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労働者代表の選挙結果(投票数)開示について

お世話になっております。

早速ですが、この度、労働者代表の選出を行いました。2名が立候補し、1名が過半数をとりました。投票数を社員や立候補者に対して開示する義務はありますでしょうか?

ご教示の程よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/03/31 18:07 ID:QA-0150232

はなとさいさん
東京都/旅行・ホテル(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

投票数の開示義務はありません。ただし、開示しない場合のリスクといたしましては、 基本的には法的な問題はありませんが、不満や不信感が生じる可能性があります。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

まず、投票数の開示義務はありません。
労働基準法や関連する通達には、労働者代表の選出に関する投票結果(票数)の開示義務は定められていません。労働者働者代表選出に関しては、公正な手続きと過半数代表者であることが要件とされていますが、得票数までを開示する義務はありません。
必要な要件といたしましては。労働基準法第41条および第89条に基づき、労働者代表は「労働者の過半数を代表する者」であるが要件です。したがって、過半数を得た候補者が代表となる事実さえ明確であれば、票数の開示は不要です。
ただし、 開示しない場合のリスクといたしましては、 基本的には法的な問題はありませんが、不満や不信感が生じる可能性があります。
たとえば、
有効投票数:〇〇票
当選者:〇〇氏(過半数獲得)
本選挙は公正に実施され、当選者が過半数を獲得したことを確認しております。
投票数の詳細につきましては、プライバシー保護および個別対応を避ける観点から、開示は控えさせていただきます。
ご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
というような説明の方法もあるかと思います。

投票数の開示義務は法的にはありませんが、投票総数と当選者のみを開示する方法が推奨です。労働者代表選出は労使協定労働時間の決定に関わるため、透明性と公平性が重要です。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/03/31 18:46 ID:QA-0150238

相談者より

迅速かつご丁寧にご回答くださりありがとうございました。案内文もご提案くださり、大変助かります。
今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/04/02 12:20 ID:QA-0150343大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働者過半数代表の選出に関しましては、民主的な方法で行われる必要がございます。

従いまして、秘密選挙のようなやり方は当然ながら認められませんので、結果だけではなく投票数等も全従業員に対しきちんと公開される必要がございます。

投稿日:2025/03/31 18:51 ID:QA-0150240

相談者より

ご回答をありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/04/02 12:21 ID:QA-0150345大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

法律上の義務はありません。

開示するか否かは使用者の自由ですが、投票数を全社員に開示することで、少なくとも疑念を生じることはないでしょう。

投稿日:2025/04/01 07:58 ID:QA-0150254

相談者より

ご回答をありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/04/02 12:21 ID:QA-0150347大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

労働者代表は、労働者全体の意見を取りまとめる重要な役割を担います。そのため、公正かつ透明性のある方法で選出することが不可欠でございます。

その為、選出手続きは十分労働者に周知し、労働者の信頼を得られる形で進めることが重要です。

上記より、選挙結果(投票数)についても、出来る限り、開示することが望ましいと言えます。一方、あくまで望ましいであり、開示義務まではございません。

ご質問のケースにおいては、立候補者が2名であり、1名の投票数を開示しますと、もう1名の投票数についても開示されることとなりますので、投票数までを開示することは、立候補者立場の観点より、貴社の判断で決定なさってよろしい問題かと存じます。

但し、後日、労働者より開示請求があった際、開示理由が適正であれば、会社としても前向きに開示するよう運用ルールを整えておく必要はあるでしょう。

投稿日:2025/04/01 08:17 ID:QA-0150256

相談者より

ご丁寧なご回答をありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/04/02 12:22 ID:QA-0150348大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

投票数を開示する義務まではありません。

よって、
投票数まで開示するかどうかは、会社の判断になります。

投稿日:2025/04/01 12:22 ID:QA-0150270

相談者より

ご回答をありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/04/02 12:22 ID:QA-0150349大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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