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震災対策用に住まわせるための家賃補助は割増賃金対象になるのか

弊社では震災や災害時に本社近隣に住む従業員に夜間休日に対応させるために会社の近隣7キロ以内に住んでいる社員に災害対策要員として手当を毎月5万円ほど支給しております。
この手当は割増賃金の計算の基礎の対象になるのでしょうか。
住宅手当としての側面があるようでもあるのでご教示いただけたら幸いです。

投稿日:2025/03/24 14:56 ID:QA-0149862

kh4821さん
東京都/不動産(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、あくまで業務対応の為の手当ですし、住宅手当には該当しないものといえます…

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投稿日:2025/03/24 21:22 ID:QA-0149902

相談者より

早々のご回答ありがとうございます。
割増賃金の対象として対応させていただこうと思っております。

投稿日:2025/03/25 10:04 ID:QA-0149940大変参考になった

回答が参考になった 0

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