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複数社員が同行する場合の当該移動の業務性の判断

始業時間前に、技術職と営業職が社有車で一緒に現場に行きます。技術職は管理を要する工具を持参することから移動時間を業務と見做し残業としますが、同行する営業職は、単なる移動ということで、残業の対象外として問題ないでしょうか?

投稿日:2025/04/02 10:51 ID:QA-0150335

KMYTさん
香川県/機械(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答7

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

単なる移動という行為だけであれば、通常は賃金の支払い対象外となりますが、
社有車移動における経緯・理由が重要なポイントとなります。

本ケースにおける移動手段として、会社が指示として、社有車で
移動するように等、選択肢が、社員にあたえられていない状況であれば、
一定の業務指示があると捉えることができますので、賃金の支払いは
行った方が良いでしょう。

逆に、電車等でも移動できる状況で、社員の選択により、結果、社有車で
移動しているのであれば、賃金の支払は不要と言えます。

投稿日:2025/04/02 11:42 ID:QA-0150340

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/04/02 13:13 ID:QA-0150350大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

「同行」内容にもよるでしょう。単に業務移動する技術職の運転する社用車に乗るだけで、仕事の準備や食事なども自由にできるなら業務性はなさそうです。
しかし社用車を運転したり、技術職をピックアップして、途中のコースも自由に決められないようであれば業務だと思います。

法的解釈以上に人事的視点は社員のモチベーションです。
入社時からその扱いで雇用されていて、広く業務についても認識されていることなのか、突如命じられたことなのか、大きくモチベーションに影響しますので、人事政策として判断して下さい。

投稿日:2025/04/02 12:01 ID:QA-0150341

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/04/02 13:14 ID:QA-0150351大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

移動時間が労働時間と認められるかどうかは、以下のポイントで判断されます。
・ 業務の必要性があるか(業務指示によるものか)
・ 移動中の業務従事の有無(業務上の責務を負っているか)
・ 会社の指示・管理下にあるか

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます・

本ケースでは、技術職と営業職の移動時間における業務性の違いを明確に判断する必要があります。

1. 業務性の判断基準
移動時間が労働時間と認められるかどうかは、以下のポイントで判断されます。
・ 業務の必要性があるか(業務指示によるものか)
・ 移動中の業務従事の有無(業務上の責務を負っているか)
・ 会社の指示・管理下にあるか

2. 技術職と営業職の違い
職種移動の業務性               労働時間としての扱い
技術職管理を要する工具の運搬が主業務の一環(義務)労働時間に該当(残業扱い)
営業職単なる現場への移動であり、特段の業務従事なし労働時間に該当せず(残業対象外)

3. 労働時間と判断されるケース
・ 営業職が 移動中に業務指示を受ける(例:車内で商談準備、客先対応の打ち合わせ)
・ 営業職が 運転を命じられている(運転業務は労働時間に該当)
・ 営業職が 移動中に業務遂行が義務付けられている(例:運搬物の管理、顧客対応の義務)
 単なる 通勤的な移動 であれば、労働時間に該当しない(残業対象外)

4. 本ケースの結論
・技術職の移動は業務性があるため、労働時間としてカウント(残業扱い)。
・営業職は単なる移動で業務をしていないため、労働時間に該当しない(残業対象外)。

ただし、もし営業職が 移動中に業務を行っている 場合は、労働時間に該当する可能性があるため、 具体的な業務内容を確認することが重要 です。
また、運転をする営業職は、労働時間として扱う必要があります。
なお、営業職が単なる移動なら「残業対象外」で問題ありませんが、移動中に業務を行っている場合は慎重に判断しなければなりません。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/04/02 12:19 ID:QA-0150342

相談者より

ご回答ありがとうございます。
追加の質問となります。
このケースで、営業職の方が運転を命ぜられているわかではないが、自主的に一区間運転をした場合の扱いはどうなりますでしょうか?また、一人で移動している場合の運転は業務性がないということで良いでしょうか?

投稿日:2025/04/02 13:29 ID:QA-0150355大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

同行する営業職に始業時刻前の集合および同行を業務命令として、
命じたのであれば、労働時間となります。

営業職は、直行するという選択肢もあるが、
本人の選択により、同行したということであれば、労働時間とはなりません。

投稿日:2025/04/02 17:27 ID:QA-0150375

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2025/04/24 11:05 ID:QA-0151422大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご質問内容に回答します

営業職の方の移動が完全に自由で単なる通勤と同じ扱いであれば労働時間には該当しません。

しかし、移動が会社の指示であったり、移動中に業務指示を受けたり、業務関連の活動(顧客対応や資料確認)を行っていたりする場合は労働時間と判断される可能性があります。

そのような場合は業務時間として扱うことが望ましいと考えられます。

投稿日:2025/04/02 20:36 ID:QA-0150382

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2025/04/24 11:05 ID:QA-0151423大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

同乗はしていても、その間、寝ていようが、飲食をしようが、スマホゲームで遊ぼうが全くの自由ということであれば、使用者の支配管理下にあるとはいえず、単なる移動手段にしか過ぎませんので、労働時間にはあたらず、賃金も支払う必要はありません。

ただし、使用者から随時スマホに指示命令が送られ、随時、対応しなければならないというような場合は、労働時間と看做される可能性はあります。

その時間が「労働時間」と評価されるか否かは、「労働させた」といえるか否か、すなわち労働者が使用者の指揮命令下にあったか否かという客観的な事実関係によって判断されます。

投稿日:2025/04/03 08:26 ID:QA-0150386

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2025/04/24 11:05 ID:QA-0151424大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、営業職の方が社有車で平素から通勤している場合ですと対象外で差し支えございません。

しかしながら、この度だけ会社からの指示により社有車を使用して現場に行かれたという事でしたら、会社の指揮命令下に入っているものと考えられますので、労働時間として扱う必要があるものといえます。

投稿日:2025/04/03 22:25 ID:QA-0150429

相談者より

ご連絡ありがとうございます。

投稿日:2025/04/04 10:55 ID:QA-0150458大変参考になった

回答が参考になった 0

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