産前休暇前の傷病休職と有給休暇について
いつもお世話になっております。
出産予定の社員が複数おります。
切迫早産などで産前休暇より前に休職をし(傷病手当金利用有)、そのまま産前休暇に入ることが多いです。
今回、下記の申出があり、対応をどうすれば良いのか教えてください。
①1日だけ有給休暇の取得をしたい
昨年10月から傷病休職、産前休暇までの出勤は難しく休む。
最後の傷病休職が4/21まで
産前休暇は4/23から
4/22だけ有給休暇を使いたい(診断書にお金がかかるから)
これは申出を受けなくてはいけないのでしょうか?
②今年度発行の有給休暇を取得したい
今年2月から傷病休職、産前休暇までの出勤は難しく休む予定。
産前休暇開始は6月下旬
4月に発行される有給休暇を産前休暇前に使用したい
(令和7年4月1日に発行される有給休暇は令和8年度までですが、
出産予定日が8月なので令和8年8月に保育園に入れる可能性が低く、
職場復帰は令和9年4月になりそう。
そうすると令和7年度の有給休暇がなくなるので使用したい)
産前休暇までずっと休職予定で復帰の見込がない社員に、令和7年度分の有給休暇を付与する必要があるのでしょうか?
有給休暇の発行は、休職が明けて労務を提供できるタイミングで付与すればよいですか?
就業規則には「休暇付与は4月1日をもって行う」とあり、休職中の社員に対する有休付与についての記載はありません。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/04/04 19:00 ID:QA-0150517
- うさとらさん
- 埼玉県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答

- 岡 佳伸
- 社会保険労務士法人岡佳伸事務所
休職期間中は労働義務が免除されることから有給休暇を取得させなくても問題ありません。ただし、付与することは可能です。
お答えいたします。
ただの欠勤期間中はもともとの労働義務があるのに欠勤したのに過ぎないことからその期間中に前もって有給休暇を申請された場合は付与しなければなりません。休職期間中はそもそもの労働義務が免除されていることから付与しなくても構いません。ただし、その日のみ休職命令を解除して年次有給休暇を付与することも労働者有利なため可能です。
よって1,2とも休職期間の後産前休暇が続いていれば、付与しなくても構いませんが、付与することも可能です。
関連通達は下記になります。(下記転載)
昭和24.12.28基発1456号、昭和31.2.13基収489号
照会内容
長期休業中の労働者の年次有給休暇の行使に関し、下記のとおり取り扱ってよいか。
昭和24.12.28基発1456号
(1)負傷又は疾病等により長期療養中の者が休業期間中年次有給休暇を請求したときは、年次有給休暇を労働者が病気欠勤等に充用することが許されることから、このような労働者に対して請求があれば年次有給休暇を与えなくてはならないと解する。
昭和31.2.13基収489号
(2)休職発令により従来配属されていた所属を離れ、以後は単に会社に籍があるにとどまり、会社に対して全く労働の義務が免除されることとなる場合において、休職発令された者が年次有給休暇を請求したときは、労働義務がない日について年次有給休暇を請求する余地がないことから、これらの休職者は、年次有給休暇請求権の行使ができないと解する。
回答
(1)、(2)ともに貴見のとおり。
投稿日:2025/04/07 10:14 ID:QA-0150547
プロフェッショナルからの回答
1. 4/22の有給取得原則、認める。労働者の取得希望は拒否できない。
2. 有給休暇の発行就業規則に基づき「4/1に付与」する。ただし、取得は復帰後で大丈夫です。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.「4月22日の1日だけ有給休暇を取得したい」という申出について
状況の整理
10月から傷病休職中
傷病手当金の受給 → 最後の診断書は4月21日まで
産前休暇:4月23日から開始
4月22日だけ「診断書を出さずに有給休暇を使いたい」
結論といたしましては、原則として認める必要があります。
理由といたしましては、有給休暇(年次有給休暇)は、労働者が事前に申し出た日に取得できる権利であり、会社は「時季変更権」(業務に著しい支障がある場合の変更)を除いて、原則として拒否できません(労基法第39条)。
「診断書が切れていて、労務不能が証明できない」状態であっても、会社としては「労務提供の意思がある」とみなすべき状況です。
この社員がこの日だけ「有給を使いたい」と申し出ている以上、就業規則などに特別な制限がない限り、認める対応が適切です。
つまり、会社としては「4月22日は出勤できないから有給で処理したい」という申し出を基本的に拒否できないと考えます。
2.「休職中の社員に、今年度発行の有給休暇を付与する必要があるか?」
結論といたしましては、就業規則に「4月1日付与」とある以上、付与は行う必要があります。
ただし、実際に有休を取得できるのは「労務の提供が可能な状態」になってからです。
年次有給休暇の発生条件(継続勤務年数や出勤率など)を満たしている限り、休職中であっても「付与日」が来れば有休は発生します。
ただし、実際に「取得できる」かどうかは労務提供可能性があるかにより判断されます。
出勤見込みがまったくない状況下では「取得できない」だけで、付与された有給自体は消滅時効(2年)まで有効です。
なお、「復帰予定がないから付与しない」とするのは法律上問題がある可能性があります(労働契約法や労基法違反のリスク)。
ただし、社員が実際に取得しようとする際には、「労務提供の意思」が確認できない限り、会社として「取得日を調整(保留)」することは可能です。
以上のことをせいりいたしますと
1. 4/22の有給取得原則、認める。労働者の取得希望は拒否できない。
2. 有給休暇の発行就業規則に基づき「4/1に付与」する。ただし、取得は復帰後で大丈夫です。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/04/07 10:30 ID:QA-0150553
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1につきましては、傷病休職が4/21までという事でしたら、22日は労働日になりますので年休取得を認める必要がございます。
2につきましても、同様の扱いになります。
但し、いずれも事前に確定していた休職期間内での取得であれば応じる義務はございません。
投稿日:2025/04/07 10:50 ID:QA-0150558
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
本人が、産休前に、有休申請するのであれば、
有休が優先となりますので、
有休付与を認める必要があります。
投稿日:2025/04/07 12:57 ID:QA-0150578
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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