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制度休暇としての「無給休暇」と「欠勤」の違いについて

令和7年10月から育児期の柔軟な働き方を実現するための措置が事業主に義務付けられ、選択項目の療育両立支援休暇の新設を検討している状況です。労働局の説明等を踏まえ、「無給休暇」での対応を考えていますが、給与・賞与への反映上では、認められた休暇であるにも拘わらず、結果として「欠勤」と同じ扱いになってしまうのではと壁にぶつかっております。
欠勤控除で差は付けられず、昇給幅や賞与メリットへの反映で差をつけることで問題はないのでしょうか。
また、基本的な質問で申し訳ございませんが、欠勤と無給休暇の違いはどのような点なのでしょうか。

投稿日:2025/04/16 16:57 ID:QA-0151098

いわさきさん
山梨県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

欠勤というのは、労働日に対して、自己の都合で休むことです。

無給休暇というのは、労働は免除するが、無給ということです。
事前に労働を免除することにより、
労働日でなくなりますので、欠勤とはなりません。

投稿日:2025/04/16 18:09 ID:QA-0151104

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
無給休暇は労働を免除し、給与を支給しない。欠勤は労働を求めるけど従業員側が労働しないため、その分の給与を支給しないと考えればよろしいのですね。給与支払額は同じでも、内容が違うことが理解できました。
ありがとうございました。

投稿日:2025/04/17 11:04 ID:QA-0151157大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

育両立支援休暇を無給で運用するのは可能?問題ありません(法改正の選択肢として認められています)
「欠勤」と同じ扱いにしてよい?         × 同じ扱いにすると、正当な休暇を不利益に取り扱ったとされる可能性あり
昇給・賞与で差をつけてもよい?        合理的・客観的な評価基準に基づく場合に限り可能。個別的な不利益は避ける

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

1.結論
無給休暇は「認められた制度上の休暇」であり、欠勤とは明確に区別されます。
ただし、昇給・賞与などの人事評価で影響を与えることは「一定の合理性があれば可能」です。

2.法改正の背景と「療育両立支援休暇」とは?
令和7年10月から施行される法改正(育児・介護休業法等の改正)では、
事業主に対し、小学校入学前の子を育てる労働者に対して、柔軟な就労支援のいずれかの措置を講じることが義務付けられます。
「療育両立支援休暇」とは、子どもの通院やリハビリなど、発達支援や特別支援教育に関わる事情に対応するための休暇制度
会社が選択的に導入できる新設の「特別休暇」制度の一つ

3.欠勤と無給休暇の違い(法的・実務的)
比較項目欠勤        無給休暇
会社の許可不要/無断や病気など事前に会社が制度として認めたもの
制度上の位置づけ「労務不提供(非就労)」「制度に基づいた正当な休暇」
評価への影響通常は不利益(昇給・賞与に不利) 条件次第で考慮できるが、不利益取扱いに注意が必要
賃金無支給(控除)同じく無支給(控除)
つまり、無給休暇は制度として「認められた休み」なので、「単なる欠勤」扱いにすると問題になる可能性があります。

4.昇給・賞与等で差をつけることは可能か?
原則としては可能ですが、「間接的な不利益取扱い」として問題とされないよう配慮が必要です。
注意点
差をつける理由に「業績・出勤率」など客観的基準があること
療育休暇だけを特別にマイナス評価しないこと(他の特別休暇と整合性をとる)
労使協議や就業規則・制度設計で透明性を持たせること

5,実務対応アドバイス
(1) まずは制度上、欠勤と明確に区別する
就業規則または社内規程に「療育両立支援休暇(無給)」を明記
「特別休暇(無給)」として、「欠勤」ではないことを労使間で共通理解する
(2) 人事評価上の差異を合理的に設計
例:賞与の査定期間中の「実労働日数」に応じた支給割合 など
但し、「療育休暇利用者のみを一律に評価ダウン」などの設計は避ける
(3) 説明責任・運用ルールの整備
利用者や管理者に対して、無給休暇の趣旨・取り扱いの違いを明示
将来的なトラブルを防ぐためにも、「給与・評価との関係」について社内Q&A形式で明文化しておくと安心です

