勤務日の考え方についてご相談です。
月曜日~金曜日 9:00-18:00で勤務している人の休日出勤についてご相談です。
日曜日 23:45-26:00 で勤務した場合、日曜日の勤務となり、月曜日は9時から通常通り勤務可能の認識です。(インターバルが取れない場合は午前休などにしてもらう)
15分後の 24:00-26:00 で勤務する場合は、日曜日、または月曜日どちらの勤務とみなすべきでしょうか?
投稿日:2025/04/04 16:30 ID:QA-0150492
- みならいじんじさん
- 愛知県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
日をまたぐ勤務の取り扱いについては、企業の就業規則や労使協定によって異なる場合があります。そのため、貴社の就業規則や労使協定を確認し、具体的な取り扱いを明確にすることをお勧めします。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
労働基準法において、法定休日(例えば日曜日)の労働時間は、暦日(0時から24時)で区切って考えるのが一般的です。
したがって、日曜日23:45から月曜日2:00まで勤務した場合、日曜日の23:45から24:00までの15分間は日曜日の労働、月曜日の0:00から2:00までの2時間は月曜日の労働として扱われます。
一方、月曜日0:00から2:00までの勤務の場合、全て月曜日の労働時間として扱われます。
ただし、日をまたぐ勤務の取り扱いについては、企業の就業規則や労使協定によって異なる場合があります。そのため、貴社の就業規則や労使協定を確認し、具体的な取り扱いを明確にすることをお勧めします。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/04/04 18:13 ID:QA-0150511
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問の件、回答いたします。
翌日の始業時刻までは連続勤務扱いとなります。
よってご質問のケースにおいては、日曜日の勤務として取り扱います。
なお、割増賃金の考え方は少し複雑です。
法定休日に対する35%の割増賃金は、あくまで
法定休日の0:00〜24:00の間に生じた勤務に対してのみ法令上必要です。
24:00以降は、法定休日でない通常の労働日の労働時間となりますので、
法定休日に対する35%の割増賃金は、法令上は不要です。
但し、1日8時間・週40時間を超える労働に該当する場合は、
法定時間外に対する25%の割増賃金は必要となります。
なお、深夜帯の22:00~翌5時の間の勤務につきましては、
別途、深夜割増賃金の支払いも必要となります。
投稿日:2025/04/04 18:19 ID:QA-0150512
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
日をまたいでおりませんので、月曜日の勤務となります。
投稿日:2025/04/04 18:57 ID:QA-0150516
プロフェッショナルからの回答
23時45分から26時まで勤務した場合は、2暦日にまたがる勤務については開始時刻が属する日として取り扱うので業務を開始した日曜日の勤務となります。
割増賃金については法定休日(日曜日)は0時から24時までなので、日曜日24時の勤務までが該当し23時45分から24時は深夜割増25%+法廷休日割増35%=60%となり、24時(0時)から26時(2時)までは深夜割増25%となります。
24時(0時)から26時(2時)は月曜日の勤務となります。
割増料金は深夜割増25%となります。
投稿日:2025/04/05 13:51 ID:QA-0150528
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、勤務時間帯が暦日上全て月曜日になりますので、月曜の労働時間とされます。
つまり、前日から継続で勤務していない限り、始業時刻前の勤務の場合でも当日の労働時間として扱われる事になります。
投稿日:2025/04/05 19:08 ID:QA-0150532
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