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従業員紹介制度の法的リスクについて

【概要】
従業員紹介制度の運用を検討しています。

既存の社員が会社に対して知人を紹介し
その者が採用された場合、
一時報奨金として紹介者及び入社者に対し
各15万円(合計30万円)を賞与扱いとしての支払いを想定しています。

賃金規定には従業員紹介による一時報奨金として明記しますが、
今後、どこかのタイミングでこの金額を各30万円(合計60万円)にした場合の
法的リスク(職業安定法第40条等に抵触するリスクの有無)について
ご教示いただきたく存じます。

※報奨金として有料職業紹介事業の許可申請で設定される報酬金額の目安である理論年収の30~40%程度未満にするのが望ましいという認識ですが、想定年収は最低260万(30%としても78万)のため、1名に対する設定金額(30万円)については問題は無い認識です

【質問】
①一時報奨金を増額した場合の法的リスクの有無
②一時報奨金を一時的(例えば2025年度のみ増額する)に増額する場合、賃金規定を改定する必要は無い認識だが相違がないか
③賞与扱いとしての支払いに対する法的リスクの有無

投稿日:2025/03/24 16:40 ID:QA-0149884

チャオさんさん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
代表者

1.法的リスク:30万円であれば職業安定法第40条に抵触する可能性は低い。ただし、過度な高額報奨金は注意が必要。
2.賃金規定の改定:一時的な増額では規定改定は不要だが、社内通知などで明示するのが望ましい。
3.賞与扱いの法的リスク:特に問題はないが、退職金算定や社会保険料への影響を事前に確認するのが安全。

ありがとうございます。以下の通りご回答申し上げます。 1. 一時報奨金を増額した場合の法的リスクの有無について 増額自体は法的に問題はないと考えられますが、金額次第で職業安定法第4…

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投稿日:2025/03/24 18:55 ID:QA-0149895

相談者より

とても参考になる内容を丁寧にご回答いただき、誠にありがとうございました。

投稿日:2025/03/26 09:03 ID:QA-0150007大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、就業規則にきちんと定めを置かれていれば通常違法性は生じないものといえる…

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投稿日:2025/03/24 22:28 ID:QA-0149906

相談者より

とても参考になる内容を丁寧にご回答いただき、誠にありがとうございました。

投稿日:2025/03/26 09:03 ID:QA-0150008大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

法律面は必ず弁護士や税理士など専門家のご確認をお願いいたします。あくまで人事面で申し上げれば; 1.1件だけであれば大きな問題はなさそうに思われます。しかし1人で何人も、理論上10…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/03/25 09:23 ID:QA-0149931

相談者より

とても参考になる内容を丁寧にご回答いただき、誠にありがとうございました。

投稿日:2025/03/26 09:04 ID:QA-0150009大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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