6.まとめ
質問項目                回答
療育両立支援休暇を無給で運用するのは可能?問題ありません(法改正の選択肢として認められています)
「欠勤」と同じ扱いにしてよい?         × 同じ扱いにすると、正当な休暇を不利益に取り扱ったとされる可能性あり
昇給・賞与で差をつけてもよい?        合理的・客観的な評価基準に基づく場合に限り可能。個別的な不利益は避ける

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/04/16 19:15 ID:QA-0151110

相談者より

早速のご回答、また、詳細なご説明本当に有難うございます。
制度として設けるのであれば、利用者に不利の内容に確認しながら進めさせていただきます。
欠勤との違いも理解できました。
ありがとうございました。

投稿日:2025/04/17 11:06 ID:QA-0151158大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

休暇は欠勤とは全く異なりますので、
> 「欠勤」と同じ扱いになってしまう
ことはありません。
単に無休であることは、欠勤ではありません。出勤カウントにおいては母数から引かれなければなりません。

投稿日:2025/04/16 21:48 ID:QA-0151114

相談者より

ご回答ありがとうございました。
給与計算上の減額の問題だけではなく、欠勤と、制度上の無給休暇を明確に分離した上で、今後の導入検討を行ってまいります。
ありがとうございました。

投稿日:2025/04/17 11:09 ID:QA-0151159大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、欠勤は通常自己都合によるものですので、当日が無給扱いとなるだけではなく、通常であれば賞与支給や評価査定等様々な場面でマイナスの要素とされます。

これに対し、療育両立支援休暇であれば当日が無給になる事以外は出勤と同じ扱いをされる事が可能ですし、そのような措置によって取り易い休暇として機能するものといえます。

投稿日:2025/04/16 23:11 ID:QA-0151121

相談者より

いつもご指導いただき有難うございます。
ご指導いただいたように、休暇取得日の給与減額の他にマイナス部分がないように検討していきたいと思います。
ありがちおうございました。

投稿日:2025/04/17 11:12 ID:QA-0151160大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

まず、欠勤と無休休暇の違いは、定義として以下となります。

無給休暇は、法律や会社の規定に基づき、労働者が正当な手続きを経て
取得する休暇です。取得による懲戒処分への悪影響はありません。

一方、欠勤は労働義務がある日に労働者の都合で無断または正当な理由なしに
休むことです。欠勤が長期に渡る等すれば、懲戒処分の対象へなり得ます。

なお、無給休暇でも、勤怠処理上は休暇取得として記録する必要があります。
あくまでも、勤怠処理上、欠勤とは切り分けて管理ください。

また、昇給幅や賞与への反映についてですが、無給休暇の取得を査定に
反映させることは避けるべきでしょう。無給休暇も労働者の正当な権利です。
仮に取得したことをもって、賞与の算定にマイナスの影響が及ぶのであれば、
社員もその利用をためらうことになり、制度を形骸化させかねません。

投稿日:2025/04/17 07:43 ID:QA-0151127

相談者より

ご回答ありがとうございました。
欠勤と、制度上の無給休暇の違いを理解することが出来ました。ご説明の通り、制度上の休暇を利用して、評価等で不利益があるのは不適切であると思います。改めて検討していきたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2025/04/17 11:15 ID:QA-0151161大変参考になった

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

労働義務のある日に自己の都合で休むのが「欠勤」、労働者に対し労働を免除し、そのうえ給料も支給しないとするのが「無給休暇」、ということになります。

「欠勤」と「無給休暇」は性質が異なりますので、結果として「欠勤」と同じ扱いにするのではなく、別個のものとして捉えたら悩む必要もありません。

給与・賞与への反映上では、労働者に有利に考えてあげればいいでしょう。

投稿日:2025/04/17 08:49 ID:QA-0151143

相談者より

ご回答ありがとうございました。
欠勤との違い理解できました。
お話しいただいたように、賞与等への反映については、欠勤と明確に区分し、不利にならないように検討していきます。
ありがとうございました。

投稿日:2025/04/17 11:18 ID:QA-0151162大変参考になった

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