ、今後は適切なタイミングで情報提供が行えるような仕組み作りを検討されることをおすすめいたします。
「会社としてサポートは行うが、基本的には雇用・育児時短勤務等の給付金は受給者が自分で申し込むものとの説明」につきましては、ご留意いただく点がございます。
先ほども述べました通り、今回の申請手続きは従業員の方からの受給希望の申出より始まりますが、ハローワークへの申請手続き自体は、原則として勤務先の企業を経由して行う必要があります。
ハローワークへの申請書類には、賃金台帳、労働者名簿、出勤簿又はタイムカード等、企業側でしか準備できない書類がが多数あります。
また高齢者雇用継続給付の申請は一回で終わるものでもなく、毎月継続して行うものであり、その都度、これらの書類が必要となります。
そのため従業員に対し会社は「申し込みの書類手続きを行わず受給者が自分で行うもの」とする説明は不適切と考えられます。
なお、厚生労働省の資料「高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について」の13ページには、「提出者 事業主」とあり、「やむを得ない理由のため、事業主を経由して提出することが困難な場合や被保険者本人が自ら申請手続を行うことを希望する場合は、被保険者本人が提出することも可能です。」とあります。
従業員の方から受給希望がありましたら、ハローワークへの申請手続きにつきましては、会社側にて執り行うとすることもご検討ください。
投稿日:2025/05/04 14:42 ID:QA-0151766
相談者より
ありがとうございます。
大変解りやすく、腹落ちしました。
投稿日:2025/05/07 09:35 ID:QA-0151806大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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