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健康診断の集計結果の公表可能範囲

350名ほどの従業員がいる会社での健康診断について質問です。

社内の健康意識を高める目的で、健康診断の集計結果(Aの人が~%、Bの人が~%といったような割合)を経営幹部または全社員など、どの範囲にまで公開することが可能かご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2025/04/01 10:44 ID:QA-0150267

Neco chanさん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、個人名を出されずに集計結果のみを示されるという事でしたら、特に制限無で…

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投稿日:2025/04/01 12:39 ID:QA-0150273

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/04/02 08:24 ID:QA-0150309大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

健康診断結果は、社員の個人情報であります為、 社員個人が特定されない範囲内で公開は可能です。 上記、特定されないというのは、名前の公開に限らず、 個人の特定が推測される場合も含ま…

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投稿日:2025/04/01 13:24 ID:QA-0150278

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/04/02 08:24 ID:QA-0150310大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
代表者

健康診断の集計結果を公開する際には、個人情報保護法や労働安全衛生法の観点から慎重な対応が必要です。
1. 健康診断結果の集計公開の原則
個人を特定できない形であれば公開は可能。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 健康診断の集計結果を公開する際には、個人情報保護法や労働安全衛生法の観点から慎重な対応が必要です。 …

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投稿日:2025/04/01 17:02 ID:QA-0150285

相談者より

公開範囲ごとに例示いただきありがとうございます。大変分かりやすかったです。

投稿日:2025/04/02 09:31 ID:QA-0150325大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

個人情報

個人情報とは、特定個人を推定できないことが重要です。開示情報…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/04/01 17:51 ID:QA-0150291

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/04/02 09:31 ID:QA-0150326大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

個人名は出さず、単に集計結果のみということであれば、特別問題はありません。 公開範囲を、経営幹部のみに留めるか、全社員…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/04/02 07:36 ID:QA-0150306

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/04/02 09:32 ID:QA-0150327大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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