残業時間積み上げによる休みへの振り替え
当社はフレックス制を導入しておりますが、残業時間が8時間を超えた場合、それを全て別の日にまわし、休みとして利用することはできるのでしょうか?
投稿日:2005/08/05 20:50 ID:QA-0001510
- *****さん
- 愛知県/フードサービス(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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残業時間積み上げによる休みへの振り替え
賃金の支払いは、全額払い、通貨払いが原則であり、厳密に遵守しなくてはなりません。残業についての賃金が休みに化けるということは、これらの原則に抵触してしまいます。
投稿日:2005/08/06 10:20 ID:QA-0001514
プロフェッショナルからの回答
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残業時間積み上げによる休みへの振り替え
一精算期間内にそういった調整をすることにより時間外労働分を相殺できるか、というご質問かと思いますが、確かに単純に代休の設定などにより調整しようとすると、その日は労働義務のない日となって総所定労働時間からも除くことになり、結果として相殺はできないと解釈すべきと思います。
「残業時間が8時間を超えた場合、それを全て別の日にまわし」という考え方ではなく、例えばコアタイムの無いフレックスタイム制で出勤しない自由を認めるような制度であれば、事実上そのような調整も可能と思われますが、出退勤は使用者からの指示ではなく、あくまでも労働者の意思に基づくものでなければなりませんので制度として運用することには無理があるでしょう。
いずれにしましても、単に長時間労働への配慮として休みを与えるという観点でのご検討であれば対策はあると思うのですが、実労働時間数の実績値を減らすことが目的ですとなかなか難しいと思います。
投稿日:2005/08/08 09:58 ID:QA-0001526
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