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パート初回有給について

パートの初回有給計算について質問です。

入社してから半年が経ち初回有給が発生される方がみえるのですが、
(週1雇用契約で入社されましたが、この半年間
週1必ず出勤ではなくトータルとして39日間出勤)

この場合でも、週1として1日付与して大丈夫なのでしょうか。

短時間従業員の場合
週所定、1年間の所定労働日数から算出しますが

•付与日数表には、週所定もしくは1年間の所定労働日数っと表には出ていますが、初回有給計算の時
(今回の方の場合の様に)週所定と違う場合、
1年間の所定労働日数の半分以上出勤していれば
最低1日付与するという考え方でよろしいのでしょうか?

まだ事務経験が浅く、従業員もパートで変則勤務の方が多く初回有給計算の正しい出し方がイマイチのみ込めていません。初歩過ぎる質問内容で申し訳ありませんがご回答の程宜しくお願い致します。

投稿日:2025/03/14 14:13 ID:QA-0149539

桜桃さん
三重県/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問のケースでございますが、雇用契約内容と、実際の出勤状況に乖離が
見られること自体が問題でございます。
現状が継続するようであれば、出勤状況に合わせた雇用契約内容に
是正(変更)していただく必要がございます。

その上で、今回の有給付与日数をどのように算出するかでございますが、
そもそも雇用契約内容と就業実態との間で乖離が認められている訳ですから、
労働者有利になる算出をおこなってください。

つまり、今回のケースでは、実際の出勤実績日数をベースとした、
1年間の所定労働日数を78日(半年39日×2)として、
算出を行ってください。

投稿日:2025/03/14 15:02 ID:QA-0149542

相談者より

お忙しい中ご回答有難うございました。
専門の方に回答頂けて本当に助かりました。

【補足】
入社時、ご本人の希望で最初は続けられるか分からないのでっと週1ペースぐらいでとの事で雇用契約を結ばれました。
現在は週2〜3ペースで勤務されていますので再度雇用契約書の変更手続きをする予定ですおります。

大変参考になり有難うございました。

投稿日:2025/03/15 00:44 ID:QA-0149557大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、週所定労働日数で計算が出来ない場合ですと、年間所定労働日数での対応とされます。

そして、初回6か月の年休付与に関しましても同様ですので、ご認識の通りになります。

ちなみに、年休の比例付与に関しましては、あくまで所定労働日数に基づきますので、勤務実績が週1日に満たなくても、雇用契約上の所定労働日数が週1日と定められていれば、週1日の比例付与日数が適用されます。

投稿日:2025/03/14 18:51 ID:QA-0149552

相談者より

お忙しい中ご回答有難うございました。
専門の方に回答頂けて本当に助かりました。

ご丁寧な解説でたすかりました。

有難うございました。

投稿日:2025/03/15 00:46 ID:QA-0149558大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

そうではありません。

所定労働日数が少ない労働者の場合、週所定労働日数、または1年間の所定労働日数がベースになりますが、入社後半年間の週所定労働日数が不確実な場合は1年間の所定労働日数で診ればよく、入社後半年間の出勤実績39日を2倍することで1年間の出勤日数を算出します。

39日×2=78日ですから、1年間の所定労働日数が73日~120日の労働者として6ヵ月経過時点では3日の付与となります。

投稿日:2025/03/15 07:01 ID:QA-0149560

相談者より

この度はご丁寧な解説有難うございました。

勤務日数の少ないパートさんの初回有給算出がイマイチ飲み込みきれないままでいたものですから大変助かりました。
(現在働かれているパートさんは勤続年数の長い方ばかりだったものですから) 

お礼のお返事遅くなり申し訳ありませんでした。
この度はご回答有難うございました。

投稿日:2025/03/18 23:33 ID:QA-0149683大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 経営者・役員クラス

ご相談内容について回答いたします

今回のケースでは、雇用契約では週1日勤務ですが、実際の出勤は半年で39日であるため、「1年間の所定労働日数」として39日×2=78日相当と扱います。

契約で週所定労働日数が1日であったとしても、実態としての1年間の所定労働日数 78日相当に基づいて付与します。

付与日数表から「1年間の所定労働日数:73日~120日」の区別に該当しますので、6か月経過時点での付与日数は3日になります。

投稿日:2025/03/15 14:40 ID:QA-0149568

相談者より

この度はご丁寧な解説有難うございました。

勤務日数の少ないパートさんの初回有給算出がイマイチ飲み込みきれないままでいたものですから大変助かりました。
(現在働かれているパートさんは勤続年数の長い方ばかりだったものですから) 

お礼のお返事遅くなり申し訳ありませんでした。
この度はご回答有難うございました。

投稿日:2025/03/18 23:34 ID:QA-0149684大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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