有期雇用者の出生時育児休業の申出に関して
社内の現規定に法的リスクがあると考えていますが、ご意見を頂けますでしょうか。
社内の労使協定で下記の通り、出生時育児休業の対象者を除外しています。
「ただし、次のいずれかに該当する従業員の扱いについては別途労使協定により除外する。」
「期間を定めて雇用される従業員であり、出生後8週間を経過する日の翌日から起算して6ヵ月を経過する日までに雇用契約期間が終了することが明らかな従業員」
一方、育児介護休業法第9条の2第1項では下記の通り定められています。
「ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、その養育する子の出生の日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日)から起算して八週間を経過する日の翌日から六月を経過する日までに、その労働契約が満了することが明らかでない者に限り、当該申出をすることができる。」
気になっていますのは、弊社が定める「出生後」という部分であり、予定日より前に出産した場合、現規定だと出生日起算となり、法律上の「いずれか遅い日」起算と期間にずれが生じる点です。出産が予定日より早い日を前提とした場合、出生後8週間時点と予定日から8週間時点の間で労働契約の満了が明らかな有期雇用者がいた場合、法律上は申出OKですが、協定上は不可となりますが、この扱いは法律を下回る措置として無効との解釈でお間違いないでしょうか。
長文かつ文字のみでのご相談で分かりづらく恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/03/24 15:24 ID:QA-0149867
- TaaaaaaaKさん
- 大阪府/医薬品(企業規模 1001~3000人)
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ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、通常は出生日基準であって、仮に出生が早まった場合に出生日でははく出生予…
投稿日:2025/03/24 21:31 ID:QA-0149903
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