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正月3が日に出勤を促すために支給する手当の取り扱い

正月三が日(1/1~1/3)は繁忙期のため、従業員の出勤を促すことと、休みたい日に勤務してくれるご褒美的に1日2,000円、3日間で最大6,000円の正月勤務手当を出勤者のみに支給していたが、社会保険料の「賞与」扱いとすべし、との指摘は正しいか?労働の対価であり、一律で支給しているものでは無いため、「給与」扱いとしているのが現状です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/03/24 19:23 ID:QA-0149899

ツーさん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答7

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、年3回以下で一時的に支給される手当になりますので、賞与扱いとされます。…

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投稿日:2025/03/25 09:22 ID:QA-0149930

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
厚生労働省の通達では、「賞与に係る報酬」に該当するかどうかは、以下の基準で判断されるのではないかと考えます① 支給の頻度:毎月支給されるものではなく、不定期に支給されるもの
② 支給の目的:業績や成果に基づいて支給されるもの
③ 会社の規定:賃金規程・就業規則などで「賞与」と明記されていないが、実態として賞与的な性質を持つもの
④ 支給額の変動:定額ではなく、業績や評価によって変動するもの
そうすると満たすのは①だけで②③④の性質は持つものでは無いと考えますが、いかがでしょうか

投稿日:2025/03/25 11:34 ID:QA-0149954参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

季節性のものであり、「褒美的」で「一律で支給しているものでは…

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投稿日:2025/03/25 10:14 ID:QA-0149942

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
厚生労働省の通達では、「賞与に係る報酬」に該当するかどうかは、以下の基準で判断されるのではないかと考えます① 支給の頻度:毎月支給されるものではなく、不定期に支給されるもの
② 支給の目的:業績や成果に基づいて支給されるもの
③ 会社の規定:賃金規程・就業規則などで「賞与」と明記されていないが、実態として賞与的な性質を持つもの
④ 支給額の変動:定額ではなく、業績や評価によって変動するもの
そうすると満たすのは①だけで②③④の性質は持つものでは無いと考えますが、いかがでしょうか

投稿日:2025/03/25 11:36 ID:QA-0149956参考になった

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問のケースにつきましては、 毎月、手当支給が発生しうるものではなく、毎年1月1日~3日の間にのみ、支給が発生するも…

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投稿日:2025/03/25 10:43 ID:QA-0149948

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
厚生労働省の通達では、「賞与に係る報酬」に該当するかどうかは、以下の基準で判断されるのではないかと考えます① 支給の頻度:毎月支給されるものではなく、不定期に支給されるもの
② 支給の目的:業績や成果に基づいて支給されるもの
③ 会社の規定:賃金規程・就業規則などで「賞与」と明記されていないが、実態として賞与的な性質を持つもの
④ 支給額の変動:定額ではなく、業績や評価によって変動するもの
そうすると満たすのは①だけで②③④の性質は持つものでは無いと考えますが、いかがでしょうか

投稿日:2025/03/25 11:37 ID:QA-0149957参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご質問の件ですが、あくまで判断の目安であって、全てを満たしていなければならないといったも…

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投稿日:2025/03/25 12:09 ID:QA-0149960

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
所轄の年金事務所に相談し、「賞与扱い」とされたら、『反論の余地は無し』というものでしょうか?

投稿日:2025/03/25 14:03 ID:QA-0149974参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
代表者

「給与」扱いで問題ないと考えられます。繁忙期手当は労働の対価であり、賞与に該当しないため、現状の取り扱いは適切です。
ただし、念のため所轄の年金事務所に具体的な支給実態を説明し、正式に確認するのが確実です。

ご質問は、「正月勤務手当」が賞与に該当するか、それとも給与に該当するかという論点ですが、 結論としましては、基本的には「給与」として扱うのが妥当であると考えます。 理由は以下のと…

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投稿日:2025/03/25 13:26 ID:QA-0149971

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。根拠もご提示ありがとうございます

投稿日:2025/03/25 14:13 ID:QA-0149975大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

よくあるケースですが、 賃金規定で、正月手当が、特別割増賃金として支給するなどと 明記している場合には、給与扱いで問題あ…

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投稿日:2025/03/25 17:23 ID:QA-0149983

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。賃金規定への記載方法としては、次のようなものであれば要件を満たしますでしょうか?ご回答いただけましたら幸いです。
正月勤務割増手当:1月1日、1月2日、1月3日に6時間以上勤務した場合、1日につき2,000円支給する

投稿日:2025/03/25 18:16 ID:QA-0149990大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。 勿論反論自体は可能でしょうが、先の回答の通り当方は否定的な見解です。そして、貴殿…

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投稿日:2025/03/25 19:33 ID:QA-0149993

相談者より

ご回答ありがとうございます。
見解の相違が生まれやすい事案と理解しました。
ありがとうございます。

投稿日:2025/03/26 11:43 ID:QA-0150029参考になった

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