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奨学金規定を利用している職員の身分等について

奨学金規定の見直しをしています。
看護師資格取得のため、3年間、学校に通学しながら就労している職員の
3年時の身分等についてご相談させていただきます。

3年生時(実習期間)の雇用・賃金について、以下の取り扱いは問題がありますでしょうか。
1.実習期間はほとんど勤務ができないが常勤雇用を維持したまま休職とする。
  社会保険は加入したままとしたい。
2.休職中の就労
  本人の申し出により、月数回勤務する夜勤について賃金を本人の常勤時の
  時給単価で支払いをする。
  時給単価にて支払いとする場合、雇用契約を別途取り交わす必要はありますでしょうか。
  
よろしくお願いします。

投稿日:2025/03/21 15:34 ID:QA-0149768

おーさん
大阪府/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.特に問題はありません。

2.休職命令などを書面で発行し、
  月数回勤務する夜勤について賃金を本人の常勤時の
  時給単価で支払いをする。旨記載し、
  労使双方、署名捺印すればよろしいでしょう。

投稿日:2025/03/21 19:46 ID:QA-0149793

相談者より

ご回答ありがとうございました。
産休・育休と異なるため、就業日数が少ないことがわかっている前提で社会保険に加入したままで問題ないのかが気になっていました。

投稿日:2025/03/22 14:36 ID:QA-0149829参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては、休職中であっても社会保険の加入義務が生じますので差し支えございません。

2につきましては、休職中のみの臨時の措置でかつ当人の同意を得られた上での就労の場合ですと、新たに契約書を作成される必要性はないものといえるでしょう。

投稿日:2025/03/22 09:26 ID:QA-0149817

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

1.その運用で問題はありません。

2.問題はありません。
  時給単価で支払う旨の書面を交わしておけばよろしいでしょう。

投稿日:2025/03/22 10:31 ID:QA-0149822

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小川 宏太朗
小川 宏太朗
小川社会保険労務事務所

ご質問1.実習期間はほとんど勤務ができないが常勤雇用を維持したまま休職とする。

雇用を維持したまま休職してた場合(社会保険加入のまま)でも、社会保険料の支払義務は発生します。そのため休職中の社員は支払いが発生します。雇用保険は給与に応じて支払いが発生するので無給の場合は発生しません。

ご質問2.休職中の就労

労働契約法には下記内容があります。
第3条(労働契約の原則)
労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。
第8条(労働契約の内容の変更)
労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。

月給制から時給制への変更は労働条件の変更となります。上記より労働条件を変更するには労働者との合意が必要です。もし、不利益変更であっても相手の合意があれば可能です。
変更内容を充分にご説明いただき雇用契約を取り交わしたほうが良いと思います。

投稿日:2025/03/22 11:36 ID:QA-0149825

回答が参考になった 0

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