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インフルエンザ発症時の休暇扱い

インフルエンザと診断された職員の休暇について質問します。公務員関係では特別休暇の中に、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の規定による…いわゆる感染症で入院もしくは交通制限などをされた場合、「特別休暇」として必要と認める期間を与えることができるようですが、入院ではなく自宅療養の場合、交通制限等との解釈は該当するのでしょうか?インフルエンザやノロウイルスなど、巷で頻繁に発症する感染症も含め、病気による休みの取扱いは、労基法に照らし合わせると休日であって有給休暇ではないとも解釈できるのですが、この場合の望ましい休暇申請や休暇の付与に関する手続きはどのようになるのでしょうか?(過去は有給休暇で申請している職員がいるようです)

投稿日:2009/01/31 09:56 ID:QA-0015013

*****さん
長野県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

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