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時間単位年休制度の繰越につきまして

お世話になっております。
人事労務を担当しているものです。

弊社では時間単位年休制度を導入しておりますが、
時間単位年休を繰り越す場合、どのような運用が望ましいでしょうか。

①残った時間単位年休は、そのまま時間単位で繰越
②残った時間単位年休は、そのまま時間単位で切り捨て
③1日単位に切り上げて付与

②は法律では明記されていないと思われますが、労働者の不利益のように考えられます。となると、①もしくは③かと思いますが、ご見解のほど、よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2025/03/24 11:46 ID:QA-0149850

tjaさん
和歌山県/建設・設備・プラント(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
代表者

1.「残った時間単位年休をそのまま時間単位で繰り越す」が最も適切です。

ご回答申し上げます。
ご質問の件ですが、時間単位年休の繰り越し方法については、現行法上、明確な規定はありません。そのため、企業の 就業規則労使協定で定めることが可能です。
ただし、労働者の権利を尊重し、不利益とならないようにすることが望ましいため、以下の点を考慮する必要がありますので、
結論から申し上げると、
1.「残った時間単位年休をそのまま時間単位で繰り越す」が最も適切です。
年休は原則として翌年に繰り越し可能
労働基準法第115条では「年次有給休暇は2年間で時効」と定められており、未消化分は翌年に繰り越し可能です。時間単位年休も有給休暇の一部であるため、日単位と同様に繰り越し対象とするのが自然です。
2.の「切り捨てる」は労働者に不利益となるため、無効と判断される可能性があります。
3.の「1日単位に切り上げる」は労働者にとって有利ですが、法的な義務はなく、企業の裁量で決めることができます。

1年間で5日の年休を取得する義務がある場合に、時間単位で消化しきれず4時間分が余った場合
「翌年に「4時間分」をそのまま繰り越す」が一番、妥当かと存じます。
「 翌年に「1日分」として繰り越す。」こともできますが、企業側に負担増が大であり、
→ 実務では「翌年に「4時間分」をそのまま繰り越す」が最も一般的です。

なお、 就業規則への記載例といたしましては、
1. 繰り越しの場合
「時間単位年休として取得しきれなかった時間数は、翌年度にそのまま時間単位で繰り越します。」
3. 切り上げの場合
「時間単位年休の未消化分は、翌年度に1日単位に切り上げて繰り越します。」

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/03/24 13:33 ID:QA-0149857

相談者より

早速、ご回答を頂きましてありがとうございます。

おっしゃるように「残った時間単位年休は、そのまま時間単位で繰越」の運用が望ましいと思われます。

投稿日:2025/03/24 16:54 ID:QA-0149886大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1.がもっともシンプルで運用しやすいのではないでしょうか。
時間有給の使用上限40時間などの説明もお願いいたします。
尚、3.のような社員有利な措置については法定以上でも認められます。

投稿日:2025/03/24 18:07 ID:QA-0149888

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り切り捨てに関しましては不利益な措置となりますので認められません。

従いまして、1または3いずれかの措置とされます。

投稿日:2025/03/24 21:15 ID:QA-0149900

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

①が適正です。

②はあり得ません。

③採用するか否かは御社の自由です。
労基法は労働条件の最低基準を定めた法律ですから、基準を上回る限り問題はありません。

投稿日:2025/03/25 07:25 ID:QA-0149915

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